青梅市高齢者・介護
介護や高齢期の暮らしを支える方法を探している方へ
利用者の負担軽減制度
青梅市の「利用者の負担軽減制度」の対象は「以下の 全てを満たす方 が対象となります。 世帯全員が 住民税非課税 であること 配偶者が 住民税非課税 であること 所得の状況に応じた預貯金等の資産基準を満たしていること(詳細は下記添付ファイルの「負担段階一覧表」をご確認ください) 次のいずれも満たす方 低所得世帯(生活保護世帯、生計中心者が所得税非課税の世帯)の方 障害者自立支援法によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当者として定率負担額が0円となっている方 平成18年4月1以降いずれかの状態になった方 65歳になる前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(身体介護、家事援助)を利用していた障害者の方で、65歳になり介護保険の対象となった方 特定疾病によって生じた身体上または精神上の障害が原因で要介護または要支援の状態となった40歳から64歳までの方 申請については介護保険課までお問合せください。 生計困難者等に対する介護保険利用者負担額軽減事業を実施するサービス提供事業者の「対象サービス」(下記参照)を受けている方で、次の要件に当てはまる方です。 市民税非課税世帯で、年間収入が基準収入(一人世帯の場合150万円、世帯構成員が一人増えるごとに50万円を加えた額)以下であること。 対象者の属する世帯の預貯金額が基準貯蓄額(一人世帯の場合350万円、世帯構成員が一人増えるごとに100万円を加えた額)以下であること。 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。…」です。
所得制限あり
対象地域青梅市
対象条件
以下の 全てを満たす方 が対象となります。 世帯全員が 住民税非課税 であること 配偶者が 住民税非課税 であること 所得の状況に応じた預貯金等の資産基準を満たしていること(詳細は下記添付ファイルの「負担段階一覧表」をご確認ください) 次のいずれも満たす方 低所得世帯(生活保護世帯、生計中心者が所得税非課税の世帯)の方 障害者自立支援法によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当者として定率負担額が0円となっている方 平成18年4月1以降いずれかの状態になった方 65歳になる前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(身体介護、家事援助)を利用していた障害者の方で、65歳になり介護保険の対象となった方 特定疾病によって生じた身体上または精神上の障害が原因で要介護または要支援の状態となった40歳から64歳までの方 申請については介護保険課までお問合せください。 生計困難者等に対する介護保険利用者負担額軽減事業を実施するサービス提供事業者の「対象サービス」(下記参照)を受けている方で、次の要件に当てはまる方です。 市民税非課税世帯で、年間収入が基準収入(一人世帯の場合150万円、世帯構成員が一人増えるごとに50万円を加えた額)以下であること。 対象者の属する世帯の預貯金額が基準貯蓄額(一人世帯の場合350万円、世帯構成員が一人増えるごとに100万円を加えた額)以下であること。 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。…
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 青梅市
金額
未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: 青梅市介護保険課 / 0428-22-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送で青梅市介護保険課へ提出します。
負担限度額認定は申請書、介護保険証、本人・配偶者の資産資料、番号・本人確認書類、該当年1月1日に市外居住の場合の非課税証明を介護保険課へ提出する(郵送は写し)。高額介護・医療介護合算は該当者へ送付される申請書で手続きし、ホームヘルプ・生計困難軽減は介護保険課へ相談する。
受付期間内に提出する
負担限度額認定の更新について、5月下旬頃に更新手続きの案内を送付
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
以下の 全てを満たす方 が対象となります。 世帯全員が 住民税非課税 であること 配偶者が 住民税非課税 であること 所得の状況に応じた預貯金等の資産基準を満たしていること(詳細は下記添付ファイルの「負担段階一覧表」をご確認ください) 次のいずれも満たす方 低所得世帯(生活保護世帯、生計中心者が所得税非課税の世帯)の方 障害者自立支援法によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当者として定率負担額が0円となっている方 平成18年4月1以降いずれかの状態になった方 65歳になる前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(身体介護、家事援助)を利用していた障害者の方で、65歳になり介護保険の対象となった方 特定疾病によって生じた身体上または精神上の障害が原因で要介護または要支援の状態となった40歳から64歳までの方 申請については介護保険課までお問合せください。 生計困難者等に対する介護保険利用者負担額軽減事業を実施するサービス提供事業者の「対象サービス」(下記参照)を受けている方で、次の要件に当てはまる方です。 市民税非課税世帯で、年間収入が基準収入(一人世帯の場合150万円、世帯構成員が一人増えるごとに50万円を加えた額)以下であること。 対象者の属する世帯の預貯金額が基準貯蓄額(一人世帯の場合350万円、世帯構成員が一人増えるごとに100万円を加えた額)以下であること。 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
