大田区子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
大田区低所得世帯妊婦初回産科受診費用助成
この制度の対象は「1 助成対象者 次の項目のすべてに該当する方が対象者となります。 (1)妊娠していることの判定を受けた時点で大田区民であること (2)申請日時点で大田区民であること (3)申請時点で妊婦面接を受けていること (4)妊娠していることの判定を受けた時点で住民税非課税世帯に属すること又は 住民税非課税世帯と同等の所得水準であると認められること (5)生活保護世帯に属していないこと (6)中国残留邦人等支援給付受給世帯に属していないこと」です。1回限りの上限 10,000円と案内されています。
1回限りの補助上限額10,000円
所得制限あり
対象地域大田区
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: 大田区 健康づくり課 管理担当(03-5744-1661、本庁6階12番窓口) / 03-5744-1661
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送で健康づくり課 管理担当(03-5744-1661、本庁6階12番窓口)へ提出します。
対象の妊娠判定受診後、申請時点で妊婦面接を受けた上で健康づくり課管理担当へ持参又は郵送。申請書、初回診察領収書原本、世帯全員の非課税証明又は相当所得確認資料、本人確認・口座確認資料を提出。区の公簿調査に同意すれば非課税証明は省略可。同等所得水準の場合の必要資料は個別相談。
受付期間内に提出する
対象となる診察を受けた妊娠の出産予定日までに申請する。申請時までに妊婦面接を受けている必要がある。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
1 助成対象者 次の項目のすべてに該当する方が対象者となります。 (1)妊娠していることの判定を受けた時点で大田区民であること (2)申請日時点で大田区民であること (3)申請時点で妊婦面接を受けていること (4)妊娠していることの判定を受けた時点で住民税非課税世帯に属すること又は 住民税非課税世帯と同等の所得水準であると認められること (5)生活保護世帯に属していないこと (6)中国残留邦人等支援給付受給世帯に属していないこと
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
4 申請に必要な書類 (1)大田区低所得世帯妊婦初回産科受診費用助成申請書 (2)当該診察をうけた際の領収書(原本) (3)世帯全員の住民税非課税証明書[※注1]又はこれと同等の所得であることが確認できる書類[※注2] 注1)区が公簿等により調査することへの同意があれば添付を省略することができます。 注2)住民税非課税世帯と同等の所得水準である場合、個別に必要書類についてご案内しますので 下記健康づくり課までご連絡ください。 (4)申請者の本人確認書類 (5)振込先口座が確認できる書類 通帳の写し、キャッシュカード等(銀行名、支店等名、口座名義、口座番号が確認できる箇所)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
6 申請先 下記窓口に持参または郵送で必要書類をそろえて申請してください。 大田区保健所 健康づくり課 管理担当 〒144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号 大田区役所6階12番窓口
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
健康づくり課 管理担当(03-5744-1661、本庁6階12番窓口) 03-5744-1661
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
この制度について
- 制度の目的
- 大田区による個人向けの補助金。上限10,000円・1回限り・所得制限あり。窓口は健康づくり課 管理担当。対象となる診察を受けた妊娠の出産予定日までに申請する。
- 対象
- 1 助成対象者 次の項目のすべてに該当する方が対象者となります。 (1)妊娠していることの判定を受けた時点で大田区民であること (2)申請日時点で大田区民であること (3)申請時点で妊婦面接を受けていること (4)妊娠していることの判定を受けた時点で住民税非課税世帯に属すること又は 住民税非課税世帯と同等の所得水準であると認められること (5)生活保護世帯に属していないこと (6)中国残留邦人等支援給付受給世帯に属していないこと
- 窓口
- 健康づくり課 管理担当(03-5744-1661、本庁6階12番窓口)
お住まいの地域での確認
このページは大田区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
1 助成対象者 次の項目のすべてに該当する方が対象者となります。 (1)妊娠していることの判定を受けた時点で大田区民であること (2)申請日時点で大田区民であること (3)申請時点で妊婦面接を受けていること (4)妊娠していることの判定を受けた時点で住民税非課税世帯に属すること又は 住民税非課税世帯と同等の所得水準であると認められること (5)生活保護世帯に属していないこと (6)中国残留邦人等支援給付受給世帯に属していないこと
金額はいくらですか?
1回限りの上限 10,000円と案内されています。
どこに申請しますか?
健康づくり課 管理担当(03-5744-1661、本庁6階12番窓口)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 9281(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 1 助成対象者 次の項目のすべてに該当する方が対象者となります。 (1)妊娠していることの判定を受けた時点で大田区民であること (2)申請日時点で大田区民であること (3)申請時点で妊婦面接を受けていること (4)妊娠していることの判定を受けた時点で住民税非課税世帯に属すること又は 住民税非課税世帯と同等の所得水準であると認められること (5)生活保護世帯に属していないこと (6)中国残留邦人等支援給付受給世帯に属していないこと
- 申請に必要なもの
- 4 申請に必要な書類 (1)大田区低所得世帯妊婦初回産科受診費用助成申請書 (2)当該診察をうけた際の領収書(原本) (3)世帯全員の住民税非課税証明書[※注1]又はこれと同等の所得であることが確認できる書類[※注2] 注1)区が公簿等により調査することへの同意があれば添付を省略することができます。 注2)住民税非課税世帯と同等の所得水準である場合、個別に必要書類についてご案内しますので 下記健康づくり課までご連絡ください。 (4)申請者の本人確認書類 (5)振込先口座が確認できる書類 通帳の写し、キャッシュカード等(銀行名、支店等名、口座名義、口座番号が確認できる箇所)
- 申請先・提出先
- 6 申請先 下記窓口に持参または郵送で必要書類をそろえて申請してください。 大田区保健所 健康づくり課 管理担当 〒144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号 大田区役所6階12番窓口
出典:大田区ホームページ:大田区低所得世帯妊婦初回産科受診費用助成(2026年9月29日に確認)
