書き方
児童手当の確認書(監護相当・生計費の負担)の書き方
大学生年代の上の子の状況別に、国の様式への記入例を示します。区市の様式との違いも表にしました。
児童手当で、18歳の年度末を過ぎた上の子(大学生年代の子)について出す「監護相当・生計費の負担についての確認書」の書き方です(施設に入所しているなど、様式の注意2に当たる子は書きません)。 こども家庭庁の事務処理通知に載っている様式(様式6号の9)に、架空の記入例を書き込みました。欄ごとに、記入例の根拠になる通知の原文を添えています。
このページで判断しないこと
確認書を出す必要があるか、上の子を何人目に数えるかは、このページでは判定しません。子の生年月日から数える計算は児童手当と018サポートの計算でできます。
この確認書は、どの世帯でも出すものではありません。様式の注意1は、出す場合を子の人数の条件で決めています。 要るかどうかは、上の計算ページで確かめてください。こども家庭庁の案内は、上の子について次のように書いています。
- 条件:「監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している」(出典:こども家庭庁「「第3子以降」のカウント方法について」(PDF)2026年9月28日に確認)
- 書類:「監護相当・生計費の負担についての確認書」(出典:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」2026年9月28日に確認)
上の子でも、様式の注意2に当たる子はこの確認書に書きません。児童福祉法の延長者、児童自立生活援助を受けている子、施設に入所・入院している子などです。 期間などの細かい条件があるので、当たるかどうかは注意2の原文と区市の案内で確かめてください。
原文:この確認書は、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のうち、以下に掲げる者を除いた者について記載してください。(出典:こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)様式6号の9 裏面の注意22026年9月28日に確認)
次のことも、このページでは決めません。通知に書かれていないためです。区市の窓口で確かめてください。
- 上の子の状況が「監護相当」「生計費の負担」に当たるかどうか(様式の注意3に定義の文があります)
- 予備校に通う浪人生の「職業等」を学生・無職・その他のどれにするか(区によって案内が違います。「浪人・進路未定」の例を見てください)
- 就職内定先や「未定」を、様式のどの欄に書くか(注意7は「見込み」に含めて書いてよいとしていますが、欄の指定はありません)
状況別の記入例
どの例も、1人目の欄に上の子を書いた場合です。氏名・住所は架空です。 書き込む欄は、画像の赤い字と下の「記入例」が同じです。〇をつける欄は、画像では選ぶ語を赤い枠で囲み、どれに〇をつけるかを下の「記入例」に書いています。 画像を押すと原寸で開き、拡大できます。
同居の大学生
上の子が大学生で同じ家に住み、生活費と学費を出している場合の例です。
原寸で見る(拡大・移動できます)
原寸で見る(拡大・移動できます)欄氏名ふりがな/氏名(1人目の欄)
根拠(原文の抜粋)
私は、以下に記載する者(注)について、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担していること
出典:こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)様式6号の9 表面の本文2026年9月28日に確認
欄住所住所(1人目の欄)
根拠(原文の抜粋)
「住所」の欄については、住民票上の住所を記載してください。
出典:こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)様式6号の9 裏面の注意42026年9月28日に確認
欄職業等職業等(いずれかに〇)※
アルバイトをしていても「学生」に〇をつけます(注意5)。
根拠(原文の抜粋)
「職業等」の欄については、学生、無職以外の者(有職者を含む。)はその他に〇をつけてください。また、学生等がアルバイト等をしている場合は学生に〇をつけてください。
出典:こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)様式6号の9 裏面の注意52026年9月28日に確認
欄通学先通学先(学生の場合のみ)
根拠(原文の抜粋)
「通学先」の欄及び「卒業予定時期」の欄については、「職業等」の欄で学生に〇をつけた場合のみ記載してください。「卒業予定時期」の欄については提出時点での予定時期を記載してください。
出典:こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)様式6号の9 裏面の注意62026年9月28日に確認
欄卒業卒業予定時期(学生の場合のみ)
出す時点で予定している卒業の年月を書きます(注意6)。
根拠(原文の抜粋)
「通学先」の欄及び「卒業予定時期」の欄については、「職業等」の欄で学生に〇をつけた場合のみ記載してください。「卒業予定時期」の欄については提出時点での予定時期を記載してください。
