千代田区子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
子育てのための施設等利用給付認定
千代田区の「子育てのための施設等利用給付認定」は、千代田区が案内する補助・助成です。対象条件は公式案内で確認してください。3~5歳は対象施設の利用料を無償化。0~2歳は住民税非課税世帯等が対象。
金額3~5歳は対象施設の利用料を無償化。0~2歳は住民税非課税世帯等が対象
所得制限なし
対象地域千代田区
対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 千代田区
金額
- 公式の記載
- 3~5歳は対象施設の利用料を無償化。0~2歳は住民税非課税世帯等が対象
※ 施設種別ごとに上限あり
申請方法と準備
オンライン
インターネットで申請します。
窓口: 千代田区 教育委員会事務局子ども部子ども支援課保育運営支援係 / 教育委員会事務局子ども部子ども支援課保育運営支援係:03-5211-4117
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。
【千代田区・施設等利用給付認定】区ポータルから新1・新2・新3号の認定申請を行う。オンライン申請ができない場合は、区分別申請書と必要書類を子ども支援課へ郵送する。
受付期間内に提出する
【千代田区・施設等利用給付認定】他自治体の認定を受けていても、区へ転入した場合は転入日から14日以内に再申請する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
申請に必要な書類 認定を希望するお子さんの保護者の保育ができない状況を証明する書類 保育ができない状況を証明する書類 (注意) 新2号、新3号を申請する場合のみ必要となります。 保育ができない状況について 保育ができない状況とは、保護者が次のいずれかの要件に該当する場合です。 就労している場合(週3日以上かつ1日4時間以上) 出産、疾病・負傷、心身に障害がある場合 常時、疾病・負傷、心身に障害がある親族を介護・看護している場合(週3日以上かつ1日4時間以上) 災害の復旧活動をしている場合(週3日以上かつ1日4時間以上) 大学等の正規課程に在学している場合(週3日以上かつ1日4時間以上) 求職活動をしている場合(週3日以上かつ1日4時間以上) 児童虐待または配偶者等からの暴力により、児童の保育を行うことが困難と認められる場合…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
申請に必要な書類を揃え、千代田区ポータルサイトからオンライン申請してください。 必ず申請前に下部にある注意事項をご確認ください。 ポータルサイト「【認定】子育てのための施設等利用給付認定申請(新1号・新2号・新3号)」(外部サイトへリンク) オンライン申請ができない場合は、上記にある「申請に必要な書類」と下記の申請書をご記入いただき、子ども支援課に郵送をお願いします。 【新1号】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(新1号)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
教育委員会事務局子ども部子ども支援課保育運営支援係 教育委員会事務局子ども部子ども支援課保育運営支援係:03-5211-4117
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 対象になる条件
この制度について
- 窓口
- 教育委員会事務局子ども部子ども支援課保育運営支援係
お住まいの地域での確認
このページは千代田区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
どこに申請しますか?
教育委員会事務局子ども部子ども支援課保育運営支援係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 10227(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 申請に必要なもの
- 申請に必要な書類 認定を希望するお子さんの保護者の保育ができない状況を証明する書類 保育ができない状況を証明する書類 (注意) 新2号、新3号を申請する場合のみ必要となります。 保育ができない状況について 保育ができない状況とは、保護者が次のいずれかの要件に該当する場合です。 就労している場合(週3日以上かつ1日4時間以上) 出産、疾病・負傷、心身に障害がある場合 常時、疾病・負傷、心身に障害がある親族を介護・看護している場合(週3日以上かつ1日4時間以上) 災害の復旧活動をしている場合(週3日以上かつ1日4時間以上) 大学等の正規課程に在学している場合(週3日以上かつ1日4時間以上) 求職活動をしている場合(週3日以上かつ1日4時間以上) 児童虐待または配偶者等からの暴力により、児童の保育を行うことが困難と認められる場合…
- 申請の方法
- 申請に必要な書類を揃え、千代田区ポータルサイトからオンライン申請してください。 必ず申請前に下部にある注意事項をご確認ください。 ポータルサイト「【認定】子育てのための施設等利用給付認定申請(新1号・新2号・新3号)」(外部サイトへリンク) オンライン申請ができない場合は、上記にある「申請に必要な書類」と下記の申請書をご記入いただき、子ども支援課に郵送をお願いします。 【新1号】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(新1号)
出典:千代田区ホームページ(2026年9月29日に確認)
