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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

港区子育て・教育

子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ

児童扶養手当について知りたい

港区の「児童扶養手当について知りたい」の対象は「養育している児童が18歳(政令で定める程度の障害がある場合は20歳未満)に達した日以後の最初の3月31日までで、次のいずれかの状態にある児童を扶養している人 (1)父母が離婚した児童 (2)父または母が死亡した児童 (3)父または母が生死不明である児童 (4)父または母に1年以上遺棄されている児童 (5)父または母が法令により拘禁されている児童 (6)婚姻によらないで生まれた児童 (7)父または母が政令で定める程度の重度の障害を有する児童」です。月額の上限 48,050円と案内されています。

  • 対象年齢20歳以下(下限は未確認)
  • 1か月あたりの給付額48,050円
  • 所得制限あり
  • 対象地域港区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

旧称・別称: 児童扶養手当について知りたい。

受付時期申請に必要な書類がそろった日の翌月分から支給。受給者の年度更新は毎年8月に現況届を提出する。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

養育している児童が18歳(政令で定める程度の障害がある場合は20歳未満)に達した日以後の最初の3月31日までで、次のいずれかの状態にある児童を扶養している人 (1)父母が離婚した児童 (2)父または母が死亡した児童 (3)父または母が生死不明である児童 (4)父または母に1年以上遺棄されている児童 (5)父または母が法令により拘禁されている児童 (6)婚姻によらないで生まれた児童 (7)父または母が政令で定める程度の重度の障害を有する児童

次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。

  • 対象年齢: 20歳以下(下限は未確認)
  • 所得制限があります

1か月あたりの給付額

月額
48,050円

申請方法と準備

窓口

子ども若者支援課子ども給付係/各総合支所区民課保健福祉係の窓口で申請します。

窓口: 港区 子ども若者支援課子ども給付係/各総合支所区民課保健福祉係 / 港区役所代表 03-3578-2111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、子ども若者支援課子ども給付係/各総合支所区民課保健福祉係の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。

    各総合支所区民課保健福祉係で相談し、申請者と児童の戸籍謄本、健康保険資格、お住まいの名義等が分かる該当資料を持参して申請する。事情により必要書類が異なる。受給資格者は毎年8月に地区総合支所へ現況届を提出する。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    申請に必要な書類がそろった日の翌月分から支給。受給者の年度更新は毎年8月に現況届を提出する。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 養育している児童が18歳(政令で定める程度の障害がある場合は20歳未満)に達した日以後の最初の3月31日までで、次のいずれかの状態にある児童を扶養している人 (1)父母が離婚した児童 (2)父または母が死亡した児童 (3)父または母が生死不明である児童 (4)父または母に1年以上遺棄されている児童 (5)父または母が法令により拘禁されている児童 (6)婚姻によらないで生まれた児童 (7)父または母が政令で定める程度の重度の障害を有する児童

  • 提出書類等 申請者の状況により提出書類が異なります。 まずは、各総合支所区民課保健福祉係にてご相談いただき、必要書類をご確認の上、持参し申請してください。

  • 子ども若者支援課子ども給付係/各総合支所区民課保健福祉係 港区役所代表 03-3578-2111

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
港区による個人向けの現金給付。上限48,050円・月額・20歳以下・所得制限あり。窓口は子ども若者支援課子ども給付係/各総合支所区民課保健福祉係。申請に必要な書類がそろった日の翌月分から支給。
対象
養育している児童が18歳(政令で定める程度の障害がある場合は20歳未満)に達した日以後の最初の3月31日までで、次のいずれかの状態にある児童を扶養している人 (1)父母が離婚した児童 (2)父または母が死亡した児童 (3)父または母が生死不明である児童 (4)父または母に1年以上遺棄されている児童 (5)父または母が法令により拘禁されている児童 (6)婚姻によらないで生まれた児童 (7)父または母が政令で定める程度の重度の障害を有する児童
窓口
子ども若者支援課子ども給付係/各総合支所区民課保健福祉係

お住まいの地域での確認

このページは港区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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よくある質問

誰が対象ですか?

養育している児童が18歳(政令で定める程度の障害がある場合は20歳未満)に達した日以後の最初の3月31日までで、次のいずれかの状態にある児童を扶養している人 (1)父母が離婚した児童 (2)父または母が死亡した児童 (3)父または母が生死不明である児童 (4)父または母に1年以上遺棄されている児童 (5)父または母が法令により拘禁されている児童 (6)婚姻によらないで生まれた児童 (7)父または母が政令で定める程度の重度の障害を有する児童

金額はいくらですか?

月額の上限 48,050円と案内されています。

どこに申請しますか?

子ども若者支援課子ども給付係/各総合支所区民課保健福祉係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 1135(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
養育している児童が18歳(政令で定める程度の障害がある場合は20歳未満)に達した日以後の最初の3月31日までで、次のいずれかの状態にある児童を扶養している人 (1)父母が離婚した児童 (2)父または母が死亡した児童 (3)父または母が生死不明である児童 (4)父または母に1年以上遺棄されている児童 (5)父または母が法令により拘禁されている児童 (6)婚姻によらないで生まれた児童 (7)父または母が政令で定める程度の重度の障害を有する児童
申請に必要なもの
提出書類等 申請者の状況により提出書類が異なります。 まずは、各総合支所区民課保健福祉係にてご相談いただき、必要書類をご確認の上、持参し申請してください。

出典:港区ホームページ/児童扶養手当について知りたい。(2026年9月29日に確認)

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