大島町子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
児童育成手当(育成・障害)
大島町の「児童育成手当(育成・障害)」の対象は「支給対象者 育成手当 次のいずれかの状態にある18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している方 ・父母が離婚した児童 ・父または母が死亡した児童 ・父または母が生死不明である児童 ・父または母に1年以上遺棄されている児童 ・父または母がDV防止法による保護命令を受けた児童 ・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童 ・父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童 ・婚姻によらないで出産した児童 障害手当 次のいずれかの状態にある20歳未満の者を扶養している方 ・身体障害者手帳1~2級程度 ・愛の手帳1度~3度程度 ・脳性麻痺または進行性筋萎縮症 支給対象外 扶養親族等人数 所 得 額 次のいずれかに該当する場合は支給されません ・児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に預けられたとき ・保護者の所得が規則で定める額以上であるとき ・父または母の 事実婚(※1) が認められるとき(育成手当のみ) ※1 社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在していれば事実婚として取り扱います。 ・異性と同居している ・頻繁に異性の定期的訪問があり、かつ、定期的な生活援助を受けているとき」です。育成手当月13,500円/障害手当月15,500円。
金額育成手当月13,500円/障害手当月15,500円
所得制限あり
対象地域大島町
対象条件
支給対象者 育成手当 次のいずれかの状態にある18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している方 ・父母が離婚した児童 ・父または母が死亡した児童 ・父または母が生死不明である児童 ・父または母に1年以上遺棄されている児童 ・父または母がDV防止法による保護命令を受けた児童 ・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童 ・父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童 ・婚姻によらないで出産した児童 障害手当 次のいずれかの状態にある20歳未満の者を扶養している方 ・身体障害者手帳1~2級程度 ・愛の手帳1度~3度程度 ・脳性麻痺または進行性筋萎縮症 支給対象外 扶養親族等人数 所 得 額 次のいずれかに該当する場合は支給されません ・児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に預けられたとき ・保護者の所得が規則で定める額以上であるとき ・父または母の 事実婚(※1) が認められるとき(育成手当のみ) ※1 社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在していれば事実婚として取り扱います。 ・異性と同居している ・頻繁に異性の定期的訪問があり、かつ、定期的な生活援助を受けているとき
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 大島町
金額
- 公式の記載
- 育成手当月13,500円/障害手当月15,500円
申請方法と準備
公式の記載
口座資料、申請者本人確認、申請者・児童・該当配偶者の番号確認資料等を福祉けんこう課へ用意する。育成手当はひとり親となった事由が分かる1か月以内の親子戸籍、障害手当は児童の身体障害者手帳・愛の手帳又は所定診断書を提出する。
窓口: 大島町 福祉けんこう課子育て支援係(電話:04992-2-1471) / 04992-2-1471
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
継続受給者は毎年6月に送付される現況届を、その通知に記載された期限内に提出する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
支給対象者 育成手当 次のいずれかの状態にある18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している方 ・父母が離婚した児童 ・父または母が死亡した児童 ・父または母が生死不明である児童 ・父または母に1年以上遺棄されている児童 ・父または母がDV防止法による保護命令を受けた児童 ・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童 ・父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童 ・婚姻によらないで出産した児童 障害手当 次のいずれかの状態にある20歳未満の者を扶養している方 ・身体障害者手帳1~2級程度 ・愛の手帳1度~3度程度 ・脳性麻痺または進行性筋萎縮症 支給対象外 扶養親族等人数 所 得 額 次のいずれかに該当する場合は支給されません ・児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に預けられたとき ・保護者の所得が規則で定める額以上であるとき ・父または母の 事実婚(※1) が認められるとき(育成手当のみ) ※1 社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在していれば事実婚として取り扱います。 ・異性と同居している ・頻繁に異性の定期的訪問があり、かつ、定期的な生活援助を受けているとき
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
・申請者の口座番号がわかるもの ・申請者の本人確認書類 ・申請者、児童及び配偶者のマイナンバーがわかるもの ・申請者及び児童の戸籍謄本(育成手当のみ) ※発行後1ヶ月以内のもので、ひとり親になった事由(離婚、死亡等)がわかるもの ・児童の身体障害者手帳、愛の手帳または所定の診断書(障害手当のみ)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
福祉けんこう課子育て支援係(電話:04992-2-1471) 04992-2-1471
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
この制度について
- 制度の目的
- 大島町による個人向けの現金給付。月額・所得制限あり。窓口は福祉けんこう課子育て支援係(電話:04992-2-1471)。継続受給者は毎年6月に送付される現況届を、その通知に記載された期限内に提出する。
