大田区子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
多胎児家庭移動経費助成事業
大田区の「多胎児家庭移動経費助成事業」の対象は「助成対象者 次の項目のすべてに該当する方が対象です。 (1)助成対象となるタクシー利用日に、大田区内に住民登録があり、3歳未満の多胎児と同一の世帯において当該児を養育していること (2)大田区への助成申請時に、大田区内に住民登録があること。 (3)対象児の年齢区分ごとに、大田区において保健師等の面接又は訪問等を受けていること。以下の表をご確認ください。 年齢区分など 年齢区分 対象期間 面接や訪問等 0歳児 出生日から1歳の誕生日の前日まで ・新生児訪問 ・4か月児健診 ・転入子育て世帯面接 ・上記以外の面接又は訪問等 1歳児 1歳の誕生日から2歳の誕生日の前日まで ・1歳6か月児健診… 助成対象となる費用 助成対象者又は助成対象者と同一の生計において対象児を養育する者が、年齢区分ごとの対象期間内に、 対象多胎児と共に 次のいずれかのために利用したタクシー料金が対象です。 (1) 乳幼児健康診査の受診 (2) 産後ケア事業の利用、育児学級及び多胎児家庭を対象とした交流会等への参加 (3) 区の子育て支援施設の利用 (4) 予防接種又は診療のための医療機関受診 (5) その他、区長が特に必要と認めたタクシーの利用 (注釈1)(5)の該当例としては、荒天時の保育園送迎、行政手続き等です。 買い物、習い事、親類宅への移動、レジャーなどでのタクシー利用は助成対象外です」です。年額の上限 24,000円と案内されています。
対象年齢2歳以下(下限は未確認)
1年あたりの補助上限額24,000円
対象地域大田区
受付時期0歳利用分は1歳、1歳利用分は2歳、2歳利用分は3歳の誕生日が属する月の3か月後の末日までに申請。年齢区分ごとに申請し、各区分3回まで分割可。郵送は当日消印有効。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
助成対象者 次の項目のすべてに該当する方が対象です。 (1)助成対象となるタクシー利用日に、大田区内に住民登録があり、3歳未満の多胎児と同一の世帯において当該児を養育していること (2)大田区への助成申請時に、大田区内に住民登録があること。 (3)対象児の年齢区分ごとに、大田区において保健師等の面接又は訪問等を受けていること。以下の表をご確認ください。 年齢区分など 年齢区分 対象期間 面接や訪問等 0歳児 出生日から1歳の誕生日の前日まで ・新生児訪問 ・4か月児健診 ・転入子育て世帯面接 ・上記以外の面接又は訪問等 1歳児 1歳の誕生日から2歳の誕生日の前日まで ・1歳6か月児健診… 助成対象となる費用 助成対象者又は助成対象者と同一の生計において対象児を養育する者が、年齢区分ごとの対象期間内に、 対象多胎児と共に 次のいずれかのために利用したタクシー料金が対象です。 (1) 乳幼児健康診査の受診 (2) 産後ケア事業の利用、育児学級及び多胎児家庭を対象とした交流会等への参加 (3) 区の子育て支援施設の利用 (4) 予防接種又は診療のための医療機関受診 (5) その他、区長が特に必要と認めたタクシーの利用 (注釈1)(5)の該当例としては、荒天時の保育園送迎、行政手続き等です。 買い物、習い事、親類宅への移動、レジャーなどでのタクシー利用は助成対象外です。
次の条件を満たす方が対象です。
- 対象年齢: 2歳以下(下限は未確認)
- 対象地域: 大田区
- 対象年齢: 2歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
1年あたりの補助上限額
- 年額の上限
- 24,000円
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: 大田区 健康づくり課(タクシー費用担当、03-5744-1661、本庁6階) / 03-5744-1661
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送で健康づくり課(タクシー費用担当、03-5744-1661、本庁6階)へ提出します。
