足立区障害者・障害児
障害や難病に関する支援を探している方へ
心身障がい者用電話の貸与と電話料金の助成
この制度の対象は「下記の全てに該当している方。 世帯全員の住民税が均等割以下、または生活保護を受給している方(1~6月の申請は前年度、7~12月の申請は現年度の住民税で判定) 身体障害者手帳1・2級、または愛の手帳1度の交付を受けている方 施設入所または病院等に入院していない方 助成対象となる電話の他に、電話を所持していない方 ※携帯電話をお持ちの方は対象外です。 貸与の場合は、家屋所有者または管理者から電話機の設置について承認が得られる方 料金助成の場合は、NTT東日本と住宅用電話契約があり、電話料金に未納がない方 ※契約内容により助成ができない場合があります」です。
所得制限あり
対象地域足立区
対象条件
下記の全てに該当している方。 世帯全員の住民税が均等割以下、または生活保護を受給している方(1~6月の申請は前年度、7~12月の申請は現年度の住民税で判定) 身体障害者手帳1・2級、または愛の手帳1度の交付を受けている方 施設入所または病院等に入院していない方 助成対象となる電話の他に、電話を所持していない方 ※携帯電話をお持ちの方は対象外です。 貸与の場合は、家屋所有者または管理者から電話機の設置について承認が得られる方 料金助成の場合は、NTT東日本と住宅用電話契約があり、電話料金に未納がない方 ※契約内容により助成ができない場合があります。
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 足立区
金額
- 公式の記載
- 固定電話の基本料金(回線使用料・ユニバーサルサービス料)+消費税を助成。電話なし世帯には区長名義回線貸与・電話機給付も実施
申請方法と準備
オンライン
インターネットで申請します。
窓口: 足立区 福祉部障がい福祉課障がい給付係(03-3880-5472)/障がい援護課各援護係 / 足立区役所代表 03-3880-5111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。
障がい福祉課障がい給付係又は各援護係へ申請する。手帳を提示し、料金助成のみなら直近3か月の電話料金領収書等を用意。マイナンバーカードとスマートフォンによる本人確認を利用するオンライン申請も可能。
受付期間内に提出する
サービス利用希望時は担当へ事前連絡する。料金助成は分割請求が可能な月分から開始。貸与電話の区内転居は事前相談が必要。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
下記の全てに該当している方。 世帯全員の住民税が均等割以下、または生活保護を受給している方(1~6月の申請は前年度、7~12月の申請は現年度の住民税で判定) 身体障害者手帳1・2級、または愛の手帳1度の交付を受けている方 施設入所または病院等に入院していない方 助成対象となる電話の他に、電話を所持していない方 ※携帯電話をお持ちの方は対象外です。 貸与の場合は、家屋所有者または管理者から電話機の設置について承認が得られる方 料金助成の場合は、NTT東日本と住宅用電話契約があり、電話料金に未納がない方 ※契約内容により助成ができない場合があります。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
持ち物 身体障害者手帳または愛の手帳 料金助成のみの場合は、電話料金領収書(直近3ヵ月分) 申請日の同年1月1日現在足立区に住民登録がなかった世帯員がいる場合は、住民税課税証明書(1~6月の申請の場合は前年度分も必要)※個人番号の利用に関する同意書を提出する場合、課税証明書は不要です。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
福祉部障がい福祉課障がい給付係(03-3880-5472)/障がい援護課各援護係 足立区役所代表 03-3880-5111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
この制度について
- 対象
- 下記の全てに該当している方。 世帯全員の住民税が均等割以下、または生活保護を受給している方(1~6月の申請は前年度、7~12月の申請は現年度の住民税で判定) 身体障害者手帳1・2級、または愛の手帳1度の交付を受けている方 施設入所または病院等に入院していない方 助成対象となる電話の他に、電話を所持していない方 ※携帯電話をお持ちの方は対象外です。 貸与の場合は、家屋所有者または管理者から電話機の設置について承認が得られる方 料金助成の場合は、NTT東日本と住宅用電話契約があり、電話料金に未納がない方 ※契約内容により助成ができない場合があります。
- 窓口
- 福祉部障がい福祉課障がい給付係(03-3880-5472)/障がい援護課各援護係
お住まいの地域での確認
このページは足立区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
下記の全てに該当している方。 世帯全員の住民税が均等割以下、または生活保護を受給している方(1~6月の申請は前年度、7~12月の申請は現年度の住民税で判定) 身体障害者手帳1・2級、または愛の手帳1度の交付を受けている方 施設入所または病院等に入院していない方 助成対象となる電話の他に、電話を所持していない方 ※携帯電話をお持ちの方は対象外です。 貸与の場合は、家屋所有者または管理者から電話機の設置について承認が得られる方 料金助成の場合は、NTT東日本と住宅用電話契約があり、電話料金に未納がない方 ※契約内容により助成ができない場合があります。
どこに申請しますか?
福祉部障がい福祉課障がい給付係(03-3880-5472)/障がい援護課各援護係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 2816(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(7)
- 所得制限
- 制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
- 給付
- 条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
- 住民税
- 住んでいる都道府県・区市町村に納める税金の総称。所得割と均等割からなる
- 均等割
- 住民税のうち、所得の額に関係なく、住んでいる人全員が同じ金額を払う部分
- 生活保護
- 生活に困っている人に対し、国が定める基準に基づいて最低限度の生活を保障し、自立を助ける公的な制度
- 障害者手帳
- 障害の種類や程度に応じて自治体などが交付する手帳の総称(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類がある)。様々な福祉制度を利用するときの証明になる
- 助成
- 対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 下記の全てに該当している方。 世帯全員の住民税が均等割以下、または生活保護を受給している方(1~6月の申請は前年度、7~12月の申請は現年度の住民税で判定) 身体障害者手帳1・2級、または愛の手帳1度の交付を受けている方 施設入所または病院等に入院していない方 助成対象となる電話の他に、電話を所持していない方 ※携帯電話をお持ちの方は対象外です。 貸与の場合は、家屋所有者または管理者から電話機の設置について承認が得られる方 料金助成の場合は、NTT東日本と住宅用電話契約があり、電話料金に未納がない方 ※契約内容により助成ができない場合があります。
- 申請に必要なもの
- 持ち物 身体障害者手帳または愛の手帳 料金助成のみの場合は、電話料金領収書(直近3ヵ月分) 申請日の同年1月1日現在足立区に住民登録がなかった世帯員がいる場合は、住民税課税証明書(1~6月の申請の場合は前年度分も必要)※個人番号の利用に関する同意書を提出する場合、課税証明書は不要です。
出典:心身障がい者用電話の貸与と電話料金の助成(2026年9月29日に確認)
