荒川区防災・安全
防災・防犯の備えに使える支援を探している方へ
屋内安全対策に係る器具設置費用助成事業(感震ブレーカー設置助成)
この制度は、荒川区が案内する補助・助成です。対象条件は公式案内で確認してください。1回限りの上限 100,000円(下限 5,000円)と案内されています。受付開始は2026年4月1日(水)です。
対象年齢65歳以上(上限は未確認)
1回限りの補助上限額100,000円
所得制限あり
対象地域荒川区
対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 荒川区
- 補助の割合: 対象経費に対する割合の50%
- 対象年齢: 65歳以上(上限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
1回限りの補助上限額
- 1回限りの上限
- 100,000円
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: 荒川区 / 荒川区役所代表 03-3802-3111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
受付期間内に提出する
2026年4月1日~2027年2月末日必着。工事・購入の前に申請し、交付決定後に実施する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
荒川区役所代表 03-3802-3111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
お住まいの地域での確認
このページは荒川区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
注意点
荒川区の感震ブレーカーは特例世帯なら工事費5/6・上限10万円
荒川区の感震ブレーカー助成は、世帯区分で助成率と上限が二段構えになっています。分電盤タイプ等の設置工事費は一般世帯が費用の1/2・上限60,000円、特例世帯が5/6・上限100,000円。簡易・コンセントタイプ等の器具購入費は一般世帯が1/2・上限5,000円、特例世帯が10/10(全額)・上限10,000円。特例世帯は、世帯全員が満65歳以上、世帯全員が住民税非課税、身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者または要介護4以上の認定者がいる、木造住宅密集地域に存する木造住宅に居住、のいずれかに該当する場合。1世帯1回限り。なお木造住宅密集地域要件を除く特例世帯は、助成の代わりに「簡易型感震ブレーカーの無料配付」を選ぶこともできるが併用はできません。練馬区は購入費のみが対象で工事費は対象外、一括遮断タイプ上限15,000円・特定機器遮断タイプ上限5,000円と、荒川区の工事費助成とは制度設計が根本的に違う。だから利用者は、隣接区でも「工事費が出るか」で自己負担が10万円近く変わることを前提に見積を取るべきです。
よくある質問
金額はいくらですか?
1回限りの上限 100,000円(下限 5,000円)と案内されています。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 3230(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(7)
- 補助率
- 対象となる費用のうち、制度が負担する割合。補助率2分の1なら、対象経費の半分が補助される(上限額が別にある場合もある)
- 所得制限
- 制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
- 助成
- 対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある
- 住民税
- 住んでいる都道府県・区市町村に納める税金の総称。所得割と均等割からなる
- 障害者手帳
- 障害の種類や程度に応じて自治体などが交付する手帳の総称(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類がある)。様々な福祉制度を利用するときの証明になる
- 要介護
- 介護保険で、常に介護が必要と認定された状態(要支援より重い区分)
- 自己負担
- 医療費やサービスの利用料のうち、公的な補助を除いて自分自身で支払う部分