2024年4月1日以降の対象タクシー利用について、0・1・2歳の各年齢区分ごとに申請。区分ごとに区の保健師等の面接又は訪問等を受けていることが必要。申請書裏面の利用内訳を記入し、利用日・金額入りの領収書等を貼付用紙にまとめ、健康づくり課へ郵送する。 1歳児分は2歳、2歳児分は3歳の誕生日の属する月の3か月後末日までに申請。各年齢区分とも郵便局の消印日を申請日とし、区分ごとに3回まで分割申請できる。提出書類は返却されない。
受付期間内に提出する
0歳利用分は1歳、1歳利用分は2歳、2歳利用分は3歳の誕生日が属する月の3か月後の末日までに申請。年齢区分ごとに申請し、各区分3回まで分割可。郵送は当日消印有効。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
助成対象者 次の項目のすべてに該当する方が対象です。 (1)助成対象となるタクシー利用日に、大田区内に住民登録があり、3歳未満の多胎児と同一の世帯において当該児を養育していること (2)大田区への助成申請時に、大田区内に住民登録があること。 (3)対象児の年齢区分ごとに、大田区において保健師等の面接又は訪問等を受けていること。以下の表をご確認ください。 年齢区分など 年齢区分 対象期間 面接や訪問等 0歳児 出生日から1歳の誕生日の前日まで ・新生児訪問 ・4か月児健診 ・転入子育て世帯面接 ・上記以外の面接又は訪問等 1歳児 1歳の誕生日から2歳の誕生日の前日まで ・1歳6か月児健診… 助成対象となる費用 助成対象者又は助成対象者と同一の生計において対象児を養育する者が、年齢区分ごとの対象期間内に、 対象多胎児と共に 次のいずれかのために利用したタクシー料金が対象です。 (1) 乳幼児健康診査の受診 (2) 産後ケア事業の利用、育児学級及び多胎児家庭を対象とした交流会等への参加 (3) 区の子育て支援施設の利用 (4) 予防接種又は診療のための医療機関受診 (5) その他、区長が特に必要と認めたタクシーの利用 (注釈1)(5)の該当例としては、荒天時の保育園送迎、行政手続き等です。 買い物、習い事、親類宅への移動、レジャーなどでのタクシー利用は助成対象外です。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
申請先(郵送) 必要書類を下記あて郵送してください。 〒144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号 大田区役所6階 大田区健康政策部 健康づくり課(タクシー費用)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
健康づくり課(タクシー費用担当、03-5744-1661、本庁6階) 03-5744-1661
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 大田区による個人向けの補助金。上限24,000円・年額・2歳以下。0歳利用分は1歳、1歳利用分は2歳、2歳利用分は3歳の誕生日が属する月の3か月後…、窓口は健康づくり課。
- 対象
- 助成対象者 次の項目のすべてに該当する方が対象です。 (1)助成対象となるタクシー利用日に、大田区内に住民登録があり、3歳未満の多胎児と同一の世帯において当該児を養育していること (2)大田区への助成申請時に、大田区内に住民登録があること。 (3)対象児の年齢区分ごとに、大田区において保健師等の面接又は訪問等を受けていること。以下の表をご確認ください。 年齢区分など 年齢区分 対象期間 面接や訪問等 0歳児 出生日から1歳の誕生日の前日まで ・新生児訪問 ・4か月児健診 ・転入子育て世帯面接 ・上記以外の面接又は訪問等 1歳児 1歳の誕生日から2歳の誕生日の前日まで ・1歳6か月児健診… 助成対象となる費用 助成対象者又は助成対象者と同一の生計において対象児を養育する者が、年齢区分ごとの対象期間内に、 対象多胎児と共に 次のいずれかのために利用したタクシー料金が対象です。 (1) 乳幼児健康診査の受診 (2) 産後ケア事業の利用、育児学級及び多胎児家庭を対象とした交流会等への参加 (3) 区の子育て支援施設の利用 (4) 予防接種又は診療のための医療機関受診 (5) その他、区長が特に必要と認めたタクシーの利用 (注釈1)(5)の該当例としては、荒天時の保育園送迎、行政手続き等です。 買い物、習い事、親類宅への移動、レジャーなどでのタクシー利用は助成対象外です。
