西東京市防災・安全
防災・防犯の備えに使える支援を探している方へ
東日本大震災による避難者に対する水道料金・下水道料金の減免期間の延長について 西東京市Web
この制度の対象は「1 対象者 東日本大震災により居住継続が困難となった被災者および福島第一・第二原子力発電所の周辺において、国から避難指示等が出された地域等からの避難者について、避難者等が給水契約者である場合は本人、親族等の住居に入居している場合は当該住宅の給水契約者を対象とします」です。
案内している自治体西東京市
対象条件
1 対象者 東日本大震災により居住継続が困難となった被災者および福島第一・第二原子力発電所の周辺において、国から避難指示等が出された地域等からの避難者について、避難者等が給水契約者である場合は本人、親族等の住居に入居している場合は当該住宅の給水契約者を対象とします。
- 対象地域: 西東京市
- 所得制限: 制度による|所得・課税状況を要件とする場合あり※ 公式ページ本文で個別確認
金額
未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください
申請方法と準備
窓口
東京都水道局お客さまセンター(申請窓口:東久留米サービスステーション)の窓口で申請します。
窓口: 西東京市 東京都水道局お客さまセンター(申請窓口:東久留米サービスステーション)
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、東京都水道局お客さまセンター(申請窓口:東久留米サービスステーション)の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
すでに減免適用中の方は延長に伴う再申請不要。都があっせんした住宅に入居する避難者も申請書提出不要。それ以外は都から届く申請書へ記入し、罹災・被災証明等を添えて返送するか、東久留米サービスステーション窓口で申請する。
受付期間内に提出する
開始: 制度所定の申請/利用手続|終了/期限: 制度所定
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
1 対象者 東日本大震災により居住継続が困難となった被災者および福島第一・第二原子力発電所の周辺において、国から避難指示等が出された地域等からの避難者について、避難者等が給水契約者である場合は本人、親族等の住居に入居している場合は当該住宅の給水契約者を対象とします。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
申請に必要な書類 減免申請書 り災証明書または被災証明書(写し可) ※提出が困難な場合は、被災時の住所が分かる書類(運転免許証、保険証等)の写しでも可。なお、申請時に証明書等の提出が困難な方やご不明な点がある場合は、 東京都水道局お客さまセンターまでお問い合わせください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
全国避難者情報システムに登録している避難者については、東京都より避難先住所に申請書等を郵送されますので、記入のうえ必要書類と合わせて返送してください。 東久留米サービスステーション窓口(東久留米市滝山六丁目1番1号)でも申請を受け付けます。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
東京都水道局お客さまセンター(申請窓口:東久留米サービスステーション)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
この制度について
- 制度の目的
- 個人向けの減免。月額。開始: 制度所定の申請/利用手続|終了/期限: 制度所定、窓口は東京都水道局お客さまセンター。
- 対象
- 1 対象者 東日本大震災により居住継続が困難となった被災者および福島第一・第二原子力発電所の周辺において、国から避難指示等が出された地域等からの避難者について、避難者等が給水契約者である場合は本人、親族等の住居に入居している場合は当該住宅の給水契約者を対象とします。
- 窓口
- 東京都水道局お客さまセンター(申請窓口:東久留米サービスステーション)
お住まいの地域での確認
このページは西東京市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
1 対象者 東日本大震災により居住継続が困難となった被災者および福島第一・第二原子力発電所の周辺において、国から避難指示等が出された地域等からの避難者について、避難者等が給水契約者である場合は本人、親族等の住居に入居している場合は当該住宅の給水契約者を対象とします。
どこに申請しますか?
東京都水道局お客さまセンター(申請窓口:東久留米サービスステーション)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録1件の変更があります
- 2026-10-06: 金額の期間表記を修正しました(期間表記なし → 月額)
掲載番号 3757(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 1 対象者 東日本大震災により居住継続が困難となった被災者および福島第一・第二原子力発電所の周辺において、国から避難指示等が出された地域等からの避難者について、避難者等が給水契約者である場合は本人、親族等の住居に入居している場合は当該住宅の給水契約者を対象とします。
- 申請に必要なもの
- 申請に必要な書類 減免申請書 り災証明書または被災証明書(写し可) ※提出が困難な場合は、被災時の住所が分かる書類(運転免許証、保険証等)の写しでも可。なお、申請時に証明書等の提出が困難な方やご不明な点がある場合は、 東京都水道局お客さまセンターまでお問い合わせください。
- 申請の方法
- 全国避難者情報システムに登録している避難者については、東京都より避難先住所に申請書等を郵送されますので、記入のうえ必要書類と合わせて返送してください。 東久留米サービスステーション窓口(東久留米市滝山六丁目1番1号)でも申請を受け付けます。
出典:東日本大震災による避難者に対する水道料金・下水道料金の減免期間の延長について 西東京市Web(2026年9月29日に確認)
