新宿区子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
児童扶養手当
新宿区の「児童扶養手当」の対象は「受給資格 次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童が中度以上の障害を有するときは20歳未満の児童)を監護・養育している母または監護し、かつ生計を同じくする父、もしくは養育者に手当の受給資格があります。 父母が離婚した児童 父または母が死亡した児童 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童 航空機・船舶事故等で父または母の生死が不明である児童 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童… 対象外となるケース 次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。 児童または請求者が日本国内に住所を有しないとき 児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)に入所しているとき 児童が里親に委託されているとき 児童が父(父子家庭の場合は母)と生計を同じくしているとき(父または母が障害による受給を除く) 児童が母(父子家庭の場合は父)の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしているとき 「生計を同じくする」とは 児童の母(父子家庭の場合は父)が異性の方(元配偶者、事実上の配偶者またはそれに準ずる方)と次の1から3のいずれかの状況にあることをいいます。 1 法律上の婚姻関係にあること 2 住民票上同一住所地にあること 3 住民票上同一住所地になくとも実際に同居しているか、それに準ずる定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計の補助を受けている場合」です。月額の上限 48,050円と案内されています。
対象年齢19歳以下(下限は未確認)
1か月あたりの給付額48,050円
所得制限あり
対象地域新宿区
対象条件
受給資格 次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童が中度以上の障害を有するときは20歳未満の児童)を監護・養育している母または監護し、かつ生計を同じくする父、もしくは養育者に手当の受給資格があります。 父母が離婚した児童 父または母が死亡した児童 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童 航空機・船舶事故等で父または母の生死が不明である児童 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童… 対象外となるケース 次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。 児童または請求者が日本国内に住所を有しないとき 児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)に入所しているとき 児童が里親に委託されているとき 児童が父(父子家庭の場合は母)と生計を同じくしているとき(父または母が障害による受給を除く) 児童が母(父子家庭の場合は父)の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしているとき 「生計を同じくする」とは 児童の母(父子家庭の場合は父)が異性の方(元配偶者、事実上の配偶者またはそれに準ずる方)と次の1から3のいずれかの状況にあることをいいます。 1 法律上の婚姻関係にあること 2 住民票上同一住所地にあること 3 住民票上同一住所地になくとも実際に同居しているか、それに準ずる定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計の補助を受けている場合
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 対象年齢: 19歳以下(下限は未確認)
- 所得制限があります
- 対象地域: 新宿区
- 対象年齢: 19歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
1か月あたりの給付額
- 月額
- 48,050円
申請方法と準備
窓口
新宿区 子ども家庭部 児童育成担当課 育成支援係の窓口で申請します。
窓口: 新宿区 子ども家庭部 児童育成担当課 育成支援係 / 新宿区役所代表 03-3209-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、新宿区 子ども家庭部 児童育成担当課 育成支援係の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
必要書類を持参し、児童育成担当課育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口)で認定請求する。
受付期間内に提出する
毎年8月(現況届の提出期間)
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
受給資格 次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童が中度以上の障害を有するときは20歳未満の児童)を監護・養育している母または監護し、かつ生計を同じくする父、もしくは養育者に手当の受給資格があります。 父母が離婚した児童 父または母が死亡した児童 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童 航空機・船舶事故等で父または母の生死が不明である児童 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童… 対象外となるケース 次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。 児童または請求者が日本国内に住所を有しないとき 児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)に入所しているとき 児童が里親に委託されているとき 児童が父(父子家庭の場合は母)と生計を同じくしているとき(父または母が障害による受給を除く) 児童が母(父子家庭の場合は父)の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしているとき 「生計を同じくする」とは 児童の母(父子家庭の場合は父)が異性の方(元配偶者、事実上の配偶者またはそれに準ずる方)と次の1から3のいずれかの状況にあることをいいます。 1 法律上の婚姻関係にあること 2 住民票上同一住所地にあること 3 住民票上同一住所地になくとも実際に同居しているか、それに準ずる定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計の補助を受けている場合
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