介護保険証(郵送の場合は写し) 本人および配偶者の資産の写し(資産の内容についてはこちらをご参照ください)[PDFファイル/30KB] 個人番号カードまたは個人番号通知カード(郵送の場合は写し) 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、 その他 )(郵送の場合は写し) 本年1月1日時点で青梅市外に住所があった方は本年度の非課税証明書 預貯金通帳コピーの提出方法について [PDFファイル/179KB]
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
青梅市介護保険課 0428-22-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
この制度について
- 対象
- 以下の 全てを満たす方 が対象となります。 世帯全員が 住民税非課税 であること 配偶者が 住民税非課税 であること 所得の状況に応じた預貯金等の資産基準を満たしていること(詳細は下記添付ファイルの「負担段階一覧表」をご確認ください) 次のいずれも満たす方 低所得世帯(生活保護世帯、生計中心者が所得税非課税の世帯)の方 障害者自立支援法によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当者として定率負担額が0円となっている方 平成18年4月1以降いずれかの状態になった方 65歳になる前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(身体介護、家事援助)を利用していた障害者の方で、65歳になり介護保険の対象となった方 特定疾病によって生じた身体上または精神上の障害が原因で要介護または要支援の状態となった40歳から64歳までの方 申請については介護保険課までお問合せください。 生計困難者等に対する介護保険利用者負担額軽減事業を実施するサービス提供事業者の「対象サービス」(下記参照)を受けている方で、次の要件に当てはまる方です。 市民税非課税世帯で、年間収入が基準収入(一人世帯の場合150万円、世帯構成員が一人増えるごとに50万円を加えた額)以下であること。 対象者の属する世帯の預貯金額が基準貯蓄額(一人世帯の場合350万円、世帯構成員が一人増えるごとに100万円を加えた額)以下であること。 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。…
- 窓口
- 青梅市介護保険課
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京4自治体で確認しています。
4自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
このページは青梅市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
以下の 全てを満たす方 が対象となります。 世帯全員が 住民税非課税 であること 配偶者が 住民税非課税 であること 所得の状況に応じた預貯金等の資産基準を満たしていること(詳細は下記添付ファイルの「負担段階一覧表」をご確認ください) 次のいずれも満たす方 低所得世帯(生活保護世帯、生計中心者が所得税非課税の世帯)の方 障害者自立支援法によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当者として定率負担額が0円となっている方 平成18年4月1以降いずれかの状態になった方 65歳になる前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(身体介護、家事援助)を利用していた障害者の方で、65歳になり介護保険の対象となった方 特定疾病によって生じた身体上または精神上の障害が原因で要介護または要支援の状態となった40歳から64歳までの方 申請については介護保険課までお問合せください。 生計困難者等に対する介護保険利用者負担額軽減事業を実施するサービス提供事業者の「対象サービス」(下記参照)を受けている方で、次の要件に当てはまる方です。 市民税非課税世帯で、年間収入が基準収入(一人世帯の場合150万円、世帯構成員が一人増えるごとに50万円を加えた額)以下であること。 対象者の属する世帯の預貯金額が基準貯蓄額(一人世帯の場合350万円、世帯構成員が一人増えるごとに100万円を加えた額)以下であること。 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。…
どこに申請しますか?
