神津島村子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
子ども医療費助成(マル乳・マル子・マル青)の自己負担無料化
この制度の対象は「神津島村に住所がある健康保険加入児童を養育する保護者。マル乳は出生~6歳年度末、マル子は15歳年度末まで、マル青は18歳年度末まで。所得・除外条件は各区分の規則で確認」です。
金額金額・負担の詳細を確認済み
対象地域神津島村
新規申請の一律期限は記載なし対象になったら福祉課へ申請方法を確認。医療証の有効期間は証の記載と区分別規則に従う。受付状況: 現行制度の対象年齢と助成範囲を確認。新規の医療証交付方法と年齢区分別の必要書類は福祉課へ確認してください。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
神津島村に住所がある健康保険加入児童を養育する保護者。マル乳は出生~6歳年度末、マル子は15歳年度末まで、マル青は18歳年度末まで。所得・除外条件は各区分の規則で確認。
- 対象地域: 神津島村
金額
- 確認済みの金額・負担情報
- 保険診療自己負担額を助成。食事療養標準負担額・保険外診療費は対象外。定額現金給付ではない。
申請方法と準備
医療証交付・医療費償還払い
手続きの全体: 医療証交付申請書と健康保険資格資料等を準備し、提出方法を福祉課へ確認して申請。証を提示できない対象受診は領収書等を添えて償還払い申請。食事負担・保険外診療は対象外。
- 新規申請の一律期限は記載なし
- 対象になったら福祉課へ申請方法を確認。医療証の有効期間は証の記載と区分別規則に従う。
- 必要書類
- 医療証交付申請書、児童の健康保険資格資料。マル子・マル青は保護者等の状況・所得確認資料が必要となる場合があるため、区分別に福祉課へ確認。
- 提出先
- 神津島村福祉課。具体的な窓口・郵送可否は事前に電話確認。
- 問い合わせ先
- 福祉課 / 電話: 04992-8-0011
公式案内と現行例規を2026-09-28確認。提出方法は案内に記載なし。 子供の医療(別タブで開きます)
保険診療自己負担額を助成。食事療養標準負担額・保険外診療費は対象外。定額現金給付ではない。
調査日: 2026-09-28 / 公式ページ更新日: 公式案内に更新日表示なし。例規集内容現在2026-06-11 / 公式出典「子供の医療」(別タブで開きます)
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法・必要書類・提出先は、上の「申請方法と準備」に調査日と公式出典を添えて掲載しています。
村長に医療証交付申請書(様式第1号)を保護者と子の健康保険証(写し可)等を添えて提出し、医療証(マル乳・マル子・マル青)の交付を受ける。医療機関等で医療証を提示すると保険診療の自己負担分を村が医療機関に支払う。療養費の支給を受けた場合等は医療助成費支給申請書(様式第5号)で払い戻しを申請する。問合せは役場福祉課。
申請時期と受付状況を確認する
現行制度の対象年齢と助成範囲を確認。新規の医療証交付方法と年齢区分別の必要書類は福祉課へ確認してください。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
神津島村に住所がある健康保険加入児童を養育する保護者。マル乳は出生~6歳年度末、マル子は15歳年度末まで、マル青は18歳年度末まで。所得・除外条件は各区分の規則で確認。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
福祉課 04992-8-0011
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 受付期間と締切
- 所得制限の有無
- 必要書類
この制度について
- 制度の概要
- 医療証交付申請書と健康保険資格資料等を準備し、提出方法を福祉課へ確認して申請。証を提示できない対象受診は領収書等を添えて償還払い申請。食事負担・保険外診療は対象外。
- 対象
- 神津島村に住所がある健康保険加入児童を養育する保護者。マル乳は出生~6歳年度末、マル子は15歳年度末まで、マル青は18歳年度末まで。所得・除外条件は各区分の規則で確認。
お住まいの地域での確認
このページは神津島村の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
神津島村に住所がある健康保険加入児童を養育する保護者。マル乳は出生~6歳年度末、マル子は15歳年度末まで、マル青は18歳年度末まで。所得・除外条件は各区分の規則で確認。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 2518(お問い合わせの際にお使いください)
