目黒区障害者・障害児
障害や難病に関する支援を探している方へ
障害者の補装具費(交付・修理・借受)の支給
この制度の対象は「補装具が必要と判定された身体障害者及び医師意見書により補装具が必要と判断された身体障害者・身体障害児 補装具の判定 補装具の判定は、東京都心身障害者福祉センターでの判定と医師意見書による書類判定とがあります。判定方法についてはお問い合わせください。身体障害児(18歳未満)のかたは、すべて医師意見書による書類判定となります。 東京都心身障害者福祉センターでの直接判定が必要な場合 東京都心身障害者福祉センターでの直接判定は、事前予約が必要です。目黒区障害者支援課に予約を依頼し、日程調整のうえ判定日時を決定します」です。
所得制限あり
対象地域目黒区
対象条件
補装具が必要と判定された身体障害者及び医師意見書により補装具が必要と判断された身体障害者・身体障害児 補装具の判定 補装具の判定は、東京都心身障害者福祉センターでの判定と医師意見書による書類判定とがあります。判定方法についてはお問い合わせください。身体障害児(18歳未満)のかたは、すべて医師意見書による書類判定となります。 東京都心身障害者福祉センターでの直接判定が必要な場合 東京都心身障害者福祉センターでの直接判定は、事前予約が必要です。目黒区障害者支援課に予約を依頼し、日程調整のうえ判定日時を決定します。
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 目黒区
金額
- 公式の記載
- 基準額の原則9割を公費負担(利用者負担原則1割)。生活保護・住民税非課税0円、課税世帯の負担上限月額37,200円
申請方法と準備
公式の記載
補装具費支給申請書、本人あての業者見積書、必要な種目に限り指定医の意見書を添えて障害者支援課へ申請する。都心身障害者福祉センターで直接判定が必要な場合は、区に予約を依頼する。
窓口: 目黒区 障害者支援課 身体障害者相談係(電話:03-5722-9850) / 03-5722-9850
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
開始: 購入・修理前に市区町村へ申請が原則|終了/期限: 継続制度
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
補装具が必要と判定された身体障害者及び医師意見書により補装具が必要と判断された身体障害者・身体障害児 補装具の判定 補装具の判定は、東京都心身障害者福祉センターでの判定と医師意見書による書類判定とがあります。判定方法についてはお問い合わせください。身体障害児(18歳未満)のかたは、すべて医師意見書による書類判定となります。 東京都心身障害者福祉センターでの直接判定が必要な場合 東京都心身障害者福祉センターでの直接判定は、事前予約が必要です。目黒区障害者支援課に予約を依頼し、日程調整のうえ判定日時を決定します。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
障害者支援課 身体障害者相談係(電話:03-5722-9850) 03-5722-9850
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 対象
- 補装具が必要と判定された身体障害者及び医師意見書により補装具が必要と判断された身体障害者・身体障害児 補装具の判定 補装具の判定は、東京都心身障害者福祉センターでの判定と医師意見書による書類判定とがあります。判定方法についてはお問い合わせください。身体障害児(18歳未満)のかたは、すべて医師意見書による書類判定となります。 東京都心身障害者福祉センターでの直接判定が必要な場合 東京都心身障害者福祉センターでの直接判定は、事前予約が必要です。目黒区障害者支援課に予約を依頼し、日程調整のうえ判定日時を決定します。
- 窓口
- 障害者支援課 身体障害者相談係(電話:03-5722-9850)
お住まいの地域での確認
このページは目黒区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
補装具が必要と判定された身体障害者及び医師意見書により補装具が必要と判断された身体障害者・身体障害児 補装具の判定 補装具の判定は、東京都心身障害者福祉センターでの判定と医師意見書による書類判定とがあります。判定方法についてはお問い合わせください。身体障害児(18歳未満)のかたは、すべて医師意見書による書類判定となります。 東京都心身障害者福祉センターでの直接判定が必要な場合 東京都心身障害者福祉センターでの直接判定は、事前予約が必要です。目黒区障害者支援課に予約を依頼し、日程調整のうえ判定日時を決定します。
どこに申請しますか?
障害者支援課 身体障害者相談係(電話:03-5722-9850)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 1887(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 補装具が必要と判定された身体障害者及び医師意見書により補装具が必要と判断された身体障害者・身体障害児 補装具の判定 補装具の判定は、東京都心身障害者福祉センターでの判定と医師意見書による書類判定とがあります。判定方法についてはお問い合わせください。身体障害児(18歳未満)のかたは、すべて医師意見書による書類判定となります。 東京都心身障害者福祉センターでの直接判定が必要な場合 東京都心身障害者福祉センターでの直接判定は、事前予約が必要です。目黒区障害者支援課に予約を依頼し、日程調整のうえ判定日時を決定します。
出典:障害者の補装具費(交付・修理・借受)の支給(2026年9月29日に確認)
