東京都税・保険・年金
税・保険・年金の負担や手続きを確認したい方へ
心身障害者等に係る自動車税種別割の減免
東京都の「心身障害者等に係る自動車税種別割の減免」は、東京都が案内する減免・免除です。対象条件は公式案内で確認してください。
所得制限なし
対象地域東京都内すべて
対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 東京都内の全域
金額
- 金額
- 区市町村ごとに異なります(お住まいの区市町村の制度をご確認ください)
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: 東京都 ・所管の都税事務所
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
受付期間内に提出する
・新規登録の場合:登録日から1か月以内 ・継続の場合:毎年の納期限(通常5月31日)まで
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
・所管の都税事務所
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。
お住まいの街を選ぶ
手続き・スケジュール
- 新規登録は登録日から1か月以内、継続は毎年の納期限(通常5月31日)まで。軽自動車税種別割も納期限(通常5月31日)まで
注意点
「【◯◯の例】」「【区市町村の比較】」と付いた項目は、特定の区市町村の案内です。お住まいの区市町村では金額や条件が異なることがあります。
【中野区の例】自動車税減免は上限45,000円、軽自動車なら全額0円になります
東京都の心身障害者等に係る自動車税種別割の減免は、年税額のうち45,000円を上限に減免する方式で、税額が45,000円以下なら全額減免、45,000円を超える場合は超過分を納付します。所得制限はありません。対象は身体障害者手帳(下肢障害1〜6級、体幹障害1〜3級・5級など障害部位により等級要件が異なる)、愛の手帳(総合判定1度〜3度)、精神障害者保健福祉手帳1級(かつ自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けていること)で、車両は障害者本人または生計同一者が所有する自家用車。一方、区市町村税である軽自動車税種別割の減免は上限がなく全額減免で、自家用軽乗用車の年税額10,800円がまるごと0円になります。障害者1人につき普通自動車か軽自動車のいずれか1台が減免対象なので、税額が45,000円を大きく超える大型車を持つより軽自動車のほうが減免率では有利になります。一部自治体では等級要件が都税と異なり、中野区・台東区ではヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の対象等級が都税と違う。申請期限は新規登録なら登録日から1か月以内、継続なら毎年の納期限(通常5月31日)まで。だから5月31日を過ぎると1年分まるごと減免を逃す。(このページ上部の「金額」は、出典どうしの食い違いがあるためまだ確認できていません。ここに書かれた額は出典の記載です。公式ページで確認してください。)
よくある質問
どこに申請しますか?
・所管の都税事務所です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 3124(お問い合わせの際にお使いください)
