港区高齢者・介護
介護や高齢期の暮らしを支える方法を探している方へ
高齢者を対象とした昇降機設置費助成について知りたい
この制度の対象は「65歳以上の要支援以上の方で、次の1.又は2.を満たすとともに3.に該当する方 1.日常的に車椅子又は歩行器を利用している方(認知症等のため、昇降機を自力で操作することが困難な場合、同居の家族等が昇降機を日常的に操作できるときに限る) 2.医師の意見書を提出できる方 3.玄関、居室、浴室、洗面所、台所、便所のうち1つが住宅の2階以上又は地下階にあり、日常的に昇降する必要がある方」です。上限 1,332,000円と案内されています。
補助上限額1,332,000円
対象地域港区
旧称・別称: 高齢者を対象とした昇降機設置費助成について知りたい。
受付時期工事着工前に相談・コーディネート申請と助成申請を行い、区の決定を受けてから着工する。着工後の申請は対象外。入院中は原則退院後だが、退院日が決まっている場合は事前受付が可能な場合があるため相談する。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
65歳以上の要支援以上の方で、次の1.又は2.を満たすとともに3.に該当する方 1.日常的に車椅子又は歩行器を利用している方(認知症等のため、昇降機を自力で操作することが困難な場合、同居の家族等が昇降機を日常的に操作できるときに限る) 2.医師の意見書を提出できる方 3.玄関、居室、浴室、洗面所、台所、便所のうち1つが住宅の2階以上又は地下階にあり、日常的に昇降する必要がある方
- 対象地域: 港区
- 所得制限: 世帯の合計所得に応じて1割から6割の自己負担
補助上限額
- 上限
- 1,332,000円
※ 期間(月額・年額など)は未確認
申請方法と準備
オンライン
インターネットで申請します。
窓口: 港区 高齢者支援課在宅支援係(相談・申込み:各地区高齢者相談センター) / 港区役所代表 03-3578-2111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。
各地区高齢者相談センターへ事前相談する。相談受付は電子申請も可能。建築課で取得する昇降機の確認済証又は建築基準法第12条第5項に基づく報告書の写しをコーディネート申請時に提出し、本人立会いの訪問調査後、設置費助成申請書、施工業者の見積書・施工前後図面・工事前写真等を提出する。日常的な車椅子等使用によらない枝は医師意見書を提出。区の決定通知・給付助成券到達後に着工する。
受付期間内に提出する
工事着工前に相談・コーディネート申請と助成申請を行い、区の決定を受けてから着工する。着工後の申請は対象外。入院中は原則退院後だが、退院日が決まっている場合は事前受付が可能な場合があるため相談する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
65歳以上の要支援以上の方で、次の1.又は2.を満たすとともに3.に該当する方 1.日常的に車椅子又は歩行器を利用している方(認知症等のため、昇降機を自力で操作することが困難な場合、同居の家族等が昇降機を日常的に操作できるときに限る) 2.医師の意見書を提出できる方 3.玄関、居室、浴室、洗面所、台所、便所のうち1つが住宅の2階以上又は地下階にあり、日常的に昇降する必要がある方
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
提出書類等 ●工事前提出書類(※申請時に提出) 高齢者自立支援住宅改修コーディネート事業利用申請書、高齢者昇降機設置費助成申請書、見積書(施工業者)、施工前後の図面(施工業者)、工事前写真(施工業者)、「確認済証(昇降機)」又は「建築基準法第12条第5項に基づく報告書」 ●工事後提出書類 請求書(施工業者)、給付助成券(施工業者)、工事後の写真(施工業者)、その他区から施工業者へ提出を求めた書類
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
高齢者支援課在宅支援係(相談・申込み:各地区高齢者相談センター) 港区役所代表 03-3578-2111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
この制度について
- 制度の目的
- 港区による個人向けの補助金。上限1,332,000円。工事着工前に相談・コーディネート申請と助成申請を行い、区の決定を受けてから着工す…、窓口は高齢者支援課在宅支援係。
- 対象
- 65歳以上の要支援以上の方で、次の1.又は2.を満たすとともに3.に該当する方 1.日常的に車椅子又は歩行器を利用している方(認知症等のため、昇降機を自力で操作することが困難な場合、同居の家族等が昇降機を日常的に操作できるときに限る) 2.医師の意見書を提出できる方 3.玄関、居室、浴室、洗面所、台所、便所のうち1つが住宅の2階以上又は地下階にあり、日常的に昇降する必要がある方
- 窓口
- 高齢者支援課在宅支援係(相談・申込み:各地区高齢者相談センター)
お住まいの地域での確認
このページは港区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
65歳以上の要支援以上の方で、次の1.又は2.を満たすとともに3.に該当する方 1.日常的に車椅子又は歩行器を利用している方(認知症等のため、昇降機を自力で操作することが困難な場合、同居の家族等が昇降機を日常的に操作できるときに限る) 2.医師の意見書を提出できる方 3.玄関、居室、浴室、洗面所、台所、便所のうち1つが住宅の2階以上又は地下階にあり、日常的に昇降する必要がある方
金額はいくらですか?
上限 1,332,000円と案内されています。
どこに申請しますか?
高齢者支援課在宅支援係(相談・申込み:各地区高齢者相談センター)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 5113(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 65歳以上の要支援以上の方で、次の1.又は2.を満たすとともに3.に該当する方 1.日常的に車椅子又は歩行器を利用している方(認知症等のため、昇降機を自力で操作することが困難な場合、同居の家族等が昇降機を日常的に操作できるときに限る) 2.医師の意見書を提出できる方 3.玄関、居室、浴室、洗面所、台所、便所のうち1つが住宅の2階以上又は地下階にあり、日常的に昇降する必要がある方
- 申請に必要なもの
- 提出書類等 ●工事前提出書類(※申請時に提出) 高齢者自立支援住宅改修コーディネート事業利用申請書、高齢者昇降機設置費助成申請書、見積書(施工業者)、施工前後の図面(施工業者)、工事前写真(施工業者)、「確認済証(昇降機)」又は「建築基準法第12条第5項に基づく報告書」 ●工事後提出書類 請求書(施工業者)、給付助成券(施工業者)、工事後の写真(施工業者)、その他区から施工業者へ提出を求めた書類
出典:港区ホームページ/高齢者を対象とした昇降機設置費助成について知りたい。(2026年9月29日に確認)
