杉並区医療・健康
医療費や健康に関する負担を軽くしたい方へ
骨髄移植等の医療行為に係る任意予防接種費用助成
この制度の対象は「助成の対象となる予防接種 次の1~3全てに該当するもの 予防接種法第5条第1項または第6条第1項に規定するA類疾病であること(ただし、ロタウイルス感染症及びRSウイルス感染症は除く) 使用するワクチンが予防接種実施規則の規定によるものであること 20歳の誕生日前日までの接種であること(ただし、BCGは4歳、小児用肺炎球菌は6歳、ヒブは10歳、5種混合は15歳の誕生日前日までの接種とする。) 次の1~3の全てに該当する方 骨髄移植等の医療行為により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されている方 接種済みの定期予防接種の接種回数及び間隔が、予防接種実施規則によるものである方 予防接種の再接種日において、杉並区に住民登録があり、日本国内の医療機関で再接種を受ける方」です。実費と杉並区が定める金額のいずれか低い額。
対象年齢19歳以下(下限は未確認)
金額実費と杉並区が定める金額のいずれか低い額
所得制限なし
対象地域杉並区
対象条件
助成の対象となる予防接種 次の1~3全てに該当するもの 予防接種法第5条第1項または第6条第1項に規定するA類疾病であること(ただし、ロタウイルス感染症及びRSウイルス感染症は除く) 使用するワクチンが予防接種実施規則の規定によるものであること 20歳の誕生日前日までの接種であること(ただし、BCGは4歳、小児用肺炎球菌は6歳、ヒブは10歳、5種混合は15歳の誕生日前日までの接種とする。) 次の1~3の全てに該当する方 骨髄移植等の医療行為により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されている方 接種済みの定期予防接種の接種回数及び間隔が、予防接種実施規則によるものである方 予防接種の再接種日において、杉並区に住民登録があり、日本国内の医療機関で再接種を受ける方
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 対象年齢: 19歳以下(下限は未確認)
- 所得制限はありません
- 対象地域: 杉並区
- 対象年齢: 19歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
金額
- 公式の記載
- 実費と杉並区が定める金額のいずれか低い額
申請方法と準備
公式の記載
再接種前に保健予防課へ相談し、認定申請書・医師理由書・過去の接種記録で事前申請する。認定通知後に接種して全額を支払い、申請兼請求書、領収原本、予診票原本又は写し、口座資料等で事後請求する。事前申請せず接種済みの場合も担当へ相談する。
窓口: 杉並区 杉並保健所保健予防課保健予防係 / 03-3391-1025
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
原則、再接種前に認定申請する。助成金の事後申請は再接種を受けた翌日から1年以内。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
助成の対象となる予防接種 次の1~3全てに該当するもの 予防接種法第5条第1項または第6条第1項に規定するA類疾病であること(ただし、ロタウイルス感染症及びRSウイルス感染症は除く) 使用するワクチンが予防接種実施規則の規定によるものであること 20歳の誕生日前日までの接種であること(ただし、BCGは4歳、小児用肺炎球菌は6歳、ヒブは10歳、5種混合は15歳の誕生日前日までの接種とする。) 次の1~3の全てに該当する方 骨髄移植等の医療行為により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されている方 接種済みの定期予防接種の接種回数及び間隔が、予防接種実施規則によるものである方 予防接種の再接種日において、杉並区に住民登録があり、日本国内の医療機関で再接種を受ける方
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
杉並保健所保健予防課保健予防係 03-3391-1025
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 杉並区による個人向けの補助金。窓口は杉並保健所保健予防課保健予防係。利用ごと・19歳以下・所得制限なし。原則、再接種前に認定申請する。
- 対象
- 助成の対象となる予防接種 次の1~3全てに該当するもの 予防接種法第5条第1項または第6条第1項に規定するA類疾病であること(ただし、ロタウイルス感染症及びRSウイルス感染症は除く) 使用するワクチンが予防接種実施規則の規定によるものであること 20歳の誕生日前日までの接種であること(ただし、BCGは4歳、小児用肺炎球菌は6歳、ヒブは10歳、5種混合は15歳の誕生日前日までの接種とする。) 次の1~3の全てに該当する方 骨髄移植等の医療行為により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されている方 接種済みの定期予防接種の接種回数及び間隔が、予防接種実施規則によるものである方 予防接種の再接種日において、杉並区に住民登録があり、日本国内の医療機関で再接種を受ける方
- 窓口
- 杉並保健所保健予防課保健予防係
お住まいの地域での確認
このページは杉並区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
助成の対象となる予防接種 次の1~3全てに該当するもの 予防接種法第5条第1項または第6条第1項に規定するA類疾病であること(ただし、ロタウイルス感染症及びRSウイルス感染症は除く) 使用するワクチンが予防接種実施規則の規定によるものであること 20歳の誕生日前日までの接種であること(ただし、BCGは4歳、小児用肺炎球菌は6歳、ヒブは10歳、5種混合は15歳の誕生日前日までの接種とする。) 次の1~3の全てに該当する方 骨髄移植等の医療行為により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されている方 接種済みの定期予防接種の接種回数及び間隔が、予防接種実施規則によるものである方 予防接種の再接種日において、杉並区に住民登録があり、日本国内の医療機関で再接種を受ける方
どこに申請しますか?
杉並保健所保健予防課保健予防係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 1506(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 助成の対象となる予防接種 次の1~3全てに該当するもの 予防接種法第5条第1項または第6条第1項に規定するA類疾病であること(ただし、ロタウイルス感染症及びRSウイルス感染症は除く) 使用するワクチンが予防接種実施規則の規定によるものであること 20歳の誕生日前日までの接種であること(ただし、BCGは4歳、小児用肺炎球菌は6歳、ヒブは10歳、5種混合は15歳の誕生日前日までの接種とする。) 次の1~3の全てに該当する方 骨髄移植等の医療行為により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されている方 接種済みの定期予防接種の接種回数及び間隔が、予防接種実施規則によるものである方 予防接種の再接種日において、杉並区に住民登録があり、日本国内の医療機関で再接種を受ける方
出典:骨髄移植等の医療行為に係る任意予防接種費用助成(2026年9月29日に確認)
