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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

杉並区子育て・教育

子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ

児童補装具費の助成

杉並区の「児童補装具費の助成」の対象は「身体に障害のある児童(18歳未満)を養育する保護者で、区内に居住している方が対象となります」です。

  • 対象年齢17歳以下(下限は未確認)
  • 所得制限あり
  • 対象地域杉並区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期補装具を購入又は修理する前に担当へ相談し、本体の補装具費支給申請と同時に申請する。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

身体に障害のある児童(18歳未満)を養育する保護者で、区内に居住している方が対象となります

次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。

  • 対象年齢: 17歳以下(下限は未確認)
  • 所得制限があります
  • 対象地域: 杉並区
  • 対象年齢: 17歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。

金額

公式の記載
基準額の原則9割を公費負担(利用者負担原則1割)。生活保護・住民税非課税0円、課税世帯の負担上限月額37,200円

申請方法と準備

オンライン

インターネットで申請します。

窓口: 杉並区 保健福祉部障害者施策課障害福祉サービス係 / 杉並区役所代表 03-3312-2111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。

    製作・購入・修理前に障害福祉サービス係へ相談し、補装具費支給の申請と同時に児童の自己負担助成を申請する。オンラインも本体ページの申請方法から合わせて利用可能。意見書・見積等は相談で確認し、区の決定後に支給券等を使って製作を依頼する。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    補装具を購入又は修理する前に担当へ相談し、本体の補装具費支給申請と同時に申請する。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 身体に障害のある児童(18歳未満)を養育する保護者で、区内に居住している方が対象となります

  • 保健福祉部障害者施策課障害福祉サービス係 杉並区役所代表 03-3312-2111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
杉並区による個人向けの補助金。補装具を購入又は修理する前に担当へ相談し、本体の補装具費支給申請と同時に申請する……。利用ごと・17歳以下・所得制限あり。
対象
身体に障害のある児童(18歳未満)を養育する保護者で、区内に居住している方が対象となります
窓口
保健福祉部障害者施策課障害福祉サービス係

お住まいの地域での確認

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よくある質問

誰が対象ですか?

身体に障害のある児童(18歳未満)を養育する保護者で、区内に居住している方が対象となります

どこに申請しますか?

保健福祉部障害者施策課障害福祉サービス係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 1055(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(1)
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
身体に障害のある児童(18歳未満)を養育する保護者で、区内に居住している方が対象となります

出典:児童補装具費の助成(2026年9月29日に確認)

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