八丈町子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
ひとり親家庭等医療費助成
八丈町の「ひとり親家庭等医療費助成」の対象は「証交付の対象者 次のア~クのいずれかに該当する18歳に到達した年度の末日以前(身体障害者1~3級または愛の手帳1~3度程度の障害を有する場合は20歳未満)の児童を養育する方。 ア 父母が離婚した児童 イ 父または母が死亡した児童 ウ 父または母が生死不明である児童 エ 父または母に1年以上遺棄されている児童 オ 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 カ 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童 キ 父または母が重度の障害を有する児童(身体障害者手帳1・2級程度) ク 婚姻によらないで生まれた児童 ※支給には所得制限があります。 ウ 受給資格の消滅 下記の場合は、受給資格がないため消滅手続き後「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」を返却してください。 受給者が島外へ転出したとき 生活保護を受給することになったとき 児童を監護、養育しなくなったとき 児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に委託されたとき 受給者もしくは児童が死亡したとき 受給者の婚姻(事実婚を含む)により、ひとり親家庭でなくなったとき その他受給資格に該当しなくなったとき」です。医療費自己負担分の一部または全部。
対象年齢19歳以下(下限は未確認)
金額医療費自己負担分の一部または全部
所得制限あり
対象地域八丈町
対象条件
証交付の対象者 次のア~クのいずれかに該当する18歳に到達した年度の末日以前(身体障害者1~3級または愛の手帳1~3度程度の障害を有する場合は20歳未満)の児童を養育する方。 ア 父母が離婚した児童 イ 父または母が死亡した児童 ウ 父または母が生死不明である児童 エ 父または母に1年以上遺棄されている児童 オ 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 カ 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童 キ 父または母が重度の障害を有する児童(身体障害者手帳1・2級程度) ク 婚姻によらないで生まれた児童 ※支給には所得制限があります。 ウ 受給資格の消滅 下記の場合は、受給資格がないため消滅手続き後「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」を返却してください。 受給者が島外へ転出したとき 生活保護を受給することになったとき 児童を監護、養育しなくなったとき 児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に委託されたとき 受給者もしくは児童が死亡したとき 受給者の婚姻(事実婚を含む)により、ひとり親家庭でなくなったとき その他受給資格に該当しなくなったとき
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 対象年齢: 19歳以下(下限は未確認)
- 所得制限があります
- 対象地域: 八丈町
- 対象年齢: 19歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
金額
- 公式の記載
- 医療費自己負担分の一部または全部
申請方法と準備
公式の記載
福祉健康課でマル親医療証の交付申請を行う。都内取扱医療機関では医療証と保険資格を提示。都外受診・未提示・医療証交付前等の償還は受診者名・保険点数等のある領収書原本と医療助成費支給申請書を提出。10割負担は先に保険者へ療養費を請求し、支給決定通知と領収書等の写しで町へ申請するが、八丈町国保では支給決定通知は不要。
窓口: 八丈町 福祉健康課 厚生係 / 04996-2-5570
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
継続受給の現況届は毎年11月に提出し、10月下旬に案内される。医療証は翌年1月1日に更新する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
証交付の対象者 次のア~クのいずれかに該当する18歳に到達した年度の末日以前(身体障害者1~3級または愛の手帳1~3度程度の障害を有する場合は20歳未満)の児童を養育する方。 ア 父母が離婚した児童 イ 父または母が死亡した児童 ウ 父または母が生死不明である児童 エ 父または母に1年以上遺棄されている児童 オ 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 カ 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童 キ 父または母が重度の障害を有する児童(身体障害者手帳1・2級程度) ク 婚姻によらないで生まれた児童 ※支給には所得制限があります。 ウ 受給資格の消滅 下記の場合は、受給資格がないため消滅手続き後「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」を返却してください。 受給者が島外へ転出したとき 生活保護を受給することになったとき 児童を監護、養育しなくなったとき 児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に委託されたとき 受給者もしくは児童が死亡したとき 受給者の婚姻(事実婚を含む)により、ひとり親家庭でなくなったとき その他受給資格に該当しなくなったとき
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
八丈町 福祉健康課 厚生係 04996-2-5570
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 対象
