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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

江東区子育て・教育

子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ

江東きっずクラブA登録

江東区の「江東きっずクラブA登録」は、江東区が案内するサービス・支援です。対象条件は公式案内で確認してください。受付は随時です。

  • 対象年齢6歳 〜 12歳
  • 所得制限あり
  • 対象地域江東区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

対象条件

対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。

公式で確認すること

金額・申請方法は、まだ公式の記載を確認できていません。未確認は「対象外」や「支援なし」を意味しません。

公式ページか下の窓口でご確認ください。分かり次第このページに反映し、新着・変更に掲載します。

申請方法と準備

窓口: 各江東きっずクラブ事務室。 / 03-3647-9308

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    随時受付しています

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。

  • 各江東きっずクラブ事務室。 03-3647-9308

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 必要書類
  • 対象になる条件

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
江東きっずクラブA登録の案内です。支払う料金と軽減される金額の区別を照合中のため、金額は公式案内で確認してください。
窓口
各江東きっずクラブ事務室。

お住まいの地域での確認

このページは江東区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

お住まいの街を選ぶ

お住まいの区市町村を選ぶと、その街の子育て・教育の制度一覧へ移動します

東京都内の62自治体で、子育て・教育の制度を1,878件確認しています。

注意点

公的クラブは中抜けも一度帰宅後の再登室も認めていません

安全管理上の厳格なルールとして、江東きっずクラブ(A登録・B登録とも)および児童館は、一度自宅へ帰ってからの利用や、習い事のために施設を抜けて再度戻る『中抜け』を認めていません。つまり水泳、ピアノ、学習塾などの習い事を放課後に入れると、その日は学童を使えないか、習い事を諦めるかの二択になります。これに対し私立学童クラブ(共同自主学童)の多くは習い事への中抜け・再登室を許容しており、19時半までの延長保育や手作りの昼食・おやつ提供など、より家庭的で柔軟なサービスを提供しています。区の助成金を受けながら運営されている施設も多い。習い事との両立を前提に放課後を設計している家庭は、公設クラブに入れた後で中抜け不可を知ると計画が崩れるため、申込前に習い事のスケジュールと突き合わせて私立学童を検討すべき。

A登録は預かりではなく、出欠確認も帰宅時間管理もしません

A登録とB登録は同じ空間を共有することがあるが性質は根本的に異なります。A登録は『自主的な学びの場・遊びの場』の提供が目的で、児童の安全な居場所は確保するものの保護者に代わって児童を預かる事業ではありません。したがってA登録では出欠席の確認や帰宅時間の管理は行われず、利用日や帰宅時間は保護者と児童の間で事前に相談・決定しておく必要があります。対してB登録は就労等の理由で日中家庭に保護者がいない児童を対象とした明確な預かり事業(生活の場)で、児童一人ひとりの出欠が厳格に管理され、保護者の就労時間に合わせて最大19時までの延長利用が可能でおやつの提供も行われる。この責任分界の違いが費用差(A登録は年額1,000円、B登録は月額約6,500円〜)にも直結しています。A登録を学童の代わりと誤解すると、子どもが来ていなくても連絡は来ない。

B登録に落ちてもA登録のスポット利用(日額500円)で代替できます

江東きっずクラブのA登録とB登録を重複して利用することはできません。ただしB登録に入会できず保留児童となった場合の受け皿として、A登録の枠組みの中に『スポット利用』が組み込まれています。A登録の児童が日額500円(月額上限6,000円)を支払うことで、B登録と同等の時間帯(朝8時〜9時、夕方17時〜19時)を一時的に利用できる仕組みで、保留児童にとっては事実上の預かりの代替手段として機能し、減額申請制度も用意されています。ただしスポット利用ではおやつの提供がなく、夜間利用時には保護者の迎えが必須となる点に留意が必要です。B登録に落ちた時点で退職や時短を考える前に、A登録への申し込みとスポット利用の減額申請という順番で動けば就労を継続できる可能性があります。この経路を知らないまま諦めるのが最大の損失。

よくある質問

いつまでに申請しますか?

随時受付しています。

どこに申請しますか?

各江東きっずクラブ事務室。です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月20日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 2348(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(1)
助成
対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある

この制度だけで決めなくて大丈夫です

次にできること

同じ目的で使える支援や、期限のある手続きを続けて確認できます。

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