足立区子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
ひとり親手当を受給中の方へ、重要なお知らせ
この制度の対象は「ひとり親手当の受給資格がなくなった際は、資格喪失の届出が必要です。 下記に該当すると手当の受給資格がなくなります。 結婚した。(国内外を問いません) 事実婚状態にある。(3親等以内の親族を除く異性との同居等) 父(母)の遺棄を理由に受給していたが、父(母)が見つかった。(連絡が取れたことも含む) 父(母)の障がいを理由に受給していたが、父(母)の障がいが、児童扶養手当法で定められた程度に該当しなくなった。 父(母)の拘禁を理由に受給していたが、父(母)の拘禁が終了した。(仮出所も含む) 手当の対象児童が児童福祉施設に入所したまたは里親に預けられた。 受給者が児童のめんどうをみなくなった。(児童の婚姻、父(母)に引き取られた場合も含む) など 下記のような状況でも受給資格がなくなる可能性があります。 住民票上、同一世帯ではないが、交際相手や異性の友人(知人)と同居している。 交際相手や異性の友人(知人)から金銭的な援助を受けていて、頻繁な訪問(異性宅への訪問も含む)がある。 実際には同居をしていないが、異性の友人(知人)の住民票を同住所に置かせてあげた。 児童が措置入所したため、受給者が児童を監護しなく(めんどうをみなく)なった。 受給者(児童)のビザが切れて、住民票が職権消除された。 など…」です。受付は終了しています。
対象地域足立区
対象条件
ひとり親手当の受給資格がなくなった際は、資格喪失の届出が必要です。 下記に該当すると手当の受給資格がなくなります。 結婚した。(国内外を問いません) 事実婚状態にある。(3親等以内の親族を除く異性との同居等) 父(母)の遺棄を理由に受給していたが、父(母)が見つかった。(連絡が取れたことも含む) 父(母)の障がいを理由に受給していたが、父(母)の障がいが、児童扶養手当法で定められた程度に該当しなくなった。 父(母)の拘禁を理由に受給していたが、父(母)の拘禁が終了した。(仮出所も含む) 手当の対象児童が児童福祉施設に入所したまたは里親に預けられた。 受給者が児童のめんどうをみなくなった。(児童の婚姻、父(母)に引き取られた場合も含む) など 下記のような状況でも受給資格がなくなる可能性があります。 住民票上、同一世帯ではないが、交際相手や異性の友人(知人)と同居している。 交際相手や異性の友人(知人)から金銭的な援助を受けていて、頻繁な訪問(異性宅への訪問も含む)がある。 実際には同居をしていないが、異性の友人(知人)の住民票を同住所に置かせてあげた。 児童が措置入所したため、受給者が児童を監護しなく(めんどうをみなく)なった。 受給者(児童)のビザが切れて、住民票が職権消除された。 など…
- 対象地域: 足立区
金額
- 金額
- 公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)
申請方法と準備
窓口
福祉部親子支援課ひとり親手当・医療係(03-3880-5883)の窓口で申請します。
窓口: 足立区 福祉部親子支援課ひとり親手当・医療係(03-3880-5883) / 足立区役所代表 03-3880-5111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、福祉部親子支援課ひとり親手当・医療係(03-3880-5883)の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
婚姻・事実婚、児童の監護終了・施設入所等で受給資格を失う場合は、親子支援課ひとり親手当・医療係へ相談して資格喪失の届出をする。婚姻・監護終了等の届出は窓口で状況を確認するため、本人確認資料と所持している手当証書・マル親医療証等を持参する。
受付期間内に提出する
受付は終了しています
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
ひとり親手当の受給資格がなくなった際は、資格喪失の届出が必要です。 下記に該当すると手当の受給資格がなくなります。 結婚した。(国内外を問いません) 事実婚状態にある。(3親等以内の親族を除く異性との同居等) 父(母)の遺棄を理由に受給していたが、父(母)が見つかった。(連絡が取れたことも含む) 父(母)の障がいを理由に受給していたが、父(母)の障がいが、児童扶養手当法で定められた程度に該当しなくなった。 父(母)の拘禁を理由に受給していたが、父(母)の拘禁が終了した。(仮出所も含む) 手当の対象児童が児童福祉施設に入所したまたは里親に預けられた。 受給者が児童のめんどうをみなくなった。(児童の婚姻、父(母)に引き取られた場合も含む) など 下記のような状況でも受給資格がなくなる可能性があります。 住民票上、同一世帯ではないが、交際相手や異性の友人(知人)と同居している。 交際相手や異性の友人(知人)から金銭的な援助を受けていて、頻繁な訪問(異性宅への訪問も含む)がある。 実際には同居をしていないが、異性の友人(知人)の住民票を同住所に置かせてあげた。 児童が措置入所したため、受給者が児童を監護しなく(めんどうをみなく)なった。 受給者(児童)のビザが切れて、住民票が職権消除された。 など…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