- 証交付の対象者 次のア~クのいずれかに該当する18歳に到達した年度の末日以前(身体障害者1~3級または愛の手帳1~3度程度の障害を有する場合は20歳未満)の児童を養育する方。 ア 父母が離婚した児童 イ 父または母が死亡した児童 ウ 父または母が生死不明である児童 エ 父または母に1年以上遺棄されている児童 オ 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 カ 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童 キ 父または母が重度の障害を有する児童(身体障害者手帳1・2級程度) ク 婚姻によらないで生まれた児童 ※支給には所得制限があります。 ウ 受給資格の消滅 下記の場合は、受給資格がないため消滅手続き後「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」を返却してください。 受給者が島外へ転出したとき 生活保護を受給することになったとき 児童を監護、養育しなくなったとき 児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に委託されたとき 受給者もしくは児童が死亡したとき 受給者の婚姻(事実婚を含む)により、ひとり親家庭でなくなったとき その他受給資格に該当しなくなったとき
- 窓口
- 八丈町 福祉健康課 厚生係
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京12自治体で確認しています。
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このページは八丈町の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
証交付の対象者 次のア~クのいずれかに該当する18歳に到達した年度の末日以前(身体障害者1~3級または愛の手帳1~3度程度の障害を有する場合は20歳未満)の児童を養育する方。 ア 父母が離婚した児童 イ 父または母が死亡した児童 ウ 父または母が生死不明である児童 エ 父または母に1年以上遺棄されている児童 オ 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 カ 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童 キ 父または母が重度の障害を有する児童(身体障害者手帳1・2級程度) ク 婚姻によらないで生まれた児童 ※支給には所得制限があります。 ウ 受給資格の消滅 下記の場合は、受給資格がないため消滅手続き後「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」を返却してください。 受給者が島外へ転出したとき 生活保護を受給することになったとき 児童を監護、養育しなくなったとき 児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に委託されたとき 受給者もしくは児童が死亡したとき 受給者の婚姻(事実婚を含む)により、ひとり親家庭でなくなったとき その他受給資格に該当しなくなったとき
どこに申請しますか?
八丈町 福祉健康課 厚生係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録1件の変更があります
- 2026-10-06: 受付時期が変わりました(医療証保持者は11月に現況届を提出(10月下旬に案内通知)。初回申請の受付時期は原文に明記なし → 継続受給の現況届は毎年11月に提出し、10月下旬に案内される。医療証は翌年1月1日に更新する。)
掲載番号 2657(お問い合わせの際にお使いください)
調査で確認した内容
公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象の年齢
- 18歳到達後最初の3月31日までの児童(所定の障害がある場合20歳未満)及び父母・養育者
- 金額・給付の内容
- 課税区分は保険診療自己負担3割のうち2割分助成、非課税は3割分全額。保険外・入院食事等は対象外
- 支給の回数・頻度
- 資格有効期間の受診ごと、医療証の更新は年単位
- 申請の方法
- 福祉健康課で医療証交付申請。都外・未提示等は領収書原本と助成費支給申請書。10割払は先に保険者療養費の決定を得る
- 受付の時期
- 医療証毎年1/1更新。10月下旬案内、11月現況届、12月下旬交付。新規申請の開始日詳細は本文未掲載
- 担当窓口・問い合わせ
- 福祉健康課厚生係04996-2-5570
出典:town.hachijo.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 証交付の対象者 次のア~クのいずれかに該当する18歳に到達した年度の末日以前(身体障害者1~3級または愛の手帳1~3度程度の障害を有する場合は20歳未満)の児童を養育する方。 ア 父母が離婚した児童 イ 父または母が死亡した児童 ウ 父または母が生死不明である児童 エ 父または母に1年以上遺棄されている児童 オ 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 カ 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童 キ 父または母が重度の障害を有する児童(身体障害者手帳1・2級程度) ク 婚姻によらないで生まれた児童 ※支給には所得制限があります。 ウ 受給資格の消滅 下記の場合は、受給資格がないため消滅手続き後「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」を返却してください。 受給者が島外へ転出したとき 生活保護を受給することになったとき 児童を監護、養育しなくなったとき 児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に委託されたとき 受給者もしくは児童が死亡したとき 受給者の婚姻(事実婚を含む)により、ひとり親家庭でなくなったとき その他受給資格に該当しなくなったとき
出典:ひとり親家庭等医療費助成 – 八丈町公式サイト(2026年9月29日に確認)
