福生市子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
マル子医療証(義務教育就学児医療費助成制度)
この制度の対象は「福生市に住所のある小・中学生の児童(6歳に達した日以後の最初の4月1日から15歳に達した日以後の最初の3月31日まで)を養育している方」です。
対象年齢15歳以下(下限は未確認)
対象地域福生市
対象条件
福生市に住所のある小・中学生の児童(6歳に達した日以後の最初の4月1日から15歳に達した日以後の最初の3月31日まで)を養育している方
次の条件を満たす方が対象です。
- 対象年齢: 15歳以下(下限は未確認)
- 対象地域: 福生市
- 対象年齢: 15歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
金額
- 金額
- 公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)
申請方法と準備
オンライン
インターネットで申請します。
窓口: 福生市 子ども家庭部 子ども育成課 手当助成係(市役所1階8番、電話042-551-1737) / 福生市役所代表 042-551-1511
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。
出生・転入等の際に子ども育成課へ申請する。対象児童の資格確認書又はマイナポータル資格情報画面等の写しを提出し、追加資料は必要に応じて確認する。新規・再交付・保険変更は指定オンライン申請も利用できる。医療費の償還精算は市役所1階8番窓口へ医療証、領収書、申請者名義の口座資料を提出する。
受付期間内に提出する
公式ページに受付期間・申請期限の記載はありませんでした。申請の前に窓口でご確認ください
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
福生市に住所のある小・中学生の児童(6歳に達した日以後の最初の4月1日から15歳に達した日以後の最初の3月31日まで)を養育している方
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
子ども家庭部 子ども育成課 手当助成係(市役所1階8番、電話042-551-1737) 福生市役所代表 042-551-1511
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 受付期間と締切
- 必要書類
この制度について
- 対象
- 福生市に住所のある小・中学生の児童(6歳に達した日以後の最初の4月1日から15歳に達した日以後の最初の3月31日まで)を養育している方
- 窓口
- 子ども家庭部 子ども育成課 手当助成係(市役所1階8番、電話042-551-1737)
お住まいの地域での確認
このページは福生市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
福生市に住所のある小・中学生の児童(6歳に達した日以後の最初の4月1日から15歳に達した日以後の最初の3月31日まで)を養育している方
どこに申請しますか?
子ども家庭部 子ども育成課 手当助成係(市役所1階8番、電話042-551-1737)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 1474(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 福生市に住所のある小・中学生の児童(6歳に達した日以後の最初の4月1日から15歳に達した日以後の最初の3月31日まで)を養育している方
出典:マル子医療証(義務教育就学児医療費助成制度)(2026年9月29日に確認)
