清瀬市子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書の提出について(電子申請可)
この制度は、清瀬市が案内する給付・手当です。対象条件は公式案内で確認してください。締切は2026年8月31日(月)です。
対象地域清瀬市
対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 清瀬市
金額
- 金額
- 公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)
申請方法と準備
オンライン
インターネットで申請します。
窓口: 清瀬市 子ども支援課給付係(しあわせ未来センター1階、電話042-497-2088) / 清瀬市役所代表 042-492-5111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。
適用除外事由届出書と、2026年6~8月のいずれかの時点の状況が分かる該当資料を、郵送・窓口・電子申請のいずれかで提出する。追加書類専用の電子フォームも利用できる。
受付期間内に提出する
令和8年度の提出期間は2026年6月1日~8月31日。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
提出書類について 児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書と必要な関係書類を併せてご提出ください。 関係書類については、令和8年6月から令和8年8月までの間のいずれかの時点における受給資格者の方の状況が明らかとなるものを添付してください。 対象者 関係書類 (1) 就業している方 〈雇用されている方〉 次のいずれかの書類等 ・雇用証明書(様式3)(勤務先に記入していただいてください) ・給与支払明細書の写し ・受給者の加入医療保険の分かるもの(※清瀬市国民健康保険証は不可) <自営業の方>自営業従事申告書(様式4)および次のいずれかの書類 ・確定申告書の写し ・開業届出済証明書の写し…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
6月上旬に対象者へ送付するお知らせの中に、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」および「各種証明書(様式3から様式8)」を添付しています。 上記の「適用除外事由」のいずれかに該当する方は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」および適用除外事由を確認できる関係書類を提出してください。 (1)郵送 〒204-8511 清瀬市中里五丁目842番地 清瀬市役所 子ども支援課 給付係 宛 (2)窓口 清瀬市しあわせ未来センター 1階 子ども支援課 給付係 (3)電子申請 令和8年度 児童扶養手当一部支給適用除外届 (外部リンク)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
子ども支援課給付係(しあわせ未来センター1階、電話042-497-2088) 清瀬市役所代表 042-492-5111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 対象になる条件
この制度について
- 制度の目的
- 清瀬市による個人向けの現金給付。窓口は子ども支援課給付係。令和8年度の提出期間は2026年6月1日~8月31日。
- 窓口
- 子ども支援課給付係(しあわせ未来センター1階、電話042-497-2088)
お住まいの地域での確認
このページは清瀬市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
いつまでに申請しますか?
2026年8月31日(月)までです。
どこに申請しますか?
子ども支援課給付係(しあわせ未来センター1階、電話042-497-2088)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 10344(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 申請に必要なもの
- 提出書類について 児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書と必要な関係書類を併せてご提出ください。 関係書類については、令和8年6月から令和8年8月までの間のいずれかの時点における受給資格者の方の状況が明らかとなるものを添付してください。 対象者 関係書類 (1) 就業している方 〈雇用されている方〉 次のいずれかの書類等 ・雇用証明書(様式3)(勤務先に記入していただいてください) ・給与支払明細書の写し ・受給者の加入医療保険の分かるもの(※清瀬市国民健康保険証は不可) <自営業の方>自営業従事申告書(様式4)および次のいずれかの書類 ・確定申告書の写し ・開業届出済証明書の写し…
- 申請の方法
- 6月上旬に対象者へ送付するお知らせの中に、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」および「各種証明書(様式3から様式8)」を添付しています。 上記の「適用除外事由」のいずれかに該当する方は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」および適用除外事由を確認できる関係書類を提出してください。 (1)郵送 〒204-8511 清瀬市中里五丁目842番地 清瀬市役所 子ども支援課 給付係 宛 (2)窓口 清瀬市しあわせ未来センター 1階 子ども支援課 給付係 (3)電子申請 令和8年度 児童扶養手当一部支給適用除外届 (外部リンク)
出典:児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書の提出について(電子申請可)(2026年9月29日に確認)
