港区子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
児童手当の申請方法について知りたい
港区の「児童手当の申請方法について知りたい」の対象は「高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等のうち主たる生計維持者(主たる生計維持者とは、父母等のうち所得の高い人のこと)」です。月額の上限 30,000円と案内されています。
対象年齢0歳 〜 18歳
1か月あたりの給付額30,000円
所得制限なし
対象地域港区
旧称・別称: 児童手当の申請方法について知りたい。
受付時期出生・転入(前住地の転出予定日)の翌日から15日以内。公務員でなくなった場合は退職・異動日の翌日から15日以内。15日目が閉庁日なら翌開庁日まで。郵送は区到着日が申請日。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等のうち主たる生計維持者(主たる生計維持者とは、父母等のうち所得の高い人のこと)
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 対象年齢: 0歳 〜 18歳
- 所得制限はありません
- 対象地域: 港区
- 対象年齢: 0歳 〜 18歳※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
1か月あたりの給付額
- 月額
- 30,000円
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: 港区 子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係/各総合支所区民課保健福祉係 / 港区役所代表 03-3578-2111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送で子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係/各総合支所区民課保健福祉係へ提出します。
各総合支所区民課保健福祉係窓口、子ども若者支援課子ども給付係への郵送又はマイナポータルで認定請求する。認定請求書、本人・個人番号・口座確認資料等を用意し、健康保険資格・海外居住・別居監護・多子算定・離婚協議等の追加資料は該当者のみ提出する。認定請求書だけ先に提出し不足資料を後日提出することも可能。公務員は原則勤務先へ申請する。
受付期間内に提出する
出生・転入(前住地の転出予定日)の翌日から15日以内。公務員でなくなった場合は退職・異動日の翌日から15日以内。15日目が閉庁日なら翌開庁日まで。郵送は区到着日が申請日。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等のうち主たる生計維持者(主たる生計維持者とは、父母等のうち所得の高い人のこと)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
提出書類等 ※5~10は該当する人のみ提出してください。 ※請求者の状況によっては、下記のほかに書類の提出をお願いする場合があります。あらかじめご了承ください。 ※児童手当認定請求書、加入年金証明書、監護事実の同意書、監護相当・生計費の負担についての確認書は関連リンクのページからダウンロードできます。 1 児童手当認定請求書 2 本人確認書類 →次の(1)または(2)のいずれかの書類。(2)の場合、2点必要です。 (1)1点で確認できるもの:個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カードなど官公署の発行した顔写真付き証明書…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
回答 必要書類を持参の上、各総合支所区民課保健福祉係の窓口で申請してください。郵送またはマイナポータルによる電子申請も可能です。 ※請求者が公務員の場合は勤務先に申請してください。 支給対象 高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等のうち主たる生計維持者(主たる生計維持者とは、父母等のうち所得の高い人のこと) 届出窓口 来庁の場合:各総合支所区民課保健福祉係 郵送の場合:子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係 届出方法 来庁・郵送・マイナポータルによる電子申請 ※郵送先 〒105-8511 港区芝公園1-5-25 港区役所子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係/各総合支所区民課保健福祉係 港区役所代表 03-3578-2111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
この制度について
お住まいの地域での確認
このページは港区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等のうち主たる生計維持者(主たる生計維持者とは、父母等のうち所得の高い人のこと)
金額はいくらですか?
月額の上限 30,000円と案内されています。
どこに申請しますか?
子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係/各総合支所区民課保健福祉係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 2290(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等のうち主たる生計維持者(主たる生計維持者とは、父母等のうち所得の高い人のこと)
- 申請に必要なもの
- 提出書類等 ※5~10は該当する人のみ提出してください。 ※請求者の状況によっては、下記のほかに書類の提出をお願いする場合があります。あらかじめご了承ください。 ※児童手当認定請求書、加入年金証明書、監護事実の同意書、監護相当・生計費の負担についての確認書は関連リンクのページからダウンロードできます。 1 児童手当認定請求書 2 本人確認書類 →次の(1)または(2)のいずれかの書類。(2)の場合、2点必要です。 (1)1点で確認できるもの:個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カードなど官公署の発行した顔写真付き証明書…
- 申請の方法
- 回答 必要書類を持参の上、各総合支所区民課保健福祉係の窓口で申請してください。郵送またはマイナポータルによる電子申請も可能です。 ※請求者が公務員の場合は勤務先に申請してください。 支給対象 高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等のうち主たる生計維持者(主たる生計維持者とは、父母等のうち所得の高い人のこと) 届出窓口 来庁の場合:各総合支所区民課保健福祉係 郵送の場合:子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係 届出方法 来庁・郵送・マイナポータルによる電子申請 ※郵送先 〒105-8511 港区芝公園1-5-25 港区役所子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係
出典:港区ホームページ/児童手当の申請方法について知りたい。(2026年9月29日に確認)
