国税・保険・年金
税・保険・年金の負担や手続きを確認したい方へ
障害者控除、特別障害者控除、同居特別障害者控除
この制度の対象は「納税者自身、 同一生計配偶者 または 扶養親族 が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます」です。
対象地域全国(東京都内すべて)
対象条件
納税者自身、 同一生計配偶者 または 扶養親族 が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
次の条件を満たす方が対象です。
- 対象年齢: 16歳以下(下限は未確認)
- 対象地域: 全国(東京都内はすべて対象)
1年あたりの税額控除
- 税の軽減
- 公式ページでご確認ください
※ 軽減される額と、特例を受けられる条件の上限額を、このサイトのデータでは区別できていません。金額は出典の公式ページでご確認ください
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: 国(所管:国税庁、総務省) ・所得税:住所地を管轄する税務署
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
売却期限と確定申告の時期を分けて確認する
・年末調整:その年最初の給与支払日の前日まで(または年末調整時期) ・確定申告:対象年の翌年2月16日~3月15日頃
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
納税者自身、 同一生計配偶者 または 扶養親族 が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
・所得税:住所地を管轄する税務署
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
お住まいの地域での確認
このページは国の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
納税者自身、 同一生計配偶者 または 扶養親族 が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
どこに申請しますか?
・所得税:住所地を管轄する税務署です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 2641(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 納税者自身、 同一生計配偶者 または 扶養親族 が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
出典:No.1160 障害者控除(2026年9月29日に確認)
