港区生活・福祉
生活費や暮らしの不安を軽くしたい方へ
福祉手当(経過措置)(国の制度)
港区の「福祉手当(経過措置)(国の制度)」の対象は「現在、経過措置の福祉手当を受給している人で、区外から転入した人のみ継続して受給できます。(新規の申請はできません。) 次のいずれかに該当する人は受給できなくなります。 施設に入所した人 障害を事由とする公的年金を受給した人 ※ 本人・扶養義務者等の所得が限度額を超えているときは支給が停止されます」です。月額の上限 16,560円と案内されています。
1か月あたりの給付額16,560円
所得制限あり
対象地域港区
対象条件
現在、経過措置の福祉手当を受給している人で、区外から転入した人のみ継続して受給できます。(新規の申請はできません。) 次のいずれかに該当する人は受給できなくなります。 施設に入所した人 障害を事由とする公的年金を受給した人 ※ 本人・扶養義務者等の所得が限度額を超えているときは支給が停止されます。
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 港区
1か月あたりの給付額
- 月額
- 16,560円
申請方法と準備
オンライン
インターネットで申請します。
窓口: 各総合支所区民課保健福祉係 / 港区役所代表 03-3578-2111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。
現在経過措置の福祉手当を受給している転入者は、各総合支所区民課保健福祉係へ相談・申請する。本人名義の口座情報、マイナンバーカード等、所持している場合のみ障害者手帳を用意。受給中の口座変更は窓口又は電子申請で手続きする。
提出する
受付時期は上の「令和8年度の申請」でご確認ください。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
現在、経過措置の福祉手当を受給している人で、区外から転入した人のみ継続して受給できます。(新規の申請はできません。) 次のいずれかに該当する人は受給できなくなります。 施設に入所した人 障害を事由とする公的年金を受給した人 ※ 本人・扶養義務者等の所得が限度額を超えているときは支給が停止されます。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
申請に必要なもの(現在、経過措置の福祉手当を受給している人で、区外から転入した人のみ) 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳(お持ちの人のみ) 本人名義の振り込み口座がわかるもの マイナンバーカード等
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
手当を受給している方の口座変更の申請について 次のいずれかの方法で、申請を受け付けています。 各総合支所 区民課 保健福祉係の窓口での申請 電子申請(口座振替変更届)(外部サイトへリンク)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
各総合支所区民課保健福祉係 港区役所代表 03-3578-2111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 受付期間と締切
この制度について
- 対象
- 現在、経過措置の福祉手当を受給している人で、区外から転入した人のみ継続して受給できます。(新規の申請はできません。) 次のいずれかに該当する人は受給できなくなります。 施設に入所した人 障害を事由とする公的年金を受給した人 ※ 本人・扶養義務者等の所得が限度額を超えているときは支給が停止されます。
- 窓口
- 各総合支所区民課保健福祉係
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京3自治体で確認しています。
3自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
このページは港区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
現在、経過措置の福祉手当を受給している人で、区外から転入した人のみ継続して受給できます。(新規の申請はできません。) 次のいずれかに該当する人は受給できなくなります。 施設に入所した人 障害を事由とする公的年金を受給した人 ※ 本人・扶養義務者等の所得が限度額を超えているときは支給が停止されます。
金額はいくらですか?
月額の上限 16,560円と案内されています。
どこに申請しますか?
各総合支所区民課保健福祉係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 2392(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 現在、経過措置の福祉手当を受給している人で、区外から転入した人のみ継続して受給できます。(新規の申請はできません。) 次のいずれかに該当する人は受給できなくなります。 施設に入所した人 障害を事由とする公的年金を受給した人 ※ 本人・扶養義務者等の所得が限度額を超えているときは支給が停止されます。
- 申請に必要なもの
- 申請に必要なもの(現在、経過措置の福祉手当を受給している人で、区外から転入した人のみ) 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳(お持ちの人のみ) 本人名義の振り込み口座がわかるもの マイナンバーカード等
- 申請の方法
- 手当を受給している方の口座変更の申請について 次のいずれかの方法で、申請を受け付けています。 各総合支所 区民課 保健福祉係の窓口での申請 電子申請(口座振替変更届)(外部サイトへリンク)
出典:港区ホームページ/福祉手当(経過措置)(国の制度)(2026年9月29日に確認)
