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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

町田市障害者・障害児

障害や難病に関する支援を探している方へ

心身障がい者通院交通費助成事業

町田市の「心身障がい者通院交通費助成事業」は、町田市が案内する補助・助成です。対象条件は公式案内で確認してください。補助の割合 35%と案内されています。対象経費に対する割合(上限は公式ページで確認)。

  • 補助の割合35%
  • 対象地域町田市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期1か月分をまとめて翌月14日までに提出し、最終期限は翌々月14日。郵送の場合も14日必着。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。

  • 対象地域: 町田市

補助の割合

補助の割合
35%

※ 対象経費に対する割合(上限は公式ページで確認)

申請方法と準備

申請方法

申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。

窓口: 町田市 地域福祉部 障がい福祉課 福祉係(電話:042-724-2148) / 町田市役所代表 042-722-3111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。

  3. 受付期間内に提出する

    1か月分をまとめて翌月14日までに提出し、最終期限は翌々月14日。郵送の場合も14日必着。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。

  • 町田市 地域福祉部 障がい福祉課 福祉係(電話:042-724-2148) 町田市役所代表 042-722-3111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 必要書類
  • 対象になる条件

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
町田市による個人向けの補助金。対象は市在住で身体障害者手帳または愛の手帳を持つ方。補助率35%・月額。窓口は町田市 地域福祉部 障がい福祉課 福祉係。
補助の割合
対象経費に対する割合の35%(上限は公式で確認)
窓口
町田市 地域福祉部 障がい福祉課 福祉係(電話:042-724-2148)

お住まいの地域での確認

このページは町田市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

お住まいの街を選ぶ

お住まいの区市町村を選ぶと、その街の障害者・障害児の制度一覧へ移動します

東京都内の62自治体で、障害者・障害児の制度を699件確認しています。

注意点

通院交通費の単独制度は少なく6区は実施していません

「通院交通費助成」という名称の単独制度を設けている自治体は少ない。練馬区・足立区・江戸川区・大田区・品川区・板橋区では通院交通費のみを対象とする単独の助成制度は実施しておらず、福祉タクシー券や心身障害者福祉手当など別制度で対応しています。実施している例は、武蔵野市の難病者援護金(通院費)が1回あたり助成上限7,000円(電車・バス、認定者はタクシー運賃実費)、荒川区の難病患者通院費助成金がタクシー利用料金の一部で年間上限46,800円・期あたり上限15,600円(所得制限あり)、町田市の心身障がい者通院交通費助成事業が月額自己負担2,500円を超えた部分の35%を助成する実費精算型。人工透析や難病で毎週通院する人は、「通院交通費」で検索して見つからなくても福祉タクシー券の対象要件に該当しないかを先に確認したほうがよい。(このページ上部の「金額」は、出典どうしの食い違いがあるためまだ確認できていません。ここに書かれた額は出典の記載です。公式ページで確認してください。)

よくある質問

補助の割合はどのくらいですか?

補助の割合 35%と案内されています。対象経費に対する割合(上限は公式ページで確認)。

どこに申請しますか?

町田市 地域福祉部 障がい福祉課 福祉係(電話:042-724-2148)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年9月16日(内容の更新日ではありません)
変更の記録1件の変更があります
  • 2026-10-06: このサイトに掲載を開始しました
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 11165(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(5)
障害者手帳
障害の種類や程度に応じて自治体などが交付する手帳の総称(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類がある)。様々な福祉制度を利用するときの証明になる
補助率
対象となる費用のうち、制度が負担する割合。補助率2分の1なら、対象経費の半分が補助される(上限額が別にある場合もある)
助成
対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
自己負担
医療費やサービスの利用料のうち、公的な補助を除いて自分自身で支払う部分

この制度だけで決めなくて大丈夫です

次にできること

同じ目的で使える支援や、期限のある手続きを続けて確認できます。

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