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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

立川市障害者・障害児

障害や難病に関する支援を探している方へ

小児精神障害者入院医療費助成制度

立川市の「小児精神障害者入院医療費助成制度」の対象は「下記1から4に該当する方が対象です。 都内にお住まいの方 満18歳未満の方 認定されている方で、満18歳の時点で引き続き入院する場合は、満20歳の誕生月の末日まで延長可能 医療保険に加入している方 精神障害の疾病で、精神科病院または精神科病床に入院している方」です。健康保険適用の精神科入院医療の自己負担額から高額療養費等を除いた額を助成。

  • 対象年齢20歳以下(下限は未確認)
  • 金額健康保険適用の精神科入院医療の自己負担額から高額療養費等を除いた額を助成
  • 対象地域立川市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期立川市を窓口とする新規認定は18歳の誕生日の前々日までに申請する。入院開始月の翌月以降の申請には遅延理由書が必要で、正当な理由と認められた場合に限り申請日から2か月前の初日まで遡及できる。1年以上入院する場合は継続申請が必要。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

下記1から4に該当する方が対象です。 都内にお住まいの方 満18歳未満の方 認定されている方で、満18歳の時点で引き続き入院する場合は、満20歳の誕生月の末日まで延長可能 医療保険に加入している方 精神障害の疾病で、精神科病院または精神科病床に入院している方

次の条件を満たす方が対象です。

  • 対象年齢: 20歳以下(下限は未確認)
  • 対象地域: 立川市
  • 対象年齢: 20歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。

金額

公式の記載
健康保険適用の精神科入院医療の自己負担額から高額療養費等を除いた額を助成

※ 食事療養費・保険外費用等除外

申請方法と準備

公式の記載

所定申請書・申請日前3か月以内の診断書・医療保険資格確認資料等を立川市役所1階障害福祉課へ提出する。家族等による代理提出も可。住民票は市の住民基本台帳で確認できない場合等のみ必要。入院開始翌月以降の申請は遅延理由書を添える。

窓口: 立川市 福祉部 障害福祉課 窓口係 / 立川市役所代表 042-523-2111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    立川市を窓口とする新規認定は18歳の誕生日の前々日までに申請する。入院開始月の翌月以降の申請には遅延理由書が必要で、正当な理由と認められた場合に限り申請日から2か月前の初日まで遡及できる。1年以上入院する場合は継続申請が必要。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 下記1から4に該当する方が対象です。 都内にお住まいの方 満18歳未満の方 認定されている方で、満18歳の時点で引き続き入院する場合は、満20歳の誕生月の末日まで延長可能 医療保険に加入している方 精神障害の疾病で、精神科病院または精神科病床に入院している方

  • 医療費助成申請書 診断書 住民票(続柄必要、3か月以内に取得したもの) 継続申請の際には、住所の変更がなければ省略可 医療保険情報の確認ができるもの 遅延理由書(入院の翌月または翌々月に申請の場合必要)

  • 障害福祉課(市役所1階)

  • 福祉部 障害福祉課 窓口係 立川市役所代表 042-523-2111

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
立川市による個人向けの補助金。窓口は福祉部 障害福祉課 窓口係。利用ごと・20歳以下。立川市を窓口とする新規認定は18歳の誕生日の前々日までに申請する。
対象
下記1から4に該当する方が対象です。 都内にお住まいの方 満18歳未満の方 認定されている方で、満18歳の時点で引き続き入院する場合は、満20歳の誕生月の末日まで延長可能 医療保険に加入している方 精神障害の疾病で、精神科病院または精神科病床に入院している方
窓口
福祉部 障害福祉課 窓口係

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京16自治体で確認しています。

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よくある質問

誰が対象ですか?

下記1から4に該当する方が対象です。 都内にお住まいの方 満18歳未満の方 認定されている方で、満18歳の時点で引き続き入院する場合は、満20歳の誕生月の末日まで延長可能 医療保険に加入している方 精神障害の疾病で、精神科病院または精神科病床に入院している方

どこに申請しますか?

福祉部 障害福祉課 窓口係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 2363(お問い合わせの際にお使いください)

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
下記1から4に該当する方が対象です。 都内にお住まいの方 満18歳未満の方 認定されている方で、満18歳の時点で引き続き入院する場合は、満20歳の誕生月の末日まで延長可能 医療保険に加入している方 精神障害の疾病で、精神科病院または精神科病床に入院している方
申請に必要なもの
医療費助成申請書 診断書 住民票(続柄必要、3か月以内に取得したもの) 継続申請の際には、住所の変更がなければ省略可 医療保険情報の確認ができるもの 遅延理由書(入院の翌月または翌々月に申請の場合必要)
申請先・提出先
障害福祉課(市役所1階)

出典:小児精神障害者入院医療費助成制度(2026年9月29日に確認)

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