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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

青梅市防災・安全

防災・防犯の備えに使える支援を探している方へ

固定資産税の災害等による減免

青梅市の「固定資産税の災害等による減免」の対象は「火災、風水害等の災害により固定資産に被害を受けた所有者」です。被害程度に応じて固定資産税を減額または免除。

  • 金額被害程度に応じて固定資産税を減額または免除
  • 所得制限なし
  • 対象地域青梅市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期災害による目立つ被害を受けた場合は早めに課税課の担当係へ連絡する。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

火災、風水害等の災害により固定資産に被害を受けた所有者

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限はありません
  • 対象地域: 青梅市

金額

公式の記載
被害程度に応じて固定資産税を減額または免除

※ 市公式は一律の上限・割合を非公表

申請方法と準備

公式の記載

被害状況が分かる写真を無理のない範囲で保存し、課税課へ連絡して必要な現地調査と減免手続きを確認する。家屋は家屋係、土地は土地係、償却資産は家屋係の担当へ連絡する。

窓口: 青梅市 資産税課 / 青梅市役所代表 0428-22-1111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

  3. 受付期間内に提出する

    災害による目立つ被害を受けた場合は早めに課税課の担当係へ連絡する。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 火災、風水害等の災害により固定資産に被害を受けた所有者

  • 資産税課 青梅市役所代表 0428-22-1111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
青梅市による個人向けの減免。対象は火災、風水害等の災害により固定資産に被害を受けた所有者。窓口は資産税課。災害による目立つ被害を受けた場合は早めに課税課の担当係へ連絡する。
対象
火災、風水害等の災害により固定資産に被害を受けた所有者
窓口
資産税課

お住まいの地域での確認

このページは青梅市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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よくある質問

誰が対象ですか?

火災、風水害等の災害により固定資産に被害を受けた所有者

どこに申請しますか?

資産税課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年9月3日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 5047(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(1)
減免
税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること

この制度だけで決めなくて大丈夫です

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