出典:こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)様式6号の9 裏面の注意62026年9月28日に確認
欄監護申立人による監護相当の状況(いずれかに〇)
根拠(原文の抜粋)
1.同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている
出典:こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)様式6号の9 表面の選択肢12026年9月28日に確認
2.別居しているが、定期的な連絡・面会等をしており、監護相当である
出典:こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)様式6号の9 表面の選択肢22026年9月28日に確認
欄生計申立人による生計費の負担の状況(該当するものすべてに〇)
当てはまるものすべてに〇をつけます。この例は、生活費と学費の両方を出しているので「1.生活費(食費、家賃等)」と「2.学費」の両方に〇です。
根拠(原文の抜粋)
申立人による生計費の負担の状況(該当するものすべてに〇)
出典:こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)様式6号の9 表面の欄名2026年9月28日に確認
1.生活費(食費、家賃等)
出典:こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)様式6号の9 表面の選択肢12026年9月28日に確認
2.学費
出典:こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)様式6号の9 表面の選択肢22026年9月28日に確認
生計費の負担をしていることとは、あなたの収入により日常生活上の全部又は一部を営んでおり、かつこれを欠くと通常の生活水準を維持することができないことをいいます。
出典:こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)様式6号の9 裏面の注意32026年9月28日に確認
欄申立人住所【申立人】住所
欄申立人氏名【申立人】氏名
原寸で見る(拡大・移動できます)別居で仕送り
上の子が大学生で別の場所に住み、仕送りで生活費と学費を出している場合の例です。
原寸で見る(拡大・移動できます)
原寸で見る(拡大・移動できます)欄氏名ふりがな/氏名(1人目の欄)
根拠(原文の抜粋)
私は、以下に記載する者(注)について、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担していること
出典:こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)様式6号の9 表面の本文2026年9月28日に確認
欄住所住所(1人目の欄)
子の住民票上の住所を書きます(注意4)。住民票を移していなければ、住民票のある住所です。
根拠(原文の抜粋)
「住所」の欄については、住民票上の住所を記載してください。
出典:こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)様式6号の9 裏面の注意42026年9月28日に確認
欄職業等職業等(いずれかに〇)※
根拠(原文の抜粋)
「職業等」の欄については、学生、無職以外の者(有職者を含む。)はその他に〇をつけてください。また、学生等がアルバイト等をしている場合は学生に〇をつけてください。
出典:こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)様式6号の9 裏面の注意52026年9月28日に確認
欄通学先通学先(学生の場合のみ)
根拠(原文の抜粋)
「通学先」の欄及び「卒業予定時期」の欄については、「職業等」の欄で学生に〇をつけた場合のみ記載してください。「卒業予定時期」の欄については提出時点での予定時期を記載してください。
出典:こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)様式6号の9 裏面の注意62026年9月28日に確認
欄卒業卒業予定時期(学生の場合のみ)
根拠(原文の抜粋)
「通学先」の欄及び「卒業予定時期」の欄については、「職業等」の欄で学生に〇をつけた場合のみ記載してください。「卒業予定時期」の欄については提出時点での予定時期を記載してください。
出典:こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)様式6号の9 裏面の注意62026年9月28日に確認
欄監護申立人による監護相当の状況(いずれかに〇)
根拠(原文の抜粋)
1.同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている
出典:こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)様式6号の9 表面の選択肢12026年9月28日に確認
