練馬区生活・福祉
生活費や暮らしの不安を軽くしたい方へ
福祉手当(国制度)
練馬区の「福祉手当(国制度)」の対象は「受給資格の喪失 次の事項に該当した場合は受給資格が喪失しますので、早急に担当係にご連絡ください。 【受給資格の喪失月以降の手当について既に受給しているときは、返還していただくことになりますのでご注意ください。】 1 施設等に入所したとき 2 障害を事由とする公的年金を受けることになったとき 3 特別障害者手当を受けることになったとき 4 特別障害給付金を受けることになったとき 5 死亡したとき」です。月額の上限 16,560円と案内されています。
1か月あたりの給付額16,560円
所得制限あり
対象地域練馬区
対象条件
受給資格の喪失 次の事項に該当した場合は受給資格が喪失しますので、早急に担当係にご連絡ください。 【受給資格の喪失月以降の手当について既に受給しているときは、返還していただくことになりますのでご注意ください。】 1 施設等に入所したとき 2 障害を事由とする公的年金を受けることになったとき 3 特別障害者手当を受けることになったとき 4 特別障害給付金を受けることになったとき 5 死亡したとき
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 練馬区
1か月あたりの給付額
- 月額
- 16,560円
申請方法と準備
公式の記載
既存受給者の住所・氏名・口座又は資格喪失の届出は、所定様式を担当福祉事務係へ提出する。提出前に連絡する。
窓口: 練馬区 管轄の総合福祉事務所福祉事務係 / 練馬区役所代表 03-3993-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
提出する
受付時期は上の「令和8年度の申請」でご確認ください。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
受給資格の喪失 次の事項に該当した場合は受給資格が喪失しますので、早急に担当係にご連絡ください。 【受給資格の喪失月以降の手当について既に受給しているときは、返還していただくことになりますのでご注意ください。】 1 施設等に入所したとき 2 障害を事由とする公的年金を受けることになったとき 3 特別障害者手当を受けることになったとき 4 特別障害給付金を受けることになったとき 5 死亡したとき
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
管轄の総合福祉事務所福祉事務係 練馬区役所代表 03-3993-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 受付期間と締切
- 必要書類
この制度について
- 対象
- 受給資格の喪失 次の事項に該当した場合は受給資格が喪失しますので、早急に担当係にご連絡ください。 【受給資格の喪失月以降の手当について既に受給しているときは、返還していただくことになりますのでご注意ください。】 1 施設等に入所したとき 2 障害を事由とする公的年金を受けることになったとき 3 特別障害者手当を受けることになったとき 4 特別障害給付金を受けることになったとき 5 死亡したとき
- 窓口
- 管轄の総合福祉事務所福祉事務係
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京3自治体で確認しています。
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このページは練馬区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
受給資格の喪失 次の事項に該当した場合は受給資格が喪失しますので、早急に担当係にご連絡ください。 【受給資格の喪失月以降の手当について既に受給しているときは、返還していただくことになりますのでご注意ください。】 1 施設等に入所したとき 2 障害を事由とする公的年金を受けることになったとき 3 特別障害者手当を受けることになったとき 4 特別障害給付金を受けることになったとき 5 死亡したとき
金額はいくらですか?
月額の上限 16,560円と案内されています。
どこに申請しますか?
管轄の総合福祉事務所福祉事務係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 9942(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 受給資格の喪失 次の事項に該当した場合は受給資格が喪失しますので、早急に担当係にご連絡ください。 【受給資格の喪失月以降の手当について既に受給しているときは、返還していただくことになりますのでご注意ください。】 1 施設等に入所したとき 2 障害を事由とする公的年金を受けることになったとき 3 特別障害者手当を受けることになったとき 4 特別障害給付金を受けることになったとき 5 死亡したとき
出典:福祉手当(国制度):練馬区公式ホームページ(2026年9月29日に確認)
