本文へ移動

東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

杉並区子育て・教育

子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ

【令和8年4月から】杉並区の放課後等デイサービスの支給日数(目安)と学童クラブの利用要件について(変更)

この制度は、杉並区が案内する給付・手当です。対象条件は公式案内で確認してください。

  • 対象地域杉並区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

対象条件

対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。

  • 対象地域: 杉並区

金額

金額
公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)

申請方法と準備

公式の記載

放課後等デイサービスの支給日数変更を希望する場合は、契約中の特定相談支援事業所へ相談する。学童クラブの入会・利用要件は児童青少年課児童館運営係へ問い合わせる。

窓口: 杉並区 障害者施策課障害福祉サービス係(利用申請)/同課児童支援係(決定・受給者証)/児童青少年課児童館運営係(学童) / 杉並区役所代表 03-3312-2111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    公式ページに受付期間・申請期限の記載はありませんでした。申請の前に窓口でご確認ください

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。

  • 障害者施策課障害福祉サービス係(利用申請)/同課児童支援係(決定・受給者証)/児童青少年課児童館運営係(学童) 杉並区役所代表 03-3312-2111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 受付期間と締切
  • 必要書類
  • 対象になる条件

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
杉並区による個人向けの現金給付。窓口は障害者施策課障害福祉サービス係(利用申請)/同課児童支援係。
窓口
障害者施策課障害福祉サービス係(利用申請)/同課児童支援係(決定・受給者証)/児童青少年課児童館運営係(学童)

お住まいの地域での確認

このページは杉並区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

お住まいの街を選ぶ

お住まいの区市町村を選ぶと、その街の子育て・教育の制度一覧へ移動します

東京都内の62自治体で、子育て・教育の制度を1,878件確認しています。

よくある質問

どこに申請しますか?

障害者施策課障害福祉サービス係(利用申請)/同課児童支援係(決定・受給者証)/児童青少年課児童館運営係(学童)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 3138(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(1)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要

調査で確認した内容

公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象の年齢
支給日数変更の主対象は学童利用の小学4~6年生。一般小1~6、中高生、重症心身障害児は別区分。
所得の条件
確認した公式資料に「所得の条件」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(日数・学童利用要件の変更案内に所得条件の記載なし。サービスの負担上限制度と混同しない。)
金額・給付の内容
この制度では「金額・給付の内容」は該当しません。(現金額ではなくサービス支給日数の目安。一般小学生週3/月15日、学童利用小4~6及び中高生週5(各月日数-8日)。重症心身障害は変更外。)
支給の回数・頻度
この制度では「支給の回数・頻度」は該当しません。(上記週/月単位のサービス利用枠であり現金支給周期は非該当。)
申請の方法
支給日数変更を希望する場合は契約中の特定相談支援事業所へ相談。学童利用条件は児童青少年課へ。
担当窓口・問い合わせ
放課後等デイ申請:障害福祉サービス係03-3312-2111内1185/1186、決定受給者証:児童支援係内1134/1169、学童:児童館運営係03-3393-4760。

出典:city.suginami.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)

受付の時期
確認した公式資料に「受付の時期」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(2026-04から変更。個別変更申請の締切日は明記なし。)

出典:city.suginami.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)

この制度だけで決めなくて大丈夫です

次にできること

同じ目的で使える支援や、期限のある手続きを続けて確認できます。

目的から探す・手続きを進める

自治体ごとの違いを子育て・教育の比較で見る

お知らせ登録(β)

制度が変わったら、メールでお知らせします

お住まいの自治体と関心のある分野を登録するだけ。金額や締切の変更を確認でき次第、メールでお知らせします。

このページで、次に確認する内容は見つかりましたか?