2.別居しているが、定期的な連絡・面会等をしており、監護相当である
出典:こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)様式6号の9 表面の選択肢22026年9月28日に確認
欄生計申立人による生計費の負担の状況(該当するものすべてに〇)
仕送りで生活費と学費を出しているので、「1.生活費(食費、家賃等)」と「2.学費」の両方に〇です。
根拠(原文の抜粋)
申立人による生計費の負担の状況(該当するものすべてに〇)
出典:こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)様式6号の9 表面の欄名2026年9月28日に確認
1.生活費(食費、家賃等)
出典:こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)様式6号の9 表面の選択肢12026年9月28日に確認
2.学費
出典:こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)様式6号の9 表面の選択肢22026年9月28日に確認
生計費の負担をしていることとは、あなたの収入により日常生活上の全部又は一部を営んでおり、かつこれを欠くと通常の生活水準を維持することができないことをいいます。
出典:こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)様式6号の9 裏面の注意32026年9月28日に確認
欄申立人住所【申立人】住所
欄申立人氏名【申立人】氏名
原寸で見る(拡大・移動できます)就職内定(年度末より前に出す)
高校3年の上の子が4月から働く予定で、18歳の年度末より前に確認書を出す場合の例です。出す時点の「見込み」を書きます(注意7)。
原寸で見る(拡大・移動できます)
原寸で見る(拡大・移動できます)欄氏名ふりがな/氏名(1人目の欄)
根拠(原文の抜粋)
私は、以下に記載する者(注)について、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担していること
出典:こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)様式6号の9 表面の本文2026年9月28日に確認
欄住所住所(1人目の欄)
根拠(原文の抜粋)
「住所」の欄については、住民票上の住所を記載してください。
出典:こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)様式6号の9 裏面の注意42026年9月28日に確認
欄職業等職業等(いずれかに〇)※
学生・無職以外(働く人を含む)は「その他」です(注意5)。就職内定先は「見込み」に含めて書いてよいとされています(注意7)。様式に内定先を書く欄はありません。
根拠(原文の抜粋)
「職業等」の欄については、学生、無職以外の者(有職者を含む。)はその他に〇をつけてください。また、学生等がアルバイト等をしている場合は学生に〇をつけてください。
出典:こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)様式6号の9 裏面の注意52026年9月28日に確認
「職業等」の欄については、学生、無職以外の者(有職者を含む。)はその他に〇をつけてください。また、学生等がアルバイト等をしている場合は学生に〇をつけてください。
出典:こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)様式6号の9 裏面の注意52026年9月28日に確認
この確認書を、記載に係る子の18歳に達する日以後の最初の3月31日の到来前に提出する場合には、提出時点における監護相当・生計費の負担の状況の見込みを記載してください。「見込み」には、進学予定先や就職内定先のほか、進学先又は就職先が決まっていない場合の「未定」を含め記載して差し支えありません。
出典:こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)様式6号の9 裏面の注意72026年9月28日に確認
欄監護申立人による監護相当の状況(いずれかに〇)
根拠(原文の抜粋)
1.同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている
出典:こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)様式6号の9 表面の選択肢12026年9月28日に確認
2.別居しているが、定期的な連絡・面会等をしており、監護相当である
出典:こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)様式6号の9 表面の選択肢22026年9月28日に確認
この確認書を、記載に係る子の18歳に達する日以後の最初の3月31日の到来前に提出する場合には、提出時点における監護相当・生計費の負担の状況の見込みを記載してください。「見込み」には、進学予定先や就職内定先のほか、進学先又は就職先が決まっていない場合の「未定」を含め記載して差し支えありません。