- 対象
- 支給対象者 育成手当 次のいずれかの状態にある18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している方 ・父母が離婚した児童 ・父または母が死亡した児童 ・父または母が生死不明である児童 ・父または母に1年以上遺棄されている児童 ・父または母がDV防止法による保護命令を受けた児童 ・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童 ・父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童 ・婚姻によらないで出産した児童 障害手当 次のいずれかの状態にある20歳未満の者を扶養している方 ・身体障害者手帳1~2級程度 ・愛の手帳1度~3度程度 ・脳性麻痺または進行性筋萎縮症 支給対象外 扶養親族等人数 所 得 額 次のいずれかに該当する場合は支給されません ・児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に預けられたとき ・保護者の所得が規則で定める額以上であるとき ・父または母の 事実婚(※1) が認められるとき(育成手当のみ) ※1 社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在していれば事実婚として取り扱います。 ・異性と同居している ・頻繁に異性の定期的訪問があり、かつ、定期的な生活援助を受けているとき
- 窓口
- 福祉けんこう課子育て支援係(電話:04992-2-1471)
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京7自治体で確認しています。
7自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
このページは大島町の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
支給対象者 育成手当 次のいずれかの状態にある18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している方 ・父母が離婚した児童 ・父または母が死亡した児童 ・父または母が生死不明である児童 ・父または母に1年以上遺棄されている児童 ・父または母がDV防止法による保護命令を受けた児童 ・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童 ・父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童 ・婚姻によらないで出産した児童 障害手当 次のいずれかの状態にある20歳未満の者を扶養している方 ・身体障害者手帳1~2級程度 ・愛の手帳1度~3度程度 ・脳性麻痺または進行性筋萎縮症 支給対象外 扶養親族等人数 所 得 額 次のいずれかに該当する場合は支給されません ・児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に預けられたとき ・保護者の所得が規則で定める額以上であるとき ・父または母の 事実婚(※1) が認められるとき(育成手当のみ) ※1 社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在していれば事実婚として取り扱います。 ・異性と同居している ・頻繁に異性の定期的訪問があり、かつ、定期的な生活援助を受けているとき
どこに申請しますか?
福祉けんこう課子育て支援係(電話:04992-2-1471)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録1件の変更があります
- 2026-10-06: 受付時期が変わりました(毎年6月(現況届提出期間) → 継続受給者は毎年6月に送付される現況届を、その通知に記載された期限内に提出する。)
掲載番号 3850(お問い合わせの際にお使いください)
調査で確認した内容
公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象の年齢
- 育成手当は18歳到達後最初の3月31日まで、障害手当は一定障害の20歳未満。
- 金額・給付の内容
- 月額:育成児童1人13,500円、障害児童1人15,500円。
- 支給の回数・頻度
- 6・10・2月の15日(休日は前平日)に4か月分。
- 申請の方法
- 本人確認、申請者口座、本人・児童・配偶者番号資料、育成は戸籍(発行1か月以内)、障害は手帳/診断書等を用意して担当へ申請。ページは提出媒体の明記なし。
- 担当窓口・問い合わせ
- 大島町福祉けんこう課子育て支援係04992-2-1471、元町1-1-14。
出典:town.oshima.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 支給対象者 育成手当 次のいずれかの状態にある18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している方 ・父母が離婚した児童 ・父または母が死亡した児童 ・父または母が生死不明である児童 ・父または母に1年以上遺棄されている児童 ・父または母がDV防止法による保護命令を受けた児童 ・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童 ・父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童 ・婚姻によらないで出産した児童 障害手当 次のいずれかの状態にある20歳未満の者を扶養している方 ・身体障害者手帳1~2級程度 ・愛の手帳1度~3度程度 ・脳性麻痺または進行性筋萎縮症 支給対象外 扶養親族等人数 所 得 額 次のいずれかに該当する場合は支給されません ・児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に預けられたとき ・保護者の所得が規則で定める額以上であるとき ・父または母の 事実婚(※1) が認められるとき(育成手当のみ) ※1 社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在していれば事実婚として取り扱います。 ・異性と同居している ・頻繁に異性の定期的訪問があり、かつ、定期的な生活援助を受けているとき
- 申請に必要なもの
- ・申請者の口座番号がわかるもの ・申請者の本人確認書類 ・申請者、児童及び配偶者のマイナンバーがわかるもの ・申請者及び児童の戸籍謄本(育成手当のみ) ※発行後1ヶ月以内のもので、ひとり親になった事由(離婚、死亡等)がわかるもの ・児童の身体障害者手帳、愛の手帳または所定の診断書(障害手当のみ)
出典:児童育成手当(育成・障害)(2026年9月29日に確認)
