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東大和市生活・福祉

体育施設等利用料金の減額及び免除

東大和市の「体育施設等利用料金の減額及び免除」は、市が承認した「社会教育関係団体」(市民が半数以上を占める10人以上の団体など)を対象とした減免・免除です。締切は2026年5月8日(金)です。

公式情報確認:2026年9月5日

この制度はまだ確認できていない項目があります。 2件が未確認です(金額・申請方法)。 お使いになる前に、必ず窓口でご確認ください。

対象条件

市が承認した「社会教育関係団体」(市民が半数以上を占める10人以上の団体など)

次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。

  • 東大和市に住民登録がある
  • 所得制限はありません
  • 対象地域: 東大和市
  • 減免の割合: 対象経費に対する割合(上限は公式ページで確認)の50%(上限は公式で確認)

金額

未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください

確認日 2026年9月5日

申請方法と準備

申請方法

申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。

窓口: 東大和市 各体育施設窓口

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書を入手して提出します。提出先は各体育施設窓口です。入手方法・提出方法は公式案内でご確認ください。

  3. 受付期間内に提出する

    令和8年4月3日(金曜日)から5月8日(金曜日)

この制度について

制度の目的
市による個人向けの減免。対象は市が承認した「社会教育関係団体」(市民が半数以上を占める10人以上の団体など)。補助率50%。令和8年4月3日(金曜日)から5月8日(金曜日)、窓口は各体育施設窓口。
対象
市が承認した「社会教育関係団体」(市民が半数以上を占める10人以上の団体など)
補助の割合
対象経費に対する割合(上限は公式ページで確認)の50%(上限は公式で確認)
窓口
各体育施設窓口

お住まいの地域での確認

このページは東大和市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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よくある質問

いつまでに申請しますか?

2026年5月8日(金)までです。

どこに申請しますか?

各体育施設窓口です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)公式ページ確認済み 2026年9月5日

変更の記録

変更の記録を始めてから、この制度の変更はありません。

掲載番号 1753(お問い合わせの際にお使いください)

このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

集め方と確かめ方(調査方法)を見る

このページに出てくる用語(1)
減免
税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること

関連ページ

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