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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

練馬区生活・福祉

生活費や暮らしの不安を軽くしたい方へ

福祉手当(国制度)

練馬区の「福祉手当(国制度)」の対象は「受給資格の喪失 次の事項に該当した場合は受給資格が喪失しますので、早急に担当係にご連絡ください。 【受給資格の喪失月以降の手当について既に受給しているときは、返還していただくことになりますのでご注意ください。】 1 施設等に入所したとき 2 障害を事由とする公的年金を受けることになったとき 3 特別障害者手当を受けることになったとき 4 特別障害給付金を受けることになったとき 5 死亡したとき」です。月額の上限 16,560円と案内されています。

  • 1か月あたりの給付額16,560円
  • 所得制限あり
  • 対象地域練馬区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

対象条件

受給資格の喪失 次の事項に該当した場合は受給資格が喪失しますので、早急に担当係にご連絡ください。 【受給資格の喪失月以降の手当について既に受給しているときは、返還していただくことになりますのでご注意ください。】 1 施設等に入所したとき 2 障害を事由とする公的年金を受けることになったとき 3 特別障害者手当を受けることになったとき 4 特別障害給付金を受けることになったとき 5 死亡したとき

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限があります
  • 対象地域: 練馬区

1か月あたりの給付額

月額
16,560円

申請方法と準備

公式の記載

既存受給者の住所・氏名・口座又は資格喪失の届出は、所定様式を担当福祉事務係へ提出する。提出前に連絡する。

窓口: 練馬区 管轄の総合福祉事務所福祉事務係 / 練馬区役所代表 03-3993-1111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 提出する

    受付時期は上の「令和8年度の申請」でご確認ください。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 受給資格の喪失 次の事項に該当した場合は受給資格が喪失しますので、早急に担当係にご連絡ください。 【受給資格の喪失月以降の手当について既に受給しているときは、返還していただくことになりますのでご注意ください。】 1 施設等に入所したとき 2 障害を事由とする公的年金を受けることになったとき 3 特別障害者手当を受けることになったとき 4 特別障害給付金を受けることになったとき 5 死亡したとき

  • 管轄の総合福祉事務所福祉事務係 練馬区役所代表 03-3993-1111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 受付期間と締切
  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
練馬区による個人向けの現金給付。上限16,560円・月額・所得制限あり。窓口は管轄の総合福祉事務所福祉事務係。
対象
受給資格の喪失 次の事項に該当した場合は受給資格が喪失しますので、早急に担当係にご連絡ください。 【受給資格の喪失月以降の手当について既に受給しているときは、返還していただくことになりますのでご注意ください。】 1 施設等に入所したとき 2 障害を事由とする公的年金を受けることになったとき 3 特別障害者手当を受けることになったとき 4 特別障害給付金を受けることになったとき 5 死亡したとき
窓口
管轄の総合福祉事務所福祉事務係

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京3自治体で確認しています。

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よくある質問

誰が対象ですか?

受給資格の喪失 次の事項に該当した場合は受給資格が喪失しますので、早急に担当係にご連絡ください。 【受給資格の喪失月以降の手当について既に受給しているときは、返還していただくことになりますのでご注意ください。】 1 施設等に入所したとき 2 障害を事由とする公的年金を受けることになったとき 3 特別障害者手当を受けることになったとき 4 特別障害給付金を受けることになったとき 5 死亡したとき

金額はいくらですか?

月額の上限 16,560円と案内されています。

どこに申請しますか?

管轄の総合福祉事務所福祉事務係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年9月16日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 9942(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
受給資格の喪失 次の事項に該当した場合は受給資格が喪失しますので、早急に担当係にご連絡ください。 【受給資格の喪失月以降の手当について既に受給しているときは、返還していただくことになりますのでご注意ください。】 1 施設等に入所したとき 2 障害を事由とする公的年金を受けることになったとき 3 特別障害者手当を受けることになったとき 4 特別障害給付金を受けることになったとき 5 死亡したとき

出典:福祉手当(国制度):練馬区公式ホームページ(2026年9月29日に確認)

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