出典:こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)様式6号の9 裏面の注意72026年9月28日に確認
欄生計申立人による生計費の負担の状況(該当するものすべてに〇)
働き始めた後も、注意3の「生計費の負担」に当たる見込みがあるときだけ〇をつけます。当たるかどうかは、このページでは判断しません。
根拠(原文の抜粋)
申立人による生計費の負担の状況(該当するものすべてに〇)
出典:こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)様式6号の9 表面の欄名2026年9月28日に確認
1.生活費(食費、家賃等)
出典:こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)様式6号の9 表面の選択肢12026年9月28日に確認
2.学費
出典:こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)様式6号の9 表面の選択肢22026年9月28日に確認
生計費の負担をしていることとは、あなたの収入により日常生活上の全部又は一部を営んでおり、かつこれを欠くと通常の生活水準を維持することができないことをいいます。
出典:こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)様式6号の9 裏面の注意32026年9月28日に確認
この確認書を、記載に係る子の18歳に達する日以後の最初の3月31日の到来前に提出する場合には、提出時点における監護相当・生計費の負担の状況の見込みを記載してください。「見込み」には、進学予定先や就職内定先のほか、進学先又は就職先が決まっていない場合の「未定」を含め記載して差し支えありません。
出典:こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)様式6号の9 裏面の注意72026年9月28日に確認
欄申立人住所【申立人】住所
欄申立人氏名【申立人】氏名
原寸で見る(拡大・移動できます)浪人・進路未定
上の子の進学先・就職先が決まっていない場合の例です。18歳の年度末より前に出すときは、「未定」を含めて見込みを書いてよいとされています(注意7)。浪人として年度末の後に出すときは、注意7は当てはまりません。
原寸で見る(拡大・移動できます)
原寸で見る(拡大・移動できます)この例では「職業等」に印を付けていません。浪人・進路未定のときにどれに〇をつけるかは、通知に書かれていないためです。 区の案内も、区によって逆になっています。出す区市に確かめてください。
- 港区の記入例は、浪人生を職業等の「その他(浪人生)」、予備校の費用を生計費の「3.その他(予備校費)」としている(港区の様式は職業等の「その他」に書き込み欄がある)。出典:港区「監護相当・生計費の負担についての確認書」(記入例のページを含むPDF)2026年9月28日に確認
- 葛飾区の案内は、就労の場合と、進学先・就職先が未定の場合は職業等を「その他」、予備校に通う場合は「学生」としている。就労の場合、進学先・就職先が未定の場合は職業等の欄は「その他」を選択してください。予備校に通う場合、職業等の欄は「学生」を選択してください。出典:葛飾区「児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書」2026年9月28日に確認
欄氏名ふりがな/氏名(1人目の欄)
根拠(原文の抜粋)
私は、以下に記載する者(注)について、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担していること
出典:こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)様式6号の9 表面の本文2026年9月28日に確認
欄住所住所(1人目の欄)
根拠(原文の抜粋)
「住所」の欄については、住民票上の住所を記載してください。
出典:こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)様式6号の9 裏面の注意42026年9月28日に確認
欄監護申立人による監護相当の状況(いずれかに〇)
根拠(原文の抜粋)
1.同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている
出典:こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)様式6号の9 表面の選択肢12026年9月28日に確認
2.別居しているが、定期的な連絡・面会等をしており、監護相当である
出典:こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)様式6号の9 表面の選択肢22026年9月28日に確認
欄生計申立人による生計費の負担の状況(該当するものすべてに〇)
予備校の費用を出している場合に「2.学費」と「3.その他」のどちらに当たるかは、通知には書かれていません。
根拠(原文の抜粋)
