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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

小金井市障害者・障害児

障害や難病に関する支援を探している方へ

日常生活用具費給付事業

小金井市の「日常生活用具費給付事業」の対象は「市内に住所を有する在宅の障害者等 注記:介護保険の対象となる方は、介護保険の制度が優先されます。 注記:同一世帯(18歳以上の方は本人と配偶者、18歳未満の方は世帯の構成員全員)に市町村民税所得割の課税額が46万円以上の方がいる場合は対象となりません。 注記:用具費の支給は、1世帯当たり各種目につき1件となります。 用具(種目)ごとの対象者の要件は、 小金井市地域生活支援事業の実施に関する規則(外部サイト) の別表第1をご覧ください」です。対象品目・基準額・自己負担は市区町村の実施要綱で定める。

  • 金額対象品目・基準額・自己負担は市区町村の実施要綱で定める
  • 所得制限あり
  • 対象地域小金井市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期用具購入等の前に必ず市へ相談し申請する。再給付は種目別耐用年数と修理不能等の要件で審査される。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

市内に住所を有する在宅の障害者等 注記:介護保険の対象となる方は、介護保険の制度が優先されます。 注記:同一世帯(18歳以上の方は本人と配偶者、18歳未満の方は世帯の構成員全員)に市町村民税所得割の課税額が46万円以上の方がいる場合は対象となりません。 注記:用具費の支給は、1世帯当たり各種目につき1件となります。 用具(種目)ごとの対象者の要件は、 小金井市地域生活支援事業の実施に関する規則(外部サイト) の別表第1をご覧ください。

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限があります
  • 対象地域: 小金井市

金額

公式の記載
対象品目・基準額・自己負担は市区町村の実施要綱で定める

申請方法と準備

公式の記載

購入等の前に自立生活支援課へ相談し、日常生活用具費給付申請書、障害等を確認できる手帳等、課税・非課税証明(生活保護は受給証明)、事業者見積書を提出。課税等は市が公簿で確認できる場合省略可。医師意見書は種目により必要な場合のみ。市の審査・必要な実地調査、給付決定と給付券交付を経て用具を購入し、市が給付分を事業者へ代理払いする取扱いがある。

窓口: 小金井市 自立生活支援課相談支援係 / 042-387-9841

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    用具購入等の前に必ず市へ相談し申請する。再給付は種目別耐用年数と修理不能等の要件で審査される。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 市内に住所を有する在宅の障害者等 注記:介護保険の対象となる方は、介護保険の制度が優先されます。 注記:同一世帯(18歳以上の方は本人と配偶者、18歳未満の方は世帯の構成員全員)に市町村民税所得割の課税額が46万円以上の方がいる場合は対象となりません。 注記:用具費の支給は、1世帯当たり各種目につき1件となります。 用具(種目)ごとの対象者の要件は、 小金井市地域生活支援事業の実施に関する規則(外部サイト) の別表第1をご覧ください。

  • 申請に必要な物 用具(種目)によって必要な物が異なりますので、事前に自立生活支援課にご相談ください。 申請書 日常生活用具費給付申請書(ワード:17KB) 障がい等の状況がわかるもの 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳等

  • 自立生活支援課相談支援係 042-387-9841

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
小金井市による個人向けの補助金。再給付は種目別耐用年数と修理不能等の要件…、窓口は自立生活支援課相談支援係。所得制限あり。用具購入等の前に必ず市へ相談し申請する。
対象
市内に住所を有する在宅の障害者等 注記:介護保険の対象となる方は、介護保険の制度が優先されます。 注記:同一世帯(18歳以上の方は本人と配偶者、18歳未満の方は世帯の構成員全員)に市町村民税所得割の課税額が46万円以上の方がいる場合は対象となりません。 注記:用具費の支給は、1世帯当たり各種目につき1件となります。 用具(種目)ごとの対象者の要件は、 小金井市地域生活支援事業の実施に関する規則(外部サイト) の別表第1をご覧ください。
窓口
自立生活支援課相談支援係

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お住まいの地域での確認

このページは小金井市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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よくある質問

誰が対象ですか?

市内に住所を有する在宅の障害者等 注記:介護保険の対象となる方は、介護保険の制度が優先されます。 注記:同一世帯(18歳以上の方は本人と配偶者、18歳未満の方は世帯の構成員全員)に市町村民税所得割の課税額が46万円以上の方がいる場合は対象となりません。 注記:用具費の支給は、1世帯当たり各種目につき1件となります。 用具(種目)ごとの対象者の要件は、 小金井市地域生活支援事業の実施に関する規則(外部サイト) の別表第1をご覧ください。

どこに申請しますか?

自立生活支援課相談支援係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 1215(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(3)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
所得割
住民税のうち、その人の所得(収入から経費などを引いた額)に応じて金額が変わる部分

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
市内に住所を有する在宅の障害者等 注記:介護保険の対象となる方は、介護保険の制度が優先されます。 注記:同一世帯(18歳以上の方は本人と配偶者、18歳未満の方は世帯の構成員全員)に市町村民税所得割の課税額が46万円以上の方がいる場合は対象となりません。 注記:用具費の支給は、1世帯当たり各種目につき1件となります。 用具(種目)ごとの対象者の要件は、 小金井市地域生活支援事業の実施に関する規則(外部サイト) の別表第1をご覧ください。
申請に必要なもの
申請に必要な物 用具(種目)によって必要な物が異なりますので、事前に自立生活支援課にご相談ください。 申請書 日常生活用具費給付申請書(ワード:17KB) 障がい等の状況がわかるもの 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳等

出典:日常生活用具費給付事業:小金井市公式WEBへようこそ(2026年9月29日に確認)

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