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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

青梅市子育て・教育

子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ

幼児教育・保育の無償化

青梅市の「幼児教育・保育の無償化」の対象は「・市内在住で、お子様が保育の必要性の認定を受けて該当施設の満3歳児クラスに在籍する、 非課税世帯 または 世帯における第2子以降 の保護者の方 ※令和7年9月から、課税世帯における第1子のお子様も無償化の対象です。 ・市内在住で、お子様が保育の必要性の認定を受けて該当施設の満3歳児クラスに在籍する保護者の方​」です。

  • 対象年齢6歳以下(下限は未確認)
  • 所得制限なし
  • 対象地域青梅市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期施設等利用給付認定は認定(補助)開始希望月の前月末までに申請し、申請日より遡って認定・補助はできない。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

・市内在住で、お子様が保育の必要性の認定を受けて該当施設の満3歳児クラスに在籍する、 非課税世帯 または 世帯における第2子以降 の保護者の方 ※令和7年9月から、課税世帯における第1子のお子様も無償化の対象です。 ・市内在住で、お子様が保育の必要性の認定を受けて該当施設の満3歳児クラスに在籍する保護者の方​

次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。

  • 対象年齢: 6歳以下(下限は未確認)
  • 所得制限はありません

金額

未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください

申請方法と準備

窓口

青梅市こども育成課(市役所1階12番窓口)の窓口で申請します。

窓口: 青梅市こども育成課(市役所1階12番窓口) / 0428-22-1111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、青梅市こども育成課(市役所1階12番窓口)の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。

    施設等利用給付認定が必要な方は認定申請書をこども育成課1階12番窓口へ提出する。新1号は申請書のみ、新2・3号は就労・出産・疾病・介護・就学等の該当する保育必要性資料を添付する。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    施設等利用給付認定は認定(補助)開始希望月の前月末までに申請し、申請日より遡って認定・補助はできない。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • ・市内在住で、お子様が保育の必要性の認定を受けて該当施設の満3歳児クラスに在籍する、 非課税世帯 または 世帯における第2子以降 の保護者の方 ※令和7年9月から、課税世帯における第1子のお子様も無償化の対象です。 ・市内在住で、お子様が保育の必要性の認定を受けて該当施設の満3歳児クラスに在籍する保護者の方​

  • 以下の書類を、 認定(補助)開始希望月の前月末まで にこども育成課(市役所1階12番窓口)へご提出ください。 ※申請日より遡って認定(補助金)を交付することはできませんのでご注意ください。 新1号 ・・・ 施設等利用給付認定申請書のみ 新2号・新3号 ・・・ 施設等利用給付認定申請書および以下の 「 保育を必要とする要件」を証明する書類 R8施設等利用給付認定申請書 (記入例付き) [PDFファイル/1.19MB] 就労証明書(Excel版) [Excelファイル/63KB] 就労証明書

  • 青梅市こども育成課(市役所1階12番窓口) 0428-22-1111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
青梅市による個人向けの減免。施設等利用給付認定は認定(補助)開始希望月の前月末までに申請し、申請日より遡って……。6歳以下・所得制限なし。
対象
・市内在住で、お子様が保育の必要性の認定を受けて該当施設の満3歳児クラスに在籍する、 非課税世帯 または 世帯における第2子以降 の保護者の方 ※令和7年9月から、課税世帯における第1子のお子様も無償化の対象です。 ・市内在住で、お子様が保育の必要性の認定を受けて該当施設の満3歳児クラスに在籍する保護者の方​
窓口
青梅市こども育成課(市役所1階12番窓口)

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京9自治体で確認しています。

  • 中央区内容は各ページでご確認ください
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  • 板橋区内容は各ページでご確認ください
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お住まいの地域での確認

このページは青梅市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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東京都内の62自治体で、子育て・教育の制度を1,878件確認しています。

よくある質問

誰が対象ですか?

・市内在住で、お子様が保育の必要性の認定を受けて該当施設の満3歳児クラスに在籍する、 非課税世帯 または 世帯における第2子以降 の保護者の方 ※令和7年9月から、課税世帯における第1子のお子様も無償化の対象です。 ・市内在住で、お子様が保育の必要性の認定を受けて該当施設の満3歳児クラスに在籍する保護者の方​

どこに申請しますか?

青梅市こども育成課(市役所1階12番窓口)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 1695(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(4)
減免
税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
非課税世帯
世帯の全員に住民税がかからない(収入が少ないなどの理由による)世帯

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
・市内在住で、お子様が保育の必要性の認定を受けて該当施設の満3歳児クラスに在籍する、 非課税世帯 または 世帯における第2子以降 の保護者の方 ※令和7年9月から、課税世帯における第1子のお子様も無償化の対象です。 ・市内在住で、お子様が保育の必要性の認定を受けて該当施設の満3歳児クラスに在籍する保護者の方​
申請の方法
以下の書類を、 認定(補助)開始希望月の前月末まで にこども育成課(市役所1階12番窓口)へご提出ください。 ※申請日より遡って認定(補助金)を交付することはできませんのでご注意ください。 新1号 ・・・ 施設等利用給付認定申請書のみ 新2号・新3号 ・・・ 施設等利用給付認定申請書および以下の 「 保育を必要とする要件」を証明する書類 R8施設等利用給付認定申請書 (記入例付き) [PDFファイル/1.19MB] 就労証明書(Excel版) [Excelファイル/63KB] 就労証明書

出典:幼児教育・保育の無償化(2026年9月29日に確認)

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