東京都防災・安全
防災・防犯の備えに使える支援を探している方へ
被災代替家屋・土地の固定資産税減額特例
東京都の「被災代替家屋・土地の固定資産税減額特例」は、東京都が案内する補助・助成です。対象条件は公式案内で確認してください。補助の割合 50%と案内されています。対象経費に対する割合(上限は公式ページで確認)。
補助の割合50%
所得制限なし
対象地域東京都内すべて
対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 東京都内の全域
補助の割合
- 補助の割合
- 50%
※ 対象経費に対する割合(上限は公式ページで確認)
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: 東京都主税局、各市町村 23区内: 管轄の都税事務所
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
受付期間内に提出する
代替資産を取得した年の翌年1月31日まで
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
23区内: 管轄の都税事務所
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
- 制度の目的
- 東京都主税局、各市町村による個人向けの補助金。対象は被災した家屋・土地の代わりに代替資産を取得した者。補助率50%。代替資産を取得した年の翌年1月31日まで、窓口は23区内: 管轄の都税事務所。
- 補助の割合
- 対象経費に対する割合の50%(上限は公式で確認)
- 窓口
- 23区内: 管轄の都税事務所
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。
お住まいの街を選ぶ
手続き・スケジュール
- 代替資産を取得した年の翌年1月31日までに申告。代替家屋は取得後4年度分、代替土地は取得後3年度分が対象
注意点
代替家屋の固定資産税1/2減額は取得翌年1月31日までの申告が必要です
被災した家屋・土地の代わりに代替資産を取得した場合、代替家屋は取得後4年度分について税額が1/2減額され、代替土地は取得後3年度分について更地でも住宅用地とみなして課税標準の特例(価格の1/6等)が適用される。この特例は自動適用ではなく、代替資産を取得した年の翌年1月31日までに、23区内なら管轄の都税事務所、多摩・島しょ部なら各市町村の固定資産税担当課へ申告する必要があります。再建の手続きに追われて申告を忘れると4年分の減額をまるごと失う。あわせて水道・下水道料金は避難者向けに基本料金+一定使用量(水道10㎥/月、下水道8㎥/月等)が令和9年3月31日まで全額免除され、電気・ガスは支払期日を1か月延長、不使用月の料金免除、臨時工事費等の免除が受けられる。国民年金保険料は財産の被害額が価格のおおむね1/2以上なら全額免除(令和7年度月額17,510円)で、免除期間は年金額計算上1/2納付として反映され10年以内に追納できます。(このページ上部の「金額」は、出典どうしの食い違いがあるためまだ確認できていません。ここに書かれた額は出典の記載です。公式ページで確認してください。)
よくある質問
補助の割合はどのくらいですか?
補助の割合 50%と案内されています。対象経費に対する割合(上限は公式ページで確認)。
どこに申請しますか?
23区内: 管轄の都税事務所です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 3713(お問い合わせの際にお使いください)