青梅市介護保険課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 3402(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(8)
- 減免
- 税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること
- 所得制限
- 制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
- 住民税
- 住んでいる都道府県・区市町村に納める税金の総称。所得割と均等割からなる
- 生活保護
- 生活に困っている人に対し、国が定める基準に基づいて最低限度の生活を保障し、自立を助ける公的な制度
- 特定疾病
- 医療費助成などで特別に対象と定められている病気
- 要介護
- 介護保険で、常に介護が必要と認定された状態(要支援より重い区分)
- 要支援
- 介護保険で、日常生活の一部に支援が必要と認定された状態(要介護より軽い区分)
- 非課税世帯
- 世帯の全員に住民税がかからない(収入が少ないなどの理由による)世帯
調査で確認した内容
公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象の年齢
- 介護保険利用者。障害者ホームヘルプ軽減は65歳前おおむね1年の障害ホームヘルプ利用から移行した方、又は40~64歳の特定疾病による要介護・要支援者等。他区分の独自年齢上限は未記載。
- 支給の回数・頻度
- 高額介護は月単位、高額医療介護合算は年単位で負担額を算定(支払回数は本文未記載)。食費/居住費や生計困難は利用時の軽減。
- 申請の方法
- 負担限度額は申請書と保険証・本人/配偶者資産資料・番号/本人確認・必要な非課税証明を窓口又は郵送。高額介護・合算は対象者に申請書送付。障害ホームヘルプ/生計困難は介護保険課へ相談・申請。 医療介護合算は加入医療保険者へ申請、計算期間8月1日~翌7月31日。
- 担当窓口・問い合わせ
- 青梅市健康福祉部介護保険課介護保険管理係0428-22-1111内線2121~2123、東青梅1-11-1。
出典:city.ome.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)
- 所得の条件
- 負担限度額:本人・配偶者・世帯全員非課税及び資産基準。年金等82.65万円以下で単身650万/夫婦1650万円、82.65万超120万以下550万/1550万円、120万超500万/1500万円。老齢福祉年金は1000万/2000万円。生計困難軽減:非課税、年間収入150万+追加1人50万円、預貯金350万+追加1人100万円、扶養・資産・滞納等要件。ホームヘルプは生活保護又は生計中心者所得税非課税等。
出典:city.ome.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)
- 金額・給付の内容
- ①施設食費/居住費は別添2026年8月段階表の1日上限に軽減。②高額介護は月世帯140,100/93,000/44,400/24,600円等、低所得個人15,000円の上限超過分。③高額医療介護合算は年上限超過分。70歳未満は基準所得901万円超/600超~901/210超~600/210以下/非課税の順に212/141/67/60/34万円。70歳以上は課税所得690万以上/380万以上/145万以上/一般/低所得II/Iの順に212/141/67/56/31/19万円(Iで介護利用複数は31万円)。④障害ホームヘルプは全額免除。⑤生計困難は原則25%、老齢福祉年金50%、生活保護の個室居住費全額軽減。
出典:city.ome.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 以下の 全てを満たす方 が対象となります。 世帯全員が 住民税非課税 であること 配偶者が 住民税非課税 であること 所得の状況に応じた預貯金等の資産基準を満たしていること(詳細は下記添付ファイルの「負担段階一覧表」をご確認ください) 次のいずれも満たす方 低所得世帯(生活保護世帯、生計中心者が所得税非課税の世帯)の方 障害者自立支援法によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当者として定率負担額が0円となっている方 平成18年4月1以降いずれかの状態になった方 65歳になる前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(身体介護、家事援助)を利用していた障害者の方で、65歳になり介護保険の対象となった方 特定疾病によって生じた身体上または精神上の障害が原因で要介護または要支援の状態となった40歳から64歳までの方 申請については介護保険課までお問合せください。 生計困難者等に対する介護保険利用者負担額軽減事業を実施するサービス提供事業者の「対象サービス」(下記参照)を受けている方で、次の要件に当てはまる方です。 市民税非課税世帯で、年間収入が基準収入(一人世帯の場合150万円、世帯構成員が一人増えるごとに50万円を加えた額)以下であること。 対象者の属する世帯の預貯金額が基準貯蓄額(一人世帯の場合350万円、世帯構成員が一人増えるごとに100万円を加えた額)以下であること。 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。…
- 申請に必要なもの
- 介護保険証(郵送の場合は写し) 本人および配偶者の資産の写し(資産の内容についてはこちらをご参照ください)[PDFファイル/30KB] 個人番号カードまたは個人番号通知カード(郵送の場合は写し) 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、 その他 )(郵送の場合は写し) 本年1月1日時点で青梅市外に住所があった方は本年度の非課税証明書 預貯金通帳コピーの提出方法について [PDFファイル/179KB]
出典:利用者の負担軽減制度(2026年9月29日に確認)
