八王子市医療・健康
医療費や健康に関する負担を軽くしたい方へ
小児慢性特定疾病医療費支給制度
八王子市の「小児慢性特定疾病医療費支給制度」の対象は「次の1、2を満たす児童等 18歳未満の児童(18歳到達時点において本事業の対象となっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳到達までの者を含む。) 対象疾患に罹患し、保険診療による治療を受けている者で、当該疾患の状態が国の定める認定基準に該当する者」です。医療費自己負担は原則2割、所得区分等に応じ月額自己負担上限。
対象年齢19歳以下(下限は未確認)
金額医療費自己負担は原則2割、所得区分等に応じ月額自己負担上限
対象地域八王子市
受付時期八王子市2026年現行制度:疾病名が確定したら速やかに新規申請する。更新は受給者証の有効期間満了日まで。助成の遡及は原則申請日の1か月前まで、やむを得ない理由があれば最長3か月前まで。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
次の1、2を満たす児童等 18歳未満の児童(18歳到達時点において本事業の対象となっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳到達までの者を含む。) 対象疾患に罹患し、保険診療による治療を受けている者で、当該疾患の状態が国の定める認定基準に該当する者。
次の条件を満たす方が対象です。
- 対象年齢: 19歳以下(下限は未確認)
- 対象地域: 八王子市
- 所得制限: 区分あり|所得に応じ自己負担上限額が異なる※ 制度対象の単純な所得制限ではない
- 対象年齢: 19歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
金額
- 公式の記載
- 医療費自己負担は原則2割、所得区分等に応じ月額自己負担上限
※ 生活保護0円、一般上限等
申請方法と準備
窓口
健康医療部保健対策課の窓口で申請します。
窓口: 八王子市 健康医療部保健対策課 / 八王子市役所代表 042-626-3111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、健康医療部保健対策課の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
指定医の医療意見書、申請書、世帯調書、医療保険資格書類、同意書等を保健所保健対策課(明神町3-19-2、東京たま未来メッセ5階)へ提出する。償還請求は療養証明書、領収書、管理票・受給者証写し等を添え別途窓口申請する。
受付期間内に提出する
八王子市2026年現行制度:疾病名が確定したら速やかに新規申請する。更新は受給者証の有効期間満了日まで。助成の遡及は原則申請日の1か月前まで、やむを得ない理由があれば最長3か月前まで。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
次の1、2を満たす児童等 18歳未満の児童(18歳到達時点において本事業の対象となっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳到達までの者を含む。) 対象疾患に罹患し、保険診療による治療を受けている者で、当該疾患の状態が国の定める認定基準に該当する者。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
健康医療部保健対策課 八王子市役所代表 042-626-3111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 八王子市による個人向けの現金給付。窓口は健康医療部保健対策課。利用ごと・19歳以下。八王子市2026年現行制度:疾病名が確定したら速やかに新規申請する。
- 対象
- 次の1、2を満たす児童等 18歳未満の児童(18歳到達時点において本事業の対象となっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳到達までの者を含む。) 対象疾患に罹患し、保険診療による治療を受けている者で、当該疾患の状態が国の定める認定基準に該当する者。
- 窓口
- 健康医療部保健対策課
お住まいの地域での確認
このページは八王子市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
次の1、2を満たす児童等 18歳未満の児童(18歳到達時点において本事業の対象となっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳到達までの者を含む。) 対象疾患に罹患し、保険診療による治療を受けている者で、当該疾患の状態が国の定める認定基準に該当する者。
どこに申請しますか?
健康医療部保健対策課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 2667(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 次の1、2を満たす児童等 18歳未満の児童(18歳到達時点において本事業の対象となっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳到達までの者を含む。) 対象疾患に罹患し、保険診療による治療を受けている者で、当該疾患の状態が国の定める認定基準に該当する者。
出典:小児慢性特定疾病医療費支給制度のご案内(2026年9月29日に確認)
