本文へ移動

東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

国税・保険・年金

税・保険・年金の負担や手続きを確認したい方へ

障害者控除、特別障害者控除、同居特別障害者控除

この制度の対象は「納税者自身、 同一生計配偶者 または 扶養親族 が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます」です。

  • 対象地域全国(東京都内すべて)

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期・年末調整:その年最初の給与支払日の前日まで(または年末調整時期) ・確定申告:対象年の翌年2月16日~3月15日頃

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

納税者自身、 同一生計配偶者 または 扶養親族 が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

次の条件を満たす方が対象です。

  • 対象年齢: 16歳以下(下限は未確認)
  • 対象地域: 全国(東京都内はすべて対象)

1年あたりの税額控除

税の軽減
公式ページでご確認ください

※ 軽減される額と、特例を受けられる条件の上限額を、このサイトのデータでは区別できていません。金額は出典の公式ページでご確認ください

申請方法と準備

申請方法

申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。

窓口: 国(所管:国税庁、総務省) ・所得税:住所地を管轄する税務署

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 売却期限と確定申告の時期を分けて確認する

    ・年末調整:その年最初の給与支払日の前日まで(または年末調整時期) ・確定申告:対象年の翌年2月16日~3月15日頃

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 納税者自身、 同一生計配偶者 または 扶養親族 が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

  • ・所得税:住所地を管轄する税務署

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
国(所管:国税庁、総務省)による個人向けの税の控除・減免。対象は【対象者】 ・納税者本人、同一生計配偶者、または扶養親族(16歳未満を含む)が…。上限750,000円・年額・65〜16歳。・年末調整:その年最初の給与支払日の前日まで(または年末調整時期) ・確定申告:…、窓口は…。
対象
納税者自身、 同一生計配偶者 または 扶養親族 が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
窓口
・所得税:住所地を管轄する税務署

お住まいの地域での確認

このページは国の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。

お住まいの街を選ぶ

お住まいの区市町村を選ぶと、その街の税・保険・年金の制度一覧へ移動します

東京都内の62自治体で、税・保険・年金の制度を532件確認しています。

よくある質問

誰が対象ですか?

納税者自身、 同一生計配偶者 または 扶養親族 が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

どこに申請しますか?

・所得税:住所地を管轄する税務署です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月20日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 2641(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
控除
税金や保険料などを計算するときに、所得や税額から一定の金額を差し引くこと
減免
税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
納税者自身、 同一生計配偶者 または 扶養親族 が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

出典:No.1160 障害者控除(2026年9月29日に確認)

この制度だけで決めなくて大丈夫です

次にできること

同じ目的で使える支援や、期限のある手続きを続けて確認できます。

目的から探す・手続きを進める

自治体ごとの違いを税・保険・年金の比較で見る

お知らせ登録(β)

制度が変わったら、メールでお知らせします

お住まいの自治体と関心のある分野を登録するだけ。金額や締切の変更を確認でき次第、メールでお知らせします。

このページで、次に確認する内容は見つかりましたか?