- 窓口
- 健康づくり課(タクシー費用担当、03-5744-1661、本庁6階)
お住まいの地域での確認
このページは大田区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
助成対象者 次の項目のすべてに該当する方が対象です。 (1)助成対象となるタクシー利用日に、大田区内に住民登録があり、3歳未満の多胎児と同一の世帯において当該児を養育していること (2)大田区への助成申請時に、大田区内に住民登録があること。 (3)対象児の年齢区分ごとに、大田区において保健師等の面接又は訪問等を受けていること。以下の表をご確認ください。 年齢区分など 年齢区分 対象期間 面接や訪問等 0歳児 出生日から1歳の誕生日の前日まで ・新生児訪問 ・4か月児健診 ・転入子育て世帯面接 ・上記以外の面接又は訪問等 1歳児 1歳の誕生日から2歳の誕生日の前日まで ・1歳6か月児健診… 助成対象となる費用 助成対象者又は助成対象者と同一の生計において対象児を養育する者が、年齢区分ごとの対象期間内に、 対象多胎児と共に 次のいずれかのために利用したタクシー料金が対象です。 (1) 乳幼児健康診査の受診 (2) 産後ケア事業の利用、育児学級及び多胎児家庭を対象とした交流会等への参加 (3) 区の子育て支援施設の利用 (4) 予防接種又は診療のための医療機関受診 (5) その他、区長が特に必要と認めたタクシーの利用 (注釈1)(5)の該当例としては、荒天時の保育園送迎、行政手続き等です。 買い物、習い事、親類宅への移動、レジャーなどでのタクシー利用は助成対象外です。
金額はいくらですか?
年額の上限 24,000円と案内されています。
どこに申請しますか?
健康づくり課(タクシー費用担当、03-5744-1661、本庁6階)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 1973(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 助成対象者 次の項目のすべてに該当する方が対象です。 (1)助成対象となるタクシー利用日に、大田区内に住民登録があり、3歳未満の多胎児と同一の世帯において当該児を養育していること (2)大田区への助成申請時に、大田区内に住民登録があること。 (3)対象児の年齢区分ごとに、大田区において保健師等の面接又は訪問等を受けていること。以下の表をご確認ください。 年齢区分など 年齢区分 対象期間 面接や訪問等 0歳児 出生日から1歳の誕生日の前日まで ・新生児訪問 ・4か月児健診 ・転入子育て世帯面接 ・上記以外の面接又は訪問等 1歳児 1歳の誕生日から2歳の誕生日の前日まで ・1歳6か月児健診… 助成対象となる費用 助成対象者又は助成対象者と同一の生計において対象児を養育する者が、年齢区分ごとの対象期間内に、 対象多胎児と共に 次のいずれかのために利用したタクシー料金が対象です。 (1) 乳幼児健康診査の受診 (2) 産後ケア事業の利用、育児学級及び多胎児家庭を対象とした交流会等への参加 (3) 区の子育て支援施設の利用 (4) 予防接種又は診療のための医療機関受診 (5) その他、区長が特に必要と認めたタクシーの利用 (注釈1)(5)の該当例としては、荒天時の保育園送迎、行政手続き等です。 買い物、習い事、親類宅への移動、レジャーなどでのタクシー利用は助成対象外です。
- 申請先・提出先
- 申請先(郵送) 必要書類を下記あて郵送してください。 〒144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号 大田区役所6階 大田区健康政策部 健康づくり課(タクシー費用)
出典:大田区ホームページ:多胎児家庭移動経費助成事業(2026年9月29日に確認)