申立人による生計費の負担の状況(該当するものすべてに〇)
出典:こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)様式6号の9 表面の欄名2026年9月28日に確認
1.生活費(食費、家賃等)
出典:こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)様式6号の9 表面の選択肢12026年9月28日に確認
2.学費
出典:こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)様式6号の9 表面の選択肢22026年9月28日に確認
生計費の負担をしていることとは、あなたの収入により日常生活上の全部又は一部を営んでおり、かつこれを欠くと通常の生活水準を維持することができないことをいいます。
出典:こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)様式6号の9 裏面の注意32026年9月28日に確認
欄申立人住所【申立人】住所
欄申立人氏名【申立人】氏名
原寸で見る(拡大・移動できます)上の子にアルバイト収入があるとき
様式の注意5は、学生がアルバイトをしている場合も「職業等」は「学生」に〇をつける、としています。アルバイトがあるかどうかで「職業等」の書き方は変わりません。
学生でない子のアルバイトは、区によって扱いが違う例があります。国の注意5は、学生・無職以外の者(有職者を含む)は「その他」に〇としていますが、杉並区の様式には次の注記が印字されています。※ 学生ではない方で、パート・アルバイト(派遣等を含む)の方は無職に○をつける。出典:杉並区「監護相当・生計費の負担についての確認書」(PDF)2026年9月28日に確認
一方で「生計費の負担」は、注意3で「あなたの収入により日常生活上の全部又は一部を営んでおり、かつこれを欠くと通常の生活水準を維持することができない」ことと定められています。 アルバイト収入がある子について、これに当たるかどうかは、このページでは判断しません。
記入例を付けていない欄
生年月日・個人番号・続柄・申立ての日付の欄は、様式の表記どおりに書きます。通知の注意に、これらの欄の書き方の決まりはありません。 個人番号は、このページの例では書いていません(架空の番号も書かない方針です)。
区市の様式と国のひな形の違い
区市が配る確認書は、国のひな形(様式6号の9)を元にしていますが、欄の足し方や配置が区市で違います。 「独自」の区市では、このページの画像と用紙の欄の位置が合わないことがあります。 確認した24区市のうち、ひな形のままが8区市、番号だけ変更が5区市、独自が11区市でした。
調べ方:区市の公式サイトに載っている確認書のPDFの1ページ目の文字を、国のひな形の欄名・選択肢・注記の文字と照合した。欄の変更・追加(別居先の住所・電話など)か、記入の決まりを変える注記があるものを「独自」とした。それ以外を、様式番号「様式6号の9」が残るものは「ひな形のまま」、様式番号が区市の番号か印字が無いものは「番号だけ変更」とした。宛名、区市の事務欄・受付欄、職業等の選択肢に振った番号、「その他」の後ろの書き込み欄( )、国の注意と同じ趣旨の注記は、違いとして表に書くが、型を分けるときには数えない。
| 区市 | 様式の型 | 国のひな形との違い | 出した後の届出(区市の案内) | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 独自 | 様式番号「様式6号の9」は残る。宛名が千代田区長。子の欄が「住所(別居の場合のみ記入)」になり、申立人の欄に生年月日((生年月日: 年 月 日))が足されている 様式の印字:住所(別居の場合のみ記入) | 様式に「事実がなくなったら随時変更の申立てを出す」と印字されている 原文:状況等に変更が生じ、監護相当・生計費の負担をしている事実がなくなった場合には、随時変更の申立てを提出します。(出典) | |
| 中央区 | ひな形のまま | 宛名が中央区長 様式の印字:様式6号の9 | 未確認 | |
| 港区 | ひな形のまま | 宛名が港区長。職業等の「その他」に書き込み欄( )がある 様式の印字:様式6号の9 | 未確認 | |
| 新宿区 | 独自 | 通学先の欄が「通学・勤務先等」。「有職者の場合はその他に〇」の注記と、「個人番号(マイナンバー)が分かる書類を添付する。」の注記(添付物の追加)がある 様式の印字:通学・勤務先等 | 未確認 | |
| 文京区 | ひな形のまま | 宛名が文京区長 様式の印字:様式6号の9 | 未確認 | |
| 台東区 | 番号だけ変更 | 様式番号の印字が無い。宛名が東京都台東区長 様式の印字:(申立先)東京都台東区長 殿 | 未確認 | |
| 墨田区 | ひな形のまま | 宛名も国のひな形のまま(○○市町村長) 様式の印字:(申立先)○○市町村長 殿 | 未確認 | |
| 江東区 | 番号だけ変更 | 様式番号の印字が無い。宛名が江東区長。区の事務欄(認定番号・受付印)がある 様式の印字:江東区長 殿 | ||
