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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

新宿区子育て・教育

子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ

ひとり親家庭等医療費助成制度

新宿区の「ひとり親家庭等医療費助成制度」の対象は「次のいずれかの状態にある18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童が中度以上の障害を有するときは20歳未満)を監護・養育している父母または養育者の方 父母が離婚した児童 父または母が死亡した児童 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童 父または母が生死不明である児童 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 婚姻によらないで出生し、子の父(父子家庭の場合は母)に扶養されていない児童」です。1回あたりの上限 57,600円と案内されています。受付は随時です。

  • 対象年齢19歳以下(下限は未確認)
  • 1回あたりの補助上限額57,600円
  • 所得制限あり
  • 対象地域新宿区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

対象条件

次のいずれかの状態にある18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童が中度以上の障害を有するときは20歳未満)を監護・養育している父母または養育者の方 父母が離婚した児童 父または母が死亡した児童 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童 父または母が生死不明である児童 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 婚姻によらないで出生し、子の父(父子家庭の場合は母)に扶養されていない児童

次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。

  • 対象年齢: 19歳以下(下限は未確認)
  • 所得制限があります
  • 対象地域: 新宿区
  • 対象年齢: 19歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。

1回あたりの補助上限額

1回あたりの上限
57,600円

申請方法と準備

郵送

必要書類を準備し、郵送で申請します。

窓口: 新宿区 子ども家庭部 児童育成担当課 育成支援係 / 03-5273-4558

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、郵送で新宿区 子ども家庭部 児童育成担当課 育成支援係へ提出します。

    【初回医療証】必要書類を持参し児童育成担当課育成支援係(本庁舎2階16番)で申請する。【認定後】医療証は自宅へ郵送交付され、受診時に健康保険資格の確認と医療証提示を行う。【医療費償還払い・変更・再交付】同係の窓口又は郵送で申請する。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    随時受付しています

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 次のいずれかの状態にある18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童が中度以上の障害を有するときは20歳未満)を監護・養育している父母または養育者の方 父母が離婚した児童 父または母が死亡した児童 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童 父または母が生死不明である児童 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 婚姻によらないで出生し、子の父(父子家庭の場合は母)に扶養されていない児童

  • 新宿区 子ども家庭部 児童育成担当課 育成支援係 03-5273-4558

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
新宿区による個人向けの補助金。上限57,600円・利用ごと・19歳以下・所得制限あり。随時(交付申請をした日から助成の対象となります)、窓口は新宿区 子ども家庭部 児童育成担当課 育成支援係。
対象
次のいずれかの状態にある18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童が中度以上の障害を有するときは20歳未満)を監護・養育している父母または養育者の方 父母が離婚した児童 父または母が死亡した児童 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童 父または母が生死不明である児童 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 婚姻によらないで出生し、子の父(父子家庭の場合は母)に扶養されていない児童
窓口
新宿区 子ども家庭部 児童育成担当課 育成支援係

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京3自治体で確認しています。

  • 港区内容は各ページでご確認ください
  • 清瀬市内容は各ページでご確認ください
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東京都内の62自治体で、子育て・教育の制度を1,878件確認しています。

よくある質問

誰が対象ですか?

次のいずれかの状態にある18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童が中度以上の障害を有するときは20歳未満)を監護・養育している父母または養育者の方 父母が離婚した児童 父または母が死亡した児童 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童 父または母が生死不明である児童 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 婚姻によらないで出生し、子の父(父子家庭の場合は母)に扶養されていない児童

金額はいくらですか?

1回あたりの上限 57,600円と案内されています。

いつまでに申請しますか?

随時受付しています。

どこに申請しますか?

新宿区 子ども家庭部 児童育成担当課 育成支援係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 6306(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(3)
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
助成
対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある
障害者手帳
障害の種類や程度に応じて自治体などが交付する手帳の総称(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類がある)。様々な福祉制度を利用するときの証明になる

調査で確認した内容

公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象の年齢
18歳到達後の最初の3月31日まで(一定の障害がある場合20歳未満)の児童とその児童を養育する父母等。親自身の年齢上限ではない。
申請の方法
医療証の新規交付は必要書類を持参して本庁舎2階16番へ。医療費の償還払い、変更届、再交付は窓口又は郵送。初回交付と償還申請方法を区別。
担当窓口・問い合わせ
児童育成担当課育成支援係03-5273-4558、本庁舎2階16番窓口。

出典:city.shinjuku.lg.jp(2026年10月1日に確認)

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
次のいずれかの状態にある18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童が中度以上の障害を有するときは20歳未満)を監護・養育している父母または養育者の方 父母が離婚した児童 父または母が死亡した児童 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童 父または母が生死不明である児童 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 婚姻によらないで出生し、子の父(父子家庭の場合は母)に扶養されていない児童

出典:ひとり親家庭等医療費助成制度:新宿区(2026年9月29日に確認)

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