港区高齢者・介護
介護や高齢期の暮らしを支える方法を探している方へ
高齢者昇降機設置費助成
港区の「高齢者昇降機設置費助成」の対象は「65歳以上の要介護認定で「要支援1」以上の認定をされている人で、下記の(1)または(2)の要件を必ず満たすとともに(3)に該当し、区の調査で昇降機の設置が必要と認められ、申請時に昇降機などの「確認済証」または「建築基準法第12条第5項に基づく報告書」の写しを提出できる人 (1)日常的に車椅子または歩行器を利用している人 (2)昇降機を必要とする医師の意見書を区へ提出できる人 (3)玄関、居室、浴室、洗面所、台所、便所のうちの1つが住宅の2階以上または地下階にあり、日常的に昇降する必要がある人」です。上限 1,332,000円と案内されています。
対象年齢65歳以上(上限は未確認)
補助上限額1,332,000円
対象地域港区
受付時期工事着工前に相談・コーディネート申請と助成申請を行い、区の決定を受けてから着工する。着工後の申請は対象外。入院中は原則退院後だが、退院日が決まっている場合は事前受付が可能な場合があるため相談する。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
65歳以上の要介護認定で「要支援1」以上の認定をされている人で、下記の(1)または(2)の要件を必ず満たすとともに(3)に該当し、区の調査で昇降機の設置が必要と認められ、申請時に昇降機などの「確認済証」または「建築基準法第12条第5項に基づく報告書」の写しを提出できる人 (1)日常的に車椅子または歩行器を利用している人 (2)昇降機を必要とする医師の意見書を区へ提出できる人 (3)玄関、居室、浴室、洗面所、台所、便所のうちの1つが住宅の2階以上または地下階にあり、日常的に昇降する必要がある人
次の条件を満たす方が対象です。
- 対象年齢: 65歳以上(上限は未確認)
- 対象地域: 港区
- 所得制限: 世帯の合計所得に応じて1割から6割の自己負担
- 対象年齢: 65歳以上(上限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
補助上限額
- 上限
- 1,332,000円
※ 期間(月額・年額など)は未確認
申請方法と準備
オンライン
インターネットで申請します。
窓口: 港区 高齢者支援課在宅支援係(相談・申込み:各地区高齢者相談センター) / 03-3578-2111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。
各地区高齢者相談センターへ事前相談する。相談受付は電子申請も可能。建築課で取得する昇降機の確認済証又は建築基準法第12条第5項に基づく報告書の写しをコーディネート申請時に提出し、本人立会いの訪問調査後、設置費助成申請書、施工業者の見積書・施工前後図面・工事前写真等を提出する。日常的な車椅子等使用によらない枝は医師意見書を提出。区の決定通知・給付助成券到達後に着工する。
受付期間内に提出する
工事着工前に相談・コーディネート申請と助成申請を行い、区の決定を受けてから着工する。着工後の申請は対象外。入院中は原則退院後だが、退院日が決まっている場合は事前受付が可能な場合があるため相談する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
65歳以上の要介護認定で「要支援1」以上の認定をされている人で、下記の(1)または(2)の要件を必ず満たすとともに(3)に該当し、区の調査で昇降機の設置が必要と認められ、申請時に昇降機などの「確認済証」または「建築基準法第12条第5項に基づく報告書」の写しを提出できる人 (1)日常的に車椅子または歩行器を利用している人 (2)昇降機を必要とする医師の意見書を区へ提出できる人 (3)玄関、居室、浴室、洗面所、台所、便所のうちの1つが住宅の2階以上または地下階にあり、日常的に昇降する必要がある人
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
申込み 各地区高齢者相談センター 各地区高齢者相談センター 電話 ファックス 芝地区高齢者相談センター 5232-0840 5446-5857 麻布地区高齢者相談センター 3453-8032 3453-6269 赤坂地区高齢者相談センター 5410-3415 5410-3417 高輪地区高齢者相談センター 3449-9669 3449-9668 芝浦港南地区高齢者相談センター 3450-5905 3450-5909 高齢者昇降機設置費助成事業相談受付 電子申請窓口(外部サイトへリンク)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
高齢者支援課在宅支援係(相談・申込み:各地区高齢者相談センター) 03-3578-2111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 港区による個人向けの補助金。上限1,332,000円・65歳以上。工事着工前に相談・コーディネート申請と助成申請を行い、区の決定を受けてから着工す…、窓口は高齢者支援課在宅支援係。
- 対象
- 65歳以上の要介護認定で「要支援1」以上の認定をされている人で、下記の(1)または(2)の要件を必ず満たすとともに(3)に該当し、区の調査で昇降機の設置が必要と認められ、申請時に昇降機などの「確認済証」または「建築基準法第12条第5項に基づく報告書」の写しを提出できる人 (1)日常的に車椅子または歩行器を利用している人 (2)昇降機を必要とする医師の意見書を区へ提出できる人 (3)玄関、居室、浴室、洗面所、台所、便所のうちの1つが住宅の2階以上または地下階にあり、日常的に昇降する必要がある人
- 窓口
- 高齢者支援課在宅支援係(相談・申込み:各地区高齢者相談センター)
お住まいの地域での確認
このページは港区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
65歳以上の要介護認定で「要支援1」以上の認定をされている人で、下記の(1)または(2)の要件を必ず満たすとともに(3)に該当し、区の調査で昇降機の設置が必要と認められ、申請時に昇降機などの「確認済証」または「建築基準法第12条第5項に基づく報告書」の写しを提出できる人 (1)日常的に車椅子または歩行器を利用している人 (2)昇降機を必要とする医師の意見書を区へ提出できる人 (3)玄関、居室、浴室、洗面所、台所、便所のうちの1つが住宅の2階以上または地下階にあり、日常的に昇降する必要がある人
金額はいくらですか?
上限 1,332,000円と案内されています。
どこに申請しますか?
高齢者支援課在宅支援係(相談・申込み:各地区高齢者相談センター)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 1168(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 65歳以上の要介護認定で「要支援1」以上の認定をされている人で、下記の(1)または(2)の要件を必ず満たすとともに(3)に該当し、区の調査で昇降機の設置が必要と認められ、申請時に昇降機などの「確認済証」または「建築基準法第12条第5項に基づく報告書」の写しを提出できる人 (1)日常的に車椅子または歩行器を利用している人 (2)昇降機を必要とする医師の意見書を区へ提出できる人 (3)玄関、居室、浴室、洗面所、台所、便所のうちの1つが住宅の2階以上または地下階にあり、日常的に昇降する必要がある人
- 申請の方法
- 申込み 各地区高齢者相談センター 各地区高齢者相談センター 電話 ファックス 芝地区高齢者相談センター 5232-0840 5446-5857 麻布地区高齢者相談センター 3453-8032 3453-6269 赤坂地区高齢者相談センター 5410-3415 5410-3417 高輪地区高齢者相談センター 3449-9669 3449-9668 芝浦港南地区高齢者相談センター 3450-5905 3450-5909 高齢者昇降機設置費助成事業相談受付 電子申請窓口(外部サイトへリンク)
出典:港区ホームページ/高齢者昇降機設置費助成(2026年9月29日に確認)