| 品川区 | ひな形のまま | 宛名が品川区長。区の事務欄(児童手当認定番号・備考・受付者)がある 様式の印字:様式6号の9 | 未確認 | |
| 目黒区 | 番号だけ変更 | 様式番号が区の番号(第41号様式)。職業等の選択肢に番号が付く(1.学生 2.無職 3.その他) 様式の印字:第41号様式(第14条関係) | 未確認 | |
| 大田区 | 独自 | 様式番号が区の番号(第12号様式)。電話番号の欄、同居・別居を選んで住所を書く欄がある。職業等の選択肢が「1 学生」「2 その他」の2つで、「無職」が無い 様式の印字:第12 号様式(第6条関係) | 未確認 | |
| 世田谷区 | 独自 | 区の独自の配置。申立日・電話番号の欄がある 様式の印字:電話番号 | 様式に「事実がなくなったら随時変更の申立てを出す」と印字されている 原文:状況等に変更が生じ、監護相当・生計費の負担をしている事実がなくなった場合には、随時変更の申立てを提出します。(出典) | |
| 渋谷区 | ひな形のまま | 宛名が渋谷区長 様式の印字:様式6号の9 | 未確認 | |
| 中野区 | 独自 | 様式番号は国と同じ。電話番号の欄が足されている 様式の印字:電話番号 | 未確認 | |
| 杉並区 | 独自 | 様式番号「様式6号の9」は残る。宛名が杉並区長。区の事務欄(区民係・認定番号)がある。職業等について、学生でないパート・アルバイト(派遣等を含む)は「無職」に〇、という区の注記が印字されている(国の注意5は、学生・無職以外の者(有職者を含む)は「その他」に〇) 様式の印字:※ 学生ではない方で、パート・アルバイト(派遣等を含む)の方は無職に○をつける。 | 未確認 | |
| 豊島区 | ひな形のまま | 宛名が豊島区長。表面に、提出が要らない場合の注記と、記入の注意(国の裏面の注意と同じ趣旨)が印字されている 様式の印字:様式6号の9 | 未確認 | |
| 北区 | 番号だけ変更 | 様式番号の印字が無い。宛名が東京都北区長。職業等の「その他」に書き込み欄( )がある 様式の印字:(申立先)東京都北区長 殿 | 確認書の内容(職業等・進学先・卒業予定時期など)が変わったら届け出る 原文:(注)監護相当・生計費の負担についての確認書に変更があった場合は、必ず子育て給付係へ届出してください。(出典) | |
| 荒川区 | 独自 | 様式番号は国と同じ。申立人の電話番号の欄が足されている 様式の印字:電話番号 | 未確認 | |
| 板橋区 | 独自 | 様式番号の印字が無い。宛名が東京都板橋区長。区の事務欄(認定番号)がある。子の欄が「住所(別居の場合)」になり、電話(TEL:)の欄が足されている。住民票の状況を公簿で確認することへの同意文が印字されている 様式の印字:住所(別居の場合) | 「職業等」が無職・その他なら、毎年6月に現況届と確認書を出す 原文:「職業等」の欄が「無職」「その他」を選択された場合、申告いただいている児童の状況等について「現況届(最新状況を伺う書類)」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」を毎年6月に提出いただく必要があります。(出典) | |
| 練馬区 | 独自 | 区の独自の配置。同居・別居を選んで別居先を書く欄がある 様式の印字:申立人と同居 ・ 別居→( | 未確認 | |
| 足立区 | ひな形のまま | 宛名が足立区長。区の事務欄(認定番号・受付・審査・入力・点検)がある 様式の印字:様式6号の9 | 未確認 | |
| 葛飾区 | 独自 | 区の独自の配置。電話番号の欄と「申立人と同一住所」のチェック欄がある 様式の印字:□ 申立人と同一住所 | ||
| 江戸川区 | 番号だけ変更 | 様式番号の印字が無い。宛名が江戸川区長 様式の印字:江戸川区長 殿 | 未確認 | |
| 八王子市 | 独自 | 市の独自の配置。選択肢が〇ではなくチェック欄(□) 様式の印字:□ 学生 | 未確認 |
「出した後の届出」が未確認の区市は、案内が無いという意味ではありません。調べていないか、見つけられなかった区市です。 毎年の提出を求める区があるので、一度出せば済むとは限りません。
次の38区市町村の様式は未確認です:立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村。
この表は2026年9月28日に確認した内容(令和8年度)です。区市の様式が変わっていることがあります。区市の公式サイトで確かめてください。
この計算に関係する制度
制度名が近い83件のうち、6件です。額や条件は、それぞれの制度ページで出典と一緒に確かめられます。
出典
- こども家庭庁「市町村における児童手当関係事務処理について」(令和6年9月30日)の様式6号の9と裏面の注意2026年9月28日に確認
- こども家庭庁「著作権について」(公共データ利用規約 第1.0版)
- こども家庭庁「「第3子以降」のカウント方法について」(PDF)・こども家庭庁「児童手当制度のご案内」2026年9月28日に確認
- 区市の様式と案内のページ(上の表の各行)
記入例の氏名・住所・学校名・年月は架空です。
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