杉並区子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
障害手当(児童育成手当・区の制度)
杉並区の「障害手当(児童育成手当・区の制度)」の対象は「心身の障害の程度が次のいずれかにあてはまる20歳未満の児童を養育している方が受けられます。 身体障害者手帳1級・2級 愛の手帳1度・2度・3度 脳性麻痺または進行性筋萎縮症 上記の手帳または疾病をお持ちでない児童であっても、身体障害で特別児童扶養手当1級の認定(一部を除く)、または知的障害で特別児童扶養手当の認定を受けている方であれば、申請が可能な場合があります」です。月額の上限 15,500円と案内されています。
対象年齢20歳以下(下限は未確認)
1か月あたりの給付額15,500円
所得制限あり
対象地域杉並区
受付時期新規の手当は申請月の翌月から支給され、遅れた分の遡及支給はない。継続受給者は毎年6月に現況届を提出する。郵送は必要書類が全て区へ届いた日を申請日とする。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
心身の障害の程度が次のいずれかにあてはまる20歳未満の児童を養育している方が受けられます。 身体障害者手帳1級・2級 愛の手帳1度・2度・3度 脳性麻痺または進行性筋萎縮症 上記の手帳または疾病をお持ちでない児童であっても、身体障害で特別児童扶養手当1級の認定(一部を除く)、または知的障害で特別児童扶養手当の認定を受けている方であれば、申請が可能な場合があります。
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 対象年齢: 20歳以下(下限は未確認)
- 所得制限があります
- 対象地域: 杉並区
- 対象年齢: 20歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
1か月あたりの給付額
- 月額
- 15,500円
申請方法と準備
オンライン
インターネットで申請します。
窓口: 杉並区 保健福祉部障害者施策課障害者手当・医療係 / 03-5307-0781
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。
電子申請、障害者手当・医療係窓口又は郵送で受給資格認定を申請する。児童の障害程度資料、保護者口座等を添え、転入・別居監護・代理等は該当資料を追加する。所得証明は番号利用への同意により省略できる場合がある。
受付期間内に提出する
新規の手当は申請月の翌月から支給され、遅れた分の遡及支給はない。継続受給者は毎年6月に現況届を提出する。郵送は必要書類が全て区へ届いた日を申請日とする。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
心身の障害の程度が次のいずれかにあてはまる20歳未満の児童を養育している方が受けられます。 身体障害者手帳1級・2級 愛の手帳1度・2度・3度 脳性麻痺または進行性筋萎縮症 上記の手帳または疾病をお持ちでない児童であっても、身体障害で特別児童扶養手当1級の認定(一部を除く)、または知的障害で特別児童扶養手当の認定を受けている方であれば、申請が可能な場合があります。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
受給資格認定申請書 受付窓口で配布しています。このページからダウンロードすることもできます。また障害者手当・医療係までご連絡いただければご自宅等にお送りします。 児童の障害程度がわかる書類(障害者手帳、総合判定区分確認証明書、特別児童扶養手当受給証明書など) (脳性麻痺・進行性筋萎縮症で手帳のない方はお問い合わせください。) 保護者名義の金融機関口座のわかるもの 〔1月2日以降(1月から5月までの申請については前年1月2日以降)に他市区町村から転入された方〕所得が確認できる書類 保護者と対象児童が別居しているときは、児童を監護・養育していることを証明できる書類…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
(1)電子申請 以下のリンク先から申請が可能です。(電子申請にかかる通信料はご自身の負担となります。) 児童育成手当(障害手当)受給資格認定申請 入力フォーム (2)窓口申請 必要書類を持って、障害者施策課障害者手当・医療係へお越しください。 (3)郵送申請 申請書に必要事項を記入のうえ、その他の必要書類の写しとともにご申請ください。なお、郵送による申請は、障害者手当・医療係に必要書類がすべて届いた日をもって申請日とします。また、郵送事故による申請書の未着や延着についての責任は負いかねます。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
保健福祉部障害者施策課障害者手当・医療係 03-5307-0781
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
この制度について
- 制度の目的
- 杉並区による個人向けの現金給付。上限15,500円・月額・20歳以下・所得制限あり。窓口は保健福祉部障害者施策課障害者手当・医療係。新規の手当は申請月の翌月から支給され、遅れた分の遡及支給はない。
- 対象
- 心身の障害の程度が次のいずれかにあてはまる20歳未満の児童を養育している方が受けられます。 身体障害者手帳1級・2級 愛の手帳1度・2度・3度 脳性麻痺または進行性筋萎縮症 上記の手帳または疾病をお持ちでない児童であっても、身体障害で特別児童扶養手当1級の認定(一部を除く)、または知的障害で特別児童扶養手当の認定を受けている方であれば、申請が可能な場合があります。
- 窓口
- 保健福祉部障害者施策課障害者手当・医療係
お住まいの地域での確認
このページは杉並区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
心身の障害の程度が次のいずれかにあてはまる20歳未満の児童を養育している方が受けられます。 身体障害者手帳1級・2級 愛の手帳1度・2度・3度 脳性麻痺または進行性筋萎縮症 上記の手帳または疾病をお持ちでない児童であっても、身体障害で特別児童扶養手当1級の認定(一部を除く)、または知的障害で特別児童扶養手当の認定を受けている方であれば、申請が可能な場合があります。
金額はいくらですか?
月額の上限 15,500円と案内されています。
どこに申請しますか?
保健福祉部障害者施策課障害者手当・医療係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 5596(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 心身の障害の程度が次のいずれかにあてはまる20歳未満の児童を養育している方が受けられます。 身体障害者手帳1級・2級 愛の手帳1度・2度・3度 脳性麻痺または進行性筋萎縮症 上記の手帳または疾病をお持ちでない児童であっても、身体障害で特別児童扶養手当1級の認定(一部を除く)、または知的障害で特別児童扶養手当の認定を受けている方であれば、申請が可能な場合があります。
- 申請に必要なもの
- 受給資格認定申請書 受付窓口で配布しています。このページからダウンロードすることもできます。また障害者手当・医療係までご連絡いただければご自宅等にお送りします。 児童の障害程度がわかる書類(障害者手帳、総合判定区分確認証明書、特別児童扶養手当受給証明書など) (脳性麻痺・進行性筋萎縮症で手帳のない方はお問い合わせください。) 保護者名義の金融機関口座のわかるもの 〔1月2日以降(1月から5月までの申請については前年1月2日以降)に他市区町村から転入された方〕所得が確認できる書類 保護者と対象児童が別居しているときは、児童を監護・養育していることを証明できる書類…
- 申請の方法
- (1)電子申請 以下のリンク先から申請が可能です。(電子申請にかかる通信料はご自身の負担となります。) 児童育成手当(障害手当)受給資格認定申請 入力フォーム (2)窓口申請 必要書類を持って、障害者施策課障害者手当・医療係へお越しください。 (3)郵送申請 申請書に必要事項を記入のうえ、その他の必要書類の写しとともにご申請ください。なお、郵送による申請は、障害者手当・医療係に必要書類がすべて届いた日をもって申請日とします。また、郵送事故による申請書の未着や延着についての責任は負いかねます。
出典:障害手当(児童育成手当・区の制度)(2026年9月29日に確認)
