豊島区税・保険・年金
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療養の給付と一部負担金割合
豊島区の「療養の給付と一部負担金割合」の対象は「70歳以上(一定以上所得者、後期高齢者医療制度対象者を除く) 2割 70歳以上で一定以上所得者(後期高齢者医療制度対象者を除く) 3割 (注釈)一定以上所得者とは、70歳以上の次のいずれかに該当するかたです。 ご本人の各種控除後の住民税課税所得が年額145万円以上ある場合 上記1.に該当するかたと同じ世帯のかた (注意)ただし、次のいずれかに該当する場合は資格・保険料グループへの申請により、2割負担となります。 上記1.2.に該当するかたがお二人以上の場合、該当するかたの昨年中の合計年収が520万円未満(該当者がお一人の場合は年収383万円未満)…」です。定額給付ではなく対象医療費・自己負担額に応じて算定。
金額定額給付ではなく対象医療費・自己負担額に応じて算定
対象地域豊島区
対象条件
70歳以上(一定以上所得者、後期高齢者医療制度対象者を除く) 2割 70歳以上で一定以上所得者(後期高齢者医療制度対象者を除く) 3割 (注釈)一定以上所得者とは、70歳以上の次のいずれかに該当するかたです。 ご本人の各種控除後の住民税課税所得が年額145万円以上ある場合 上記1.に該当するかたと同じ世帯のかた (注意)ただし、次のいずれかに該当する場合は資格・保険料グループへの申請により、2割負担となります。 上記1.2.に該当するかたがお二人以上の場合、該当するかたの昨年中の合計年収が520万円未満(該当者がお一人の場合は年収383万円未満)…
- 対象地域: 豊島区
- 所得制限: 制度による|所得区分で自己負担上限が変わる場合あり。個別制度の公式ページ確認
金額
- 公式の記載
- 定額給付ではなく対象医療費・自己負担額に応じて算定
申請方法と準備
公式の記載
70歳以上の一定所得者でも所定の年収要件に該当する場合は、国民健康保険課資格・保険料グループへ申請すると2割負担となる。
窓口: 豊島区 国民健康保険課 給付グループ(電話:03-3981-1296) / 豊島区役所代表 03-3981-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
提出する
受付時期は上の「令和8年度の申請」でご確認ください。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
70歳以上(一定以上所得者、後期高齢者医療制度対象者を除く) 2割 70歳以上で一定以上所得者(後期高齢者医療制度対象者を除く) 3割 (注釈)一定以上所得者とは、70歳以上の次のいずれかに該当するかたです。 ご本人の各種控除後の住民税課税所得が年額145万円以上ある場合 上記1.に該当するかたと同じ世帯のかた (注意)ただし、次のいずれかに該当する場合は資格・保険料グループへの申請により、2割負担となります。 上記1.2.に該当するかたがお二人以上の場合、該当するかたの昨年中の合計年収が520万円未満(該当者がお一人の場合は年収383万円未満)…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
国民健康保険課 給付グループ(電話:03-3981-1296) 豊島区役所代表 03-3981-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 受付期間と締切
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 豊島区による個人向けの補助金。開始: 受診・資格取得後または事前認定|終了/期限: 制度所定の申請期限/時効、窓口は国民健康保険課 給付グループ。利用ごと。
- 対象
- 70歳以上(一定以上所得者、後期高齢者医療制度対象者を除く) 2割 70歳以上で一定以上所得者(後期高齢者医療制度対象者を除く) 3割 (注釈)一定以上所得者とは、70歳以上の次のいずれかに該当するかたです。 ご本人の各種控除後の住民税課税所得が年額145万円以上ある場合 上記1.に該当するかたと同じ世帯のかた (注意)ただし、次のいずれかに該当する場合は資格・保険料グループへの申請により、2割負担となります。 上記1.2.に該当するかたがお二人以上の場合、該当するかたの昨年中の合計年収が520万円未満(該当者がお一人の場合は年収383万円未満)…
- 窓口
- 国民健康保険課 給付グループ(電話:03-3981-1296)
同じ制度、ほかの街では
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このページは豊島区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
70歳以上(一定以上所得者、後期高齢者医療制度対象者を除く) 2割 70歳以上で一定以上所得者(後期高齢者医療制度対象者を除く) 3割 (注釈)一定以上所得者とは、70歳以上の次のいずれかに該当するかたです。 ご本人の各種控除後の住民税課税所得が年額145万円以上ある場合 上記1.に該当するかたと同じ世帯のかた (注意)ただし、次のいずれかに該当する場合は資格・保険料グループへの申請により、2割負担となります。 上記1.2.に該当するかたがお二人以上の場合、該当するかたの昨年中の合計年収が520万円未満(該当者がお一人の場合は年収383万円未満)…
どこに申請しますか?
国民健康保険課 給付グループ(電話:03-3981-1296)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 2818(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 70歳以上(一定以上所得者、後期高齢者医療制度対象者を除く) 2割 70歳以上で一定以上所得者(後期高齢者医療制度対象者を除く) 3割 (注釈)一定以上所得者とは、70歳以上の次のいずれかに該当するかたです。 ご本人の各種控除後の住民税課税所得が年額145万円以上ある場合 上記1.に該当するかたと同じ世帯のかた (注意)ただし、次のいずれかに該当する場合は資格・保険料グループへの申請により、2割負担となります。 上記1.2.に該当するかたがお二人以上の場合、該当するかたの昨年中の合計年収が520万円未満(該当者がお一人の場合は年収383万円未満)…
出典:療養の給付と一部負担金割合(2026年9月29日に確認)