変更の届出 次の場合等は、手続きが必要です。必ず届け出てください。 児童が別居するなど養育関係に変更があったとき 住所・氏名を変更したとき 手当の振込先金融機関を変更したいとき(受給者本人名義に限ります) 【必要書類】 変更届【 受給証明 手当を受給していることの証明が必要となったときは、受給証明の発行を申請してください。 なお、児童扶養手当証書がお手元にある場合、受給証明の発行は原則行いません。 【必要書類】 児童扶養手当受給証明願【 証書の再交付 児童扶養手当証書を紛失したときは亡失届により再交付申請をしてください。 【必要書類】 児童扶養手当証書亡失届【
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
新宿区 子ども家庭部 児童育成担当課 育成支援係 新宿区役所代表 03-3209-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 対象
- 受給資格 次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童が中度以上の障害を有するときは20歳未満の児童)を監護・養育している母または監護し、かつ生計を同じくする父、もしくは養育者に手当の受給資格があります。 父母が離婚した児童 父または母が死亡した児童 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童 航空機・船舶事故等で父または母の生死が不明である児童 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童… 対象外となるケース 次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。 児童または請求者が日本国内に住所を有しないとき 児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)に入所しているとき 児童が里親に委託されているとき 児童が父(父子家庭の場合は母)と生計を同じくしているとき(父または母が障害による受給を除く) 児童が母(父子家庭の場合は父)の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしているとき 「生計を同じくする」とは 児童の母(父子家庭の場合は父)が異性の方(元配偶者、事実上の配偶者またはそれに準ずる方)と次の1から3のいずれかの状況にあることをいいます。 1 法律上の婚姻関係にあること 2 住民票上同一住所地にあること 3 住民票上同一住所地になくとも実際に同居しているか、それに準ずる定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計の補助を受けている場合
- 窓口
- 新宿区 子ども家庭部 児童育成担当課 育成支援係
お住まいの地域での確認
このページは新宿区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
受給資格 次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童が中度以上の障害を有するときは20歳未満の児童)を監護・養育している母または監護し、かつ生計を同じくする父、もしくは養育者に手当の受給資格があります。 父母が離婚した児童 父または母が死亡した児童 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童 航空機・船舶事故等で父または母の生死が不明である児童 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童… 対象外となるケース 次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。 児童または請求者が日本国内に住所を有しないとき 児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)に入所しているとき 児童が里親に委託されているとき 児童が父(父子家庭の場合は母)と生計を同じくしているとき(父または母が障害による受給を除く) 児童が母(父子家庭の場合は父)の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしているとき 「生計を同じくする」とは 児童の母(父子家庭の場合は父)が異性の方(元配偶者、事実上の配偶者またはそれに準ずる方)と次の1から3のいずれかの状況にあることをいいます。 1 法律上の婚姻関係にあること 2 住民票上同一住所地にあること 3 住民票上同一住所地になくとも実際に同居しているか、それに準ずる定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計の補助を受けている場合
金額はいくらですか?
月額の上限 48,050円と案内されています。
どこに申請しますか?
新宿区 子ども家庭部 児童育成担当課 育成支援係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 3925(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 受給資格 次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童が中度以上の障害を有するときは20歳未満の児童)を監護・養育している母または監護し、かつ生計を同じくする父、もしくは養育者に手当の受給資格があります。 父母が離婚した児童 父または母が死亡した児童 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童 航空機・船舶事故等で父または母の生死が不明である児童 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童… 対象外となるケース 次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。 児童または請求者が日本国内に住所を有しないとき 児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)に入所しているとき 児童が里親に委託されているとき 児童が父(父子家庭の場合は母)と生計を同じくしているとき(父または母が障害による受給を除く) 児童が母(父子家庭の場合は父)の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしているとき 「生計を同じくする」とは 児童の母(父子家庭の場合は父)が異性の方(元配偶者、事実上の配偶者またはそれに準ずる方)と次の1から3のいずれかの状況にあることをいいます。 1 法律上の婚姻関係にあること 2 住民票上同一住所地にあること 3 住民票上同一住所地になくとも実際に同居しているか、それに準ずる定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計の補助を受けている場合
- 申請の方法
- 変更の届出 次の場合等は、手続きが必要です。必ず届け出てください。 児童が別居するなど養育関係に変更があったとき 住所・氏名を変更したとき 手当の振込先金融機関を変更したいとき(受給者本人名義に限ります) 【必要書類】 変更届【 受給証明 手当を受給していることの証明が必要となったときは、受給証明の発行を申請してください。 なお、児童扶養手当証書がお手元にある場合、受給証明の発行は原則行いません。 【必要書類】 児童扶養手当受給証明願【 証書の再交付 児童扶養手当証書を紛失したときは亡失届により再交付申請をしてください。 【必要書類】 児童扶養手当証書亡失届【
出典:児童扶養手当:新宿区(2026年9月29日に確認)
