新島村障害者・障害児
障害や難病に関する支援を探している方へ
重度心身障がい者医療助成制度
新島村の「重度心身障がい者医療助成制度」は、新島村が案内する補助・助成です。対象条件は公式案内で確認してください。定額給付ではなく対象医療費・自己負担額に応じて算定。
金額定額給付ではなく対象医療費・自己負担額に応じて算定
所得制限あり
対象地域新島村
対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 新島村
金額
- 公式の記載
- 定額給付ではなく対象医療費・自己負担額に応じて算定
申請方法と準備
窓口
新島村役場 民生課(電話04992-5-0243)の窓口で申請します。
窓口: 新島村役場 民生課(電話04992-5-0243) / 新島村役場代表 04992-5-0240
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、新島村役場 民生課(電話04992-5-0243)の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
民生課のマル障申請窓口へ受給者証を申請する。障害の該当を示す手帳、保険加入資格、所得等の必要資料を確認する。未契約/都外の医療機関等で自己負担した場合は、領収書原本等を添えて医療助成費を別途申請する。
受付期間内に提出する
初回は原則として65歳に達する日の前日までに申請する。医療費の払い戻しは支払日の翌日から5年で時効となる。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
新島村役場 民生課(電話04992-5-0243) 新島村役場代表 04992-5-0240
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
- 制度の目的
- 新島村による個人向けの補助金。窓口は新島村役場 民生課(電話04992-5-0243)。所得制限あり。初回は原則として65歳に達する日の前日までに申請する。
- 窓口
- 新島村役場 民生課(電話04992-5-0243)
お住まいの地域での確認
このページは新島村の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
どこに申請しますか?
新島村役場 民生課(電話04992-5-0243)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録1件の変更があります
- 2026-10-06: 受付時期が変わりました(開始: 受診・資格取得後または事前認定|終了/期限: 制度所定の申請期限/時効 → 初回は原則として65歳に達する日の前日までに申請する。医療費の払い戻しは支払日の翌日から5年で時効となる。)
掲載番号 1411(お問い合わせの際にお使いください)
