国子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
児童扶養手当の受給(離婚前のDV特例)
国の「児童扶養手当の受給(離婚前のDV特例)」は、国の給付・手当です。月額の上限 48,050円(下限 10,750円)と案内されています。受付は随時です。
対象年齢18歳以下(下限は未確認)
1か月あたりの給付額48,050円
所得制限あり
対象地域全国(東京都内すべて)
対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 全国(東京都内はすべて対象)
- 対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
1か月あたりの給付額
- 月額
- 48,050円
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: こども家庭庁(制度設計)、市区町村(支給事務) 居住地の市区町村のひとり親支援担当課
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
受付期間内に提出する
随時受付しています
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
居住地の市区町村のひとり親支援担当課
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
お住まいの地域での確認
このページは国の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。
お住まいの街を選ぶ
手続き・スケジュール
- 随時受付。支給は申請の翌月分から。全部支給額は2024年11月改定分
注意点
児童扶養手当は離婚前でも保護命令があれば受給できます
児童扶養手当は通常ひとり親家庭が対象だが、離婚前でも裁判所から配偶者に対するDV保護命令が出されていれば受給できる特例があります。手当月額は全部支給の場合(2024年11月〜)で子ども1人が45,500円〜48,050円程度(物価スライドで変動)、子ども2人目加算が10,750円、子ども3人目以降加算が1人につき10,750円。請求者本人および扶養義務者に所得制限があり、所得に応じて一部支給または支給停止となります。申請は居住地の市区町村窓口で「認定請求書」を提出し、裁判所発行の「DV保護命令決定書」の正本または謄本が必要で、支給は申請の翌月分から。つまり保護命令を取得していない段階では申請できず、支給開始も申請翌月からになるため、保護命令の申立てを先送りするほど手当の開始が遅れる。困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に基づく自立支援としては、女性自立支援施設への入所による生活・就労支援や、民間団体が運営するステップハウス(中間的住居)、アウトリーチ支援、アフターケア等が利用できるが、全国一律の自立支援給付金制度は未確認とされ、個人への直接給付は存在しません。だから経済的な柱は児童扶養手当と児童手当になり、その入口が保護命令決定書になります。
よくある質問
金額はいくらですか?
月額の上限 48,050円(下限 10,750円)と案内されています。
いつまでに申請しますか?
随時受付しています。
どこに申請しますか?
居住地の市区町村のひとり親支援担当課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 7822(お問い合わせの際にお使いください)
