日野市子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
児童扶養手当受給中の方へお知らせ
日野市の「児童扶養手当受給中の方へお知らせ」の対象は「児童の父または母で、手当の申請から5年以上経過している方、または手当の支給要件に該当してから7年以上経過している方。 詳細はお問い合わせください」です。令和8年度:全部支給 月額48,050円。
金額令和8年度:全部支給 月額48,050円
所得制限あり
対象地域日野市
受付時期一部支給停止適用除外の対象者に順次届く案内に記載された期限までに手続きする。2026年度現況届の8月31日締切とは対象フォームが別であるため、本人宛の適用除外届の期限を確認する。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
児童の父または母で、手当の申請から5年以上経過している方、または手当の支給要件に該当してから7年以上経過している方。 詳細はお問い合わせください。
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 日野市
金額
- 公式の記載
- 令和8年度:全部支給 月額48,050円
※ 第2子以降1人につき11,350円加算。所得により一部支給
申請方法と準備
オンライン
インターネットで申請します。
窓口: 日野市 子ども部 子育て課 助成係 / 042-514-8598
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。
就労・求職、障害・疾病、介護等の適用除外事由に該当する場合、通知で案内された手続きをする。2026年度に一部支給停止適用除外事由届の案内が届いた方は専用電子フォームへ提出し、現況届が必要な場合は別フォームも提出する。
受付期間内に提出する
一部支給停止適用除外の対象者に順次届く案内に記載された期限までに手続きする。2026年度現況届の8月31日締切とは対象フォームが別であるため、本人宛の適用除外届の期限を確認する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
児童の父または母で、手当の申請から5年以上経過している方、または手当の支給要件に該当してから7年以上経過している方。 詳細はお問い合わせください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
子ども部 子育て課 助成係 042-514-8598
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 対象
- 児童の父または母で、手当の申請から5年以上経過している方、または手当の支給要件に該当してから7年以上経過している方。 詳細はお問い合わせください。
- 窓口
- 子ども部 子育て課 助成係
お住まいの地域での確認
このページは日野市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
児童の父または母で、手当の申請から5年以上経過している方、または手当の支給要件に該当してから7年以上経過している方。 詳細はお問い合わせください。
どこに申請しますか?
子ども部 子育て課 助成係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 2983(お問い合わせの際にお使いください)
調査で確認した内容
公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象の年齢
- 児童扶養手当受給中の父母で支給開始5年又は要件該当7年経過者。請求時3歳未満の子を養育していた場合は、子が3歳になった月の翌月から5年で判定。
- 金額・給付の内容
- この制度では「金額・給付の内容」は該当しません。(独立した加算給付はない。就労・求職・障害・疾病・介護等の除外事由に該当せず一定期間経過した場合に手当を1/2減額する制度の案内。)
- 支給の回数・頻度
- この制度では「支給の回数・頻度」は該当しません。(受給継続の適用除外手続で独立給付頻度は非該当。)
- 担当窓口・問い合わせ
- 日野市子ども部子育て課助成係042-514-8598。
出典:city.hino.lg.jp(2026年10月1日に確認)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 児童の父または母で、手当の申請から5年以上経過している方、または手当の支給要件に該当してから7年以上経過している方。 詳細はお問い合わせください。
出典:児童扶養手当受給中の方へお知らせ(2026年9月29日に確認)
