青梅市税・保険・年金
税・保険・年金の負担や手続きを確認したい方へ
国民健康保険で受けられる給付
青梅市の「国民健康保険で受けられる給付」は、青梅市が案内する給付・手当です。対象条件は公式案内で確認してください。
対象地域青梅市
受付時期高額療養費は診療月2か月後以降に市から送る申請書で手続きする。高額医療介護合算は計算期間末(7月末)の翌年3月初旬に対象者へ申請書が送付される。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 青梅市
- 所得制限: 制度による|所得要件の有無は公式ページ本文で個別確認
金額
未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください
申請方法と準備
窓口
青梅市保険年金課給付係(市役所1階7番窓口)の窓口で申請します。
窓口: 青梅市保険年金課給付係(市役所1階7番窓口) / 050-1721-0946
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、青梅市保険年金課給付係(市役所1階7番窓口)の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
療養費は本人確認、世帯主口座・番号資料に加え、治療状況に応じ診療明細・領収書、海外は翻訳資料、補装具は医師意見書等で申請する。高額療養は送付申請書で申請、自動振込を希望する世帯主は所定同意書を7番窓口に持参する。出産の直接支払は医療機関、差額又は直接支払未利用は市へ領収書・合意文書・母子手帳・口座等で申請。葬祭は喪主確認資料と喪主口座等で申請する。
受付期間内に提出する
高額療養費は診療月2か月後以降に市から送る申請書で手続きする。高額医療介護合算は計算期間末(7月末)の翌年3月初旬に対象者へ申請書が送付される。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
申請される方の 本人確認書類(身分証明書) 、世帯主名義の預金通帳、世帯主のマイナンバー(個人番号)が分かるもの、および「上記の表に記載された領収書等」が必要になります。 来庁する方の 本人確認書類(身分証明書) 、世帯主および認定証が必要な方のマイナンバー(個人番号)がわかるもの なお、認定証が必要な方とは別世帯の方が手続きをされる場合は、上記のほかに委任状が必要です。(委任状がない場合、認定証は対象者の住所宛に郵送します。) ※マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください(長期入院該当申請を除く。)。 保険医の診断書(意見書)、来庁する方の 本人確認書類(身分証明書) 、世帯主のマイナンバー(個人番号)がわかるもの なお、受療証が必要な方とは別世帯の方が手続きをされる場合は、上記のほかに委任状が必要です。(委任状がない場合、受療証は対象者の住所宛に郵送します。)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
青梅市保険年金課給付係(市役所1階7番窓口) 050-1721-0946
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 対象になる条件
この制度について
- 制度の目的
- 青梅市による個人向けの現金給付。窓口は青梅市保険年金課給付係(市役所1階7番窓口)。高額療養費は診療月2か月後以降に市から送る申請書で手続きする。
- 窓口
- 青梅市保険年金課給付係(市役所1階7番窓口)
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京4自治体で確認しています。
4自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
このページは青梅市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
どこに申請しますか?
青梅市保険年金課給付係(市役所1階7番窓口)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 1028(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 申請に必要なもの
- 申請される方の 本人確認書類(身分証明書) 、世帯主名義の預金通帳、世帯主のマイナンバー(個人番号)が分かるもの、および「上記の表に記載された領収書等」が必要になります。 来庁する方の 本人確認書類(身分証明書) 、世帯主および認定証が必要な方のマイナンバー(個人番号)がわかるもの なお、認定証が必要な方とは別世帯の方が手続きをされる場合は、上記のほかに委任状が必要です。(委任状がない場合、認定証は対象者の住所宛に郵送します。) ※マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください(長期入院該当申請を除く。)。 保険医の診断書(意見書)、来庁する方の 本人確認書類(身分証明書) 、世帯主のマイナンバー(個人番号)がわかるもの なお、受療証が必要な方とは別世帯の方が手続きをされる場合は、上記のほかに委任状が必要です。(委任状がない場合、受療証は対象者の住所宛に郵送します。)
出典:国民健康保険で受けられる給付(2026年9月29日に確認)
