青梅市子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
幼児教育・保育の無償化
青梅市の「幼児教育・保育の無償化」の対象は「・市内在住で、お子様が保育の必要性の認定を受けて該当施設の満3歳児クラスに在籍する、 非課税世帯 または 世帯における第2子以降 の保護者の方 ※令和7年9月から、課税世帯における第1子のお子様も無償化の対象です。 ・市内在住で、お子様が保育の必要性の認定を受けて該当施設の満3歳児クラスに在籍する保護者の方」です。
対象年齢6歳以下(下限は未確認)
所得制限なし
対象地域青梅市
対象条件
・市内在住で、お子様が保育の必要性の認定を受けて該当施設の満3歳児クラスに在籍する、 非課税世帯 または 世帯における第2子以降 の保護者の方 ※令和7年9月から、課税世帯における第1子のお子様も無償化の対象です。 ・市内在住で、お子様が保育の必要性の認定を受けて該当施設の満3歳児クラスに在籍する保護者の方
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 対象年齢: 6歳以下(下限は未確認)
- 所得制限はありません
- 対象地域: 青梅市
- 対象年齢: 6歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
金額
未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください
申請方法と準備
窓口
青梅市こども育成課(市役所1階12番窓口)の窓口で申請します。
窓口: 青梅市こども育成課(市役所1階12番窓口) / 0428-22-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、青梅市こども育成課(市役所1階12番窓口)の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
施設等利用給付認定が必要な方は認定申請書をこども育成課1階12番窓口へ提出する。新1号は申請書のみ、新2・3号は就労・出産・疾病・介護・就学等の該当する保育必要性資料を添付する。
受付期間内に提出する
施設等利用給付認定は認定(補助)開始希望月の前月末までに申請し、申請日より遡って認定・補助はできない。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
・市内在住で、お子様が保育の必要性の認定を受けて該当施設の満3歳児クラスに在籍する、 非課税世帯 または 世帯における第2子以降 の保護者の方 ※令和7年9月から、課税世帯における第1子のお子様も無償化の対象です。 ・市内在住で、お子様が保育の必要性の認定を受けて該当施設の満3歳児クラスに在籍する保護者の方
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
以下の書類を、 認定(補助)開始希望月の前月末まで にこども育成課(市役所1階12番窓口)へご提出ください。 ※申請日より遡って認定(補助金)を交付することはできませんのでご注意ください。 新1号 ・・・ 施設等利用給付認定申請書のみ 新2号・新3号 ・・・ 施設等利用給付認定申請書および以下の 「 保育を必要とする要件」を証明する書類 R8施設等利用給付認定申請書 (記入例付き) [PDFファイル/1.19MB] 就労証明書(Excel版) [Excelファイル/63KB] 就労証明書
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
青梅市こども育成課(市役所1階12番窓口) 0428-22-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
この制度について
- 対象
- ・市内在住で、お子様が保育の必要性の認定を受けて該当施設の満3歳児クラスに在籍する、 非課税世帯 または 世帯における第2子以降 の保護者の方 ※令和7年9月から、課税世帯における第1子のお子様も無償化の対象です。 ・市内在住で、お子様が保育の必要性の認定を受けて該当施設の満3歳児クラスに在籍する保護者の方
- 窓口
- 青梅市こども育成課(市役所1階12番窓口)
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京9自治体で確認しています。
9自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
このページは青梅市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
・市内在住で、お子様が保育の必要性の認定を受けて該当施設の満3歳児クラスに在籍する、 非課税世帯 または 世帯における第2子以降 の保護者の方 ※令和7年9月から、課税世帯における第1子のお子様も無償化の対象です。 ・市内在住で、お子様が保育の必要性の認定を受けて該当施設の満3歳児クラスに在籍する保護者の方
どこに申請しますか?
青梅市こども育成課(市役所1階12番窓口)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 1695(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- ・市内在住で、お子様が保育の必要性の認定を受けて該当施設の満3歳児クラスに在籍する、 非課税世帯 または 世帯における第2子以降 の保護者の方 ※令和7年9月から、課税世帯における第1子のお子様も無償化の対象です。 ・市内在住で、お子様が保育の必要性の認定を受けて該当施設の満3歳児クラスに在籍する保護者の方
- 申請の方法
- 以下の書類を、 認定(補助)開始希望月の前月末まで にこども育成課(市役所1階12番窓口)へご提出ください。 ※申請日より遡って認定(補助金)を交付することはできませんのでご注意ください。 新1号 ・・・ 施設等利用給付認定申請書のみ 新2号・新3号 ・・・ 施設等利用給付認定申請書および以下の 「 保育を必要とする要件」を証明する書類 R8施設等利用給付認定申請書 (記入例付き) [PDFファイル/1.19MB] 就労証明書(Excel版) [Excelファイル/63KB] 就労証明書
出典:幼児教育・保育の無償化(2026年9月29日に確認)
