昭島市子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
無償化対象外施設の保育料補助
昭島市の「無償化対象外施設の保育料補助」の対象は「対象となるかた 次のすべてに該当するかた 当該年度の4月1日以降、本市に住民登録がある満3歳以上の小学校就学前の幼児と同一世帯の保護者であること。 対象施設に幼児の在籍に要する費用を納入した保護者であること。 在籍している施設が、補助対象として認定されていること。またおおむね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用していること。 認可保育所、特定地域型保育施設、認定こども園、企業主導型保育事業を利用していないこと。 幼児教育・保育無償化給付(施設等利用給付)のための「保育の必要性の認定」を受けていないこと…」です。
対象地域昭島市
対象条件
対象となるかた 次のすべてに該当するかた 当該年度の4月1日以降、本市に住民登録がある満3歳以上の小学校就学前の幼児と同一世帯の保護者であること。 対象施設に幼児の在籍に要する費用を納入した保護者であること。 在籍している施設が、補助対象として認定されていること。またおおむね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用していること。 認可保育所、特定地域型保育施設、認定こども園、企業主導型保育事業を利用していないこと。 幼児教育・保育無償化給付(施設等利用給付)のための「保育の必要性の認定」を受けていないこと…
- 対象地域: 昭島市
- 所得制限: 制度による|所得・課税状況を要件とする場合あり※ 公式ページ本文で個別確認
金額
未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください
申請方法と準備
窓口
昭島市子ども育成支援課保育所幼稚園係・給付助成係(市役所1階17番)の窓口で申請します。
窓口: 昭島市子ども育成支援課保育所幼稚園係・給付助成係(市役所1階17番)
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、昭島市子ども育成支援課保育所幼稚園係・給付助成係(市役所1階17番)の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
施設事業者の基準適合審査が完了した後、保護者が支給申請書兼請求書を市役所1階17番窓口へ提出する。
受付期間内に提出する
4~9月利用分は10月11日まで、10~3月利用分は翌年度4月11日までに申請兼請求する。土日祝は前開庁日。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象となるかた 次のすべてに該当するかた 当該年度の4月1日以降、本市に住民登録がある満3歳以上の小学校就学前の幼児と同一世帯の保護者であること。 対象施設に幼児の在籍に要する費用を納入した保護者であること。 在籍している施設が、補助対象として認定されていること。またおおむね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用していること。 認可保育所、特定地域型保育施設、認定こども園、企業主導型保育事業を利用していないこと。 幼児教育・保育無償化給付(施設等利用給付)のための「保育の必要性の認定」を受けていないこと…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
保護者のかた 事業者による対象施設等の基準適合審査申請の手続き完了後、保護者のかたからの申請を受け付けます。 支給申請書兼請求書をご用意の上、 市役所1階17番窓口 に提出してください。 支給申請書兼請求書
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昭島市子ども育成支援課保育所幼稚園係・給付助成係(市役所1階17番)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 昭島市による個人向けの減免。月額。4~9月利用分は10月11日まで、10~3月利用分は翌年度4月11日までに申請兼……。
- 対象
- 対象となるかた 次のすべてに該当するかた 当該年度の4月1日以降、本市に住民登録がある満3歳以上の小学校就学前の幼児と同一世帯の保護者であること。 対象施設に幼児の在籍に要する費用を納入した保護者であること。 在籍している施設が、補助対象として認定されていること。またおおむね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用していること。 認可保育所、特定地域型保育施設、認定こども園、企業主導型保育事業を利用していないこと。 幼児教育・保育無償化給付(施設等利用給付)のための「保育の必要性の認定」を受けていないこと…
- 窓口
- 昭島市子ども育成支援課保育所幼稚園係・給付助成係(市役所1階17番)
お住まいの地域での確認
このページは昭島市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
対象となるかた 次のすべてに該当するかた 当該年度の4月1日以降、本市に住民登録がある満3歳以上の小学校就学前の幼児と同一世帯の保護者であること。 対象施設に幼児の在籍に要する費用を納入した保護者であること。 在籍している施設が、補助対象として認定されていること。またおおむね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用していること。 認可保育所、特定地域型保育施設、認定こども園、企業主導型保育事業を利用していないこと。 幼児教育・保育無償化給付(施設等利用給付)のための「保育の必要性の認定」を受けていないこと…
どこに申請しますか?
昭島市子ども育成支援課保育所幼稚園係・給付助成係(市役所1階17番)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 2211(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 対象となるかた 次のすべてに該当するかた 当該年度の4月1日以降、本市に住民登録がある満3歳以上の小学校就学前の幼児と同一世帯の保護者であること。 対象施設に幼児の在籍に要する費用を納入した保護者であること。 在籍している施設が、補助対象として認定されていること。またおおむね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用していること。 認可保育所、特定地域型保育施設、認定こども園、企業主導型保育事業を利用していないこと。 幼児教育・保育無償化給付(施設等利用給付)のための「保育の必要性の認定」を受けていないこと…
- 申請の方法
- 保護者のかた 事業者による対象施設等の基準適合審査申請の手続き完了後、保護者のかたからの申請を受け付けます。 支給申請書兼請求書をご用意の上、 市役所1階17番窓口 に提出してください。 支給申請書兼請求書
出典:無償化対象外施設の保育料補助(2026年9月29日に確認)
