あきる野市子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
外国人学校の通学者に対する授業料一部補助
この制度の対象は「外国人学校(学校教育法に規定する各種学校のうち、義務教育年齢に該当する外国人を対象として教育を行う学校)に通学している児童・生徒(住民基本台帳に記録されている外国人住民の方)と同一の世帯に属する保護者(住民基本台帳に記録されている外国人住民の方)」です。月額の上限 2,000円と案内されています。締切は2027年3月5日(金)です。
1か月あたりの補助上限額2,000円
対象地域あきる野市
対象条件
外国人学校(学校教育法に規定する各種学校のうち、義務教育年齢に該当する外国人を対象として教育を行う学校)に通学している児童・生徒(住民基本台帳に記録されている外国人住民の方)と同一の世帯に属する保護者(住民基本台帳に記録されている外国人住民の方)
- 対象地域: あきる野市
1か月あたりの補助上限額
- 月額の上限
- 2,000円
申請方法と準備
公式の記載
外国人学校生徒等保護者負担軽減費補助金交付申請書に在学証明書、授業料納入証明、保護者・児童生徒が載る住民票を添え市長に提出する。決定後は請求書を提出する。
窓口: あきる野市 教育部 教育総務課 教育総務係 / あきる野市役所代表 042-558-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
あきる野市(2026年度):原則として毎年度3月5日までに申請(2026年度分は2027年3月5日)。年度途中の転出・退学の場合はこの時期の限りではない。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
外国人学校(学校教育法に規定する各種学校のうち、義務教育年齢に該当する外国人を対象として教育を行う学校)に通学している児童・生徒(住民基本台帳に記録されている外国人住民の方)と同一の世帯に属する保護者(住民基本台帳に記録されている外国人住民の方)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
あきる野市 教育部 教育総務課 教育総務係 あきる野市役所代表 042-558-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- あきる野市による個人向けの補助金。上限2,000円・月額。あきる野市(2026年度):原則として毎年度3月5日までに申請、窓口はあきる野市 教育部 教育総務課 教育総務係。
- 対象
- 外国人学校(学校教育法に規定する各種学校のうち、義務教育年齢に該当する外国人を対象として教育を行う学校)に通学している児童・生徒(住民基本台帳に記録されている外国人住民の方)と同一の世帯に属する保護者(住民基本台帳に記録されている外国人住民の方)
- 窓口
- あきる野市 教育部 教育総務課 教育総務係
お住まいの地域での確認
このページはあきる野市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
外国人学校(学校教育法に規定する各種学校のうち、義務教育年齢に該当する外国人を対象として教育を行う学校)に通学している児童・生徒(住民基本台帳に記録されている外国人住民の方)と同一の世帯に属する保護者(住民基本台帳に記録されている外国人住民の方)
金額はいくらですか?
月額の上限 2,000円と案内されています。
いつまでに申請しますか?
2027年3月5日(金)までです。
どこに申請しますか?
あきる野市 教育部 教育総務課 教育総務係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録1件の変更があります
- 2026-10-06: 受付時期が変わりました(開始: 在籍期間について申請|終了/期限: 制度所定 → あきる野市(2026年度):原則として毎年度3月5日までに申請(2026年度分は2027年3月5日)。年度途中の転出・退学の場合はこの時期の限りではない。)
掲載番号 3765(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 外国人学校(学校教育法に規定する各種学校のうち、義務教育年齢に該当する外国人を対象として教育を行う学校)に通学している児童・生徒(住民基本台帳に記録されている外国人住民の方)と同一の世帯に属する保護者(住民基本台帳に記録されている外国人住民の方)
出典:外国人学校の通学者に対する授業料一部補助(2026年9月29日に確認)
