昭島市障害者・障害児
障害や難病に関する支援を探している方へ
身体障害のあるかたのお住まいの設備改善のための費用の助成(身体障害者(児)等住宅設備改善)
この制度の対象は「身体障害者手帳の交付を受けて居宅に生活する重度の肢体不自由のかた 学齢児以上65歳未満で、次のいずれかに該当するかた 下肢または体幹障害の程度が3級以上のかた(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害の程度が1級または2級のかた) 補装具として車いすの交付を受けた内部障害者のかた(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害の程度が1級または2級のかた) 学齢児以上65歳未満で、次のいずれかに該当するかた 下肢または体幹障害の程度が1級または2級のかた 補装具として車いすの交付を受けた内部障害者のかた」です。
対象年齢65歳以下(下限は未確認)
対象地域昭島市
対象条件
身体障害者手帳の交付を受けて居宅に生活する重度の肢体不自由のかた 学齢児以上65歳未満で、次のいずれかに該当するかた 下肢または体幹障害の程度が3級以上のかた(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害の程度が1級または2級のかた) 補装具として車いすの交付を受けた内部障害者のかた(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害の程度が1級または2級のかた) 学齢児以上65歳未満で、次のいずれかに該当するかた 下肢または体幹障害の程度が1級または2級のかた 補装具として車いすの交付を受けた内部障害者のかた
次の条件を満たす方が対象です。
- 対象年齢: 65歳以下(下限は未確認)
- 対象地域: 昭島市
- 所得制限: 世帯員の所得税または住民税額に応じた自己負担あり
- 対象年齢: 65歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
金額
- 金額
- 公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)
申請方法と準備
公式の記載
改修前に申請書、工事計画・見積、平面・立面図、身体障害者手帳、世帯の前年所得税額を確認する資料を用意して申し込む。
窓口: 昭島市障害福祉課障害者支援係(市役所1階13番) / 042-544-5111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
必ず住宅設備の改修前に申し込む。改修後の申込みは対象外。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
身体障害者手帳の交付を受けて居宅に生活する重度の肢体不自由のかた 学齢児以上65歳未満で、次のいずれかに該当するかた 下肢または体幹障害の程度が3級以上のかた(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害の程度が1級または2級のかた) 補装具として車いすの交付を受けた内部障害者のかた(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害の程度が1級または2級のかた) 学齢児以上65歳未満で、次のいずれかに該当するかた 下肢または体幹障害の程度が1級または2級のかた 補装具として車いすの交付を受けた内部障害者のかた
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
申込みに必要なもの 申請書 工事計画書 工事見積書 平面・立面図 借家の場合は、家屋所得者の承諾書・契約書 身体障害者手帳 世帯の前年分の所得税額のわかるもの (源泉徴収票、確定申告書の写し、課税・非課税証明書、生活保護受給証明書)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
昭島市障害福祉課障害者支援係(市役所1階13番) 042-544-5111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
この制度について
- 制度の目的
- 昭島市による個人向けの補助金。窓口は昭島市障害福祉課障害者支援係(市役所1階13番)。1回限り・65歳以下。必ず住宅設備の改修前に申し込む。
- 対象
- 身体障害者手帳の交付を受けて居宅に生活する重度の肢体不自由のかた 学齢児以上65歳未満で、次のいずれかに該当するかた 下肢または体幹障害の程度が3級以上のかた(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害の程度が1級または2級のかた) 補装具として車いすの交付を受けた内部障害者のかた(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害の程度が1級または2級のかた) 学齢児以上65歳未満で、次のいずれかに該当するかた 下肢または体幹障害の程度が1級または2級のかた 補装具として車いすの交付を受けた内部障害者のかた
- 窓口
- 昭島市障害福祉課障害者支援係(市役所1階13番)
お住まいの地域での確認
このページは昭島市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
身体障害者手帳の交付を受けて居宅に生活する重度の肢体不自由のかた 学齢児以上65歳未満で、次のいずれかに該当するかた 下肢または体幹障害の程度が3級以上のかた(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害の程度が1級または2級のかた) 補装具として車いすの交付を受けた内部障害者のかた(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害の程度が1級または2級のかた) 学齢児以上65歳未満で、次のいずれかに該当するかた 下肢または体幹障害の程度が1級または2級のかた 補装具として車いすの交付を受けた内部障害者のかた
どこに申請しますか?
昭島市障害福祉課障害者支援係(市役所1階13番)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 2897(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(1)
- 障害者手帳
- 障害の種類や程度に応じて自治体などが交付する手帳の総称(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類がある)。様々な福祉制度を利用するときの証明になる
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 身体障害者手帳の交付を受けて居宅に生活する重度の肢体不自由のかた 学齢児以上65歳未満で、次のいずれかに該当するかた 下肢または体幹障害の程度が3級以上のかた(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害の程度が1級または2級のかた) 補装具として車いすの交付を受けた内部障害者のかた(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害の程度が1級または2級のかた) 学齢児以上65歳未満で、次のいずれかに該当するかた 下肢または体幹障害の程度が1級または2級のかた 補装具として車いすの交付を受けた内部障害者のかた
- 申請に必要なもの
- 申込みに必要なもの 申請書 工事計画書 工事見積書 平面・立面図 借家の場合は、家屋所得者の承諾書・契約書 身体障害者手帳 世帯の前年分の所得税額のわかるもの (源泉徴収票、確定申告書の写し、課税・非課税証明書、生活保護受給証明書)
出典:身体障害のあるかたのお住まいの設備改善のための費用の助成(身体障害者(児)等住宅設備改善)(2026年9月29日に確認)
