足立区子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
児童手当
足立区の「児童手当」の対象は「足立区に住所を有し、下記の「支給対象となる子ども」を養育する父母等のうち生計中心者の方」です。月額の上限 30,000円と案内されています。
対象年齢0歳 〜 18歳
1か月あたりの給付額30,000円
所得制限なし
対象地域足立区
受付時期出生・転入と同じ月に申請する。月後半の場合は出生日又は転入日(前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内なら翌月分から支給。郵送は到着日が申請日。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
足立区に住所を有し、下記の「支給対象となる子ども」を養育する父母等のうち生計中心者の方
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 対象年齢: 0歳 〜 18歳
- 所得制限はありません
- 対象地域: 足立区
- 対象年齢: 0歳 〜 18歳※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
1か月あたりの給付額
- 月額
- 30,000円
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: 足立区 福祉部親子支援課児童手当係(03-3880-6492) / 03-3880-6492
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送で福祉部親子支援課児童手当係(03-3880-6492)へ提出します。
認定請求書等を親子支援課児童手当係へ郵送又は所定の窓口へ提出する。本人確認資料と申請者本人の口座資料等を用意し、別居監護や18~22歳年度末の子の多子算定に該当する場合は専用の申立・確認書を添える。不足書類があっても先に請求書を提出し後日補完できる。
受付期間内に提出する
出生・転入と同じ月に申請する。月後半の場合は出生日又は転入日(前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内なら翌月分から支給。郵送は到着日が申請日。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
足立区に住所を有し、下記の「支給対象となる子ども」を養育する父母等のうち生計中心者の方
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
福祉部親子支援課児童手当係(03-3880-6492) 03-3880-6492
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
お住まいの地域での確認
このページは足立区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
足立区に住所を有し、下記の「支給対象となる子ども」を養育する父母等のうち生計中心者の方
金額はいくらですか?
月額の上限 30,000円と案内されています。
どこに申請しますか?
福祉部親子支援課児童手当係(03-3880-6492)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 2026(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
調査で確認した内容
公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 金額・給付の内容
- 2024年10月分以降の児童手当:3歳未満月15,000円、3歳~高校生年代月10,000円、第3子以降は年齢区分によらず月30,000円。第3子算定には親等が経済的負担をしている22歳年度末までの兄姉等を含む。
- 支給の回数・頻度
- 児童手当は偶数月の年6回、前月までの2か月分。月額と実際の振込頻度を区別。
出典:city.adachi.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)
- 申請の方法
- 認定請求書等を郵送(推奨)又は親子支援課・各福祉課等受付窓口へ提出。出生/転入時に限る区民事務所受付等、窓口ごとの範囲に注意。不足書類があっても先に請求書を提出可能。
- 担当窓口・問い合わせ
- 足立区親子支援課児童手当係03-3880-6492、区役所中央館3階。
出典:city.adachi.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 足立区に住所を有し、下記の「支給対象となる子ども」を養育する父母等のうち生計中心者の方
出典:児童手当のご案内(2026年9月29日に確認)
