港区子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
児童扶養手当について知りたい
港区の「児童扶養手当について知りたい」の対象は「養育している児童が18歳(政令で定める程度の障害がある場合は20歳未満)に達した日以後の最初の3月31日までで、次のいずれかの状態にある児童を扶養している人 (1)父母が離婚した児童 (2)父または母が死亡した児童 (3)父または母が生死不明である児童 (4)父または母に1年以上遺棄されている児童 (5)父または母が法令により拘禁されている児童 (6)婚姻によらないで生まれた児童 (7)父または母が政令で定める程度の重度の障害を有する児童」です。月額の上限 48,050円と案内されています。
対象年齢20歳以下(下限は未確認)
1か月あたりの給付額48,050円
所得制限あり
対象地域港区
旧称・別称: 児童扶養手当について知りたい。
対象条件
養育している児童が18歳(政令で定める程度の障害がある場合は20歳未満)に達した日以後の最初の3月31日までで、次のいずれかの状態にある児童を扶養している人 (1)父母が離婚した児童 (2)父または母が死亡した児童 (3)父または母が生死不明である児童 (4)父または母に1年以上遺棄されている児童 (5)父または母が法令により拘禁されている児童 (6)婚姻によらないで生まれた児童 (7)父または母が政令で定める程度の重度の障害を有する児童
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 対象年齢: 20歳以下(下限は未確認)
- 所得制限があります
- 対象地域: 港区
- 対象年齢: 20歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
1か月あたりの給付額
- 月額
- 48,050円
申請方法と準備
窓口
子ども若者支援課子ども給付係/各総合支所区民課保健福祉係の窓口で申請します。
窓口: 港区 子ども若者支援課子ども給付係/各総合支所区民課保健福祉係 / 港区役所代表 03-3578-2111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、子ども若者支援課子ども給付係/各総合支所区民課保健福祉係の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
各総合支所区民課保健福祉係で相談し、申請者と児童の戸籍謄本、健康保険資格、お住まいの名義等が分かる該当資料を持参して申請する。事情により必要書類が異なる。受給資格者は毎年8月に地区総合支所へ現況届を提出する。
受付期間内に提出する
申請に必要な書類がそろった日の翌月分から支給。受給者の年度更新は毎年8月に現況届を提出する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
養育している児童が18歳(政令で定める程度の障害がある場合は20歳未満)に達した日以後の最初の3月31日までで、次のいずれかの状態にある児童を扶養している人 (1)父母が離婚した児童 (2)父または母が死亡した児童 (3)父または母が生死不明である児童 (4)父または母に1年以上遺棄されている児童 (5)父または母が法令により拘禁されている児童 (6)婚姻によらないで生まれた児童 (7)父または母が政令で定める程度の重度の障害を有する児童
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
提出書類等 申請者の状況により提出書類が異なります。 まずは、各総合支所区民課保健福祉係にてご相談いただき、必要書類をご確認の上、持参し申請してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
子ども若者支援課子ども給付係/各総合支所区民課保健福祉係 港区役所代表 03-3578-2111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
この制度について
- 制度の目的
- 港区による個人向けの現金給付。上限48,050円・月額・20歳以下・所得制限あり。窓口は子ども若者支援課子ども給付係/各総合支所区民課保健福祉係。申請に必要な書類がそろった日の翌月分から支給。
- 対象
- 養育している児童が18歳(政令で定める程度の障害がある場合は20歳未満)に達した日以後の最初の3月31日までで、次のいずれかの状態にある児童を扶養している人 (1)父母が離婚した児童 (2)父または母が死亡した児童 (3)父または母が生死不明である児童 (4)父または母に1年以上遺棄されている児童 (5)父または母が法令により拘禁されている児童 (6)婚姻によらないで生まれた児童 (7)父または母が政令で定める程度の重度の障害を有する児童
- 窓口
- 子ども若者支援課子ども給付係/各総合支所区民課保健福祉係
お住まいの地域での確認
このページは港区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
養育している児童が18歳(政令で定める程度の障害がある場合は20歳未満)に達した日以後の最初の3月31日までで、次のいずれかの状態にある児童を扶養している人 (1)父母が離婚した児童 (2)父または母が死亡した児童 (3)父または母が生死不明である児童 (4)父または母に1年以上遺棄されている児童 (5)父または母が法令により拘禁されている児童 (6)婚姻によらないで生まれた児童 (7)父または母が政令で定める程度の重度の障害を有する児童
金額はいくらですか?
月額の上限 48,050円と案内されています。
どこに申請しますか?
子ども若者支援課子ども給付係/各総合支所区民課保健福祉係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 1135(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 養育している児童が18歳(政令で定める程度の障害がある場合は20歳未満)に達した日以後の最初の3月31日までで、次のいずれかの状態にある児童を扶養している人 (1)父母が離婚した児童 (2)父または母が死亡した児童 (3)父または母が生死不明である児童 (4)父または母に1年以上遺棄されている児童 (5)父または母が法令により拘禁されている児童 (6)婚姻によらないで生まれた児童 (7)父または母が政令で定める程度の重度の障害を有する児童
- 申請に必要なもの
- 提出書類等 申請者の状況により提出書類が異なります。 まずは、各総合支所区民課保健福祉係にてご相談いただき、必要書類をご確認の上、持参し申請してください。
出典:港区ホームページ/児童扶養手当について知りたい。(2026年9月29日に確認)