福祉部親子支援課ひとり親手当・医療係(03-3880-5883) 足立区役所代表 03-3880-5111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 足立区による個人向けの現金給付。窓口は福祉部親子支援課ひとり親手当・医療係。婚姻・事実婚、監護終了など、手当の受給資格がなくなった際に資格喪失届を提出する。
- 対象
- ひとり親手当の受給資格がなくなった際は、資格喪失の届出が必要です。 下記に該当すると手当の受給資格がなくなります。 結婚した。(国内外を問いません) 事実婚状態にある。(3親等以内の親族を除く異性との同居等) 父(母)の遺棄を理由に受給していたが、父(母)が見つかった。(連絡が取れたことも含む) 父(母)の障がいを理由に受給していたが、父(母)の障がいが、児童扶養手当法で定められた程度に該当しなくなった。 父(母)の拘禁を理由に受給していたが、父(母)の拘禁が終了した。(仮出所も含む) 手当の対象児童が児童福祉施設に入所したまたは里親に預けられた。 受給者が児童のめんどうをみなくなった。(児童の婚姻、父(母)に引き取られた場合も含む) など 下記のような状況でも受給資格がなくなる可能性があります。 住民票上、同一世帯ではないが、交際相手や異性の友人(知人)と同居している。 交際相手や異性の友人(知人)から金銭的な援助を受けていて、頻繁な訪問(異性宅への訪問も含む)がある。 実際には同居をしていないが、異性の友人(知人)の住民票を同住所に置かせてあげた。 児童が措置入所したため、受給者が児童を監護しなく(めんどうをみなく)なった。 受給者(児童)のビザが切れて、住民票が職権消除された。 など…
- 窓口
- 福祉部親子支援課ひとり親手当・医療係(03-3880-5883)
お住まいの地域での確認
このページは足立区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
ひとり親手当の受給資格がなくなった際は、資格喪失の届出が必要です。 下記に該当すると手当の受給資格がなくなります。 結婚した。(国内外を問いません) 事実婚状態にある。(3親等以内の親族を除く異性との同居等) 父(母)の遺棄を理由に受給していたが、父(母)が見つかった。(連絡が取れたことも含む) 父(母)の障がいを理由に受給していたが、父(母)の障がいが、児童扶養手当法で定められた程度に該当しなくなった。 父(母)の拘禁を理由に受給していたが、父(母)の拘禁が終了した。(仮出所も含む) 手当の対象児童が児童福祉施設に入所したまたは里親に預けられた。 受給者が児童のめんどうをみなくなった。(児童の婚姻、父(母)に引き取られた場合も含む) など 下記のような状況でも受給資格がなくなる可能性があります。 住民票上、同一世帯ではないが、交際相手や異性の友人(知人)と同居している。 交際相手や異性の友人(知人)から金銭的な援助を受けていて、頻繁な訪問(異性宅への訪問も含む)がある。 実際には同居をしていないが、異性の友人(知人)の住民票を同住所に置かせてあげた。 児童が措置入所したため、受給者が児童を監護しなく(めんどうをみなく)なった。 受給者(児童)のビザが切れて、住民票が職権消除された。 など…
いつまでに申請しますか?
受付は終了しています。
どこに申請しますか?
福祉部親子支援課ひとり親手当・医療係(03-3880-5883)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 3959(お問い合わせの際にお使いください)
調査で確認した内容
公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象の年齢
- この制度では「対象の年齢」は該当しません。(変更・喪失届出手続に独自の年齢条件なし。児童扶養・育成・マル親の認定対象者が基礎。)
- 所得の条件
- この制度では「所得の条件」は該当しません。(本手続固有の所得制限なし。所得修正・同居変更等により基礎制度を再判定する。)
- 金額・給付の内容
- この制度では「金額・給付の内容」は該当しません。(この届出自体による新たな定額給付なし。未届による過払いは返還対象。)
- 支給の回数・頻度
- 住所・氏名・口座・保険・同居人・所得更正・年金・監護/婚姻/転出等の変更が生じた都度。
- 申請の方法
- 婚姻/事実婚、遺棄終了、拘禁終了、施設入所、監護終了等は資格喪失届が必要。区窓口へ相談、具体的提出物は関連変更届ページの該当項目による。
- 受付の時期
- 確認した公式資料に「受付の時期」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(該当時に届出必要。各異動の一律「何日以内」期限は本文未記載。口座変更は次回振込に間に合わない場合あり。)
- 担当窓口・問い合わせ
- 親子支援課ひとり親手当・医療係03-3880-5883、FAX03-3880-5573、〒120-8510中央本町1-17-1中央館3階。
出典:city.adachi.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- ひとり親手当の受給資格がなくなった際は、資格喪失の届出が必要です。 下記に該当すると手当の受給資格がなくなります。 結婚した。(国内外を問いません) 事実婚状態にある。(3親等以内の親族を除く異性との同居等) 父(母)の遺棄を理由に受給していたが、父(母)が見つかった。(連絡が取れたことも含む) 父(母)の障がいを理由に受給していたが、父(母)の障がいが、児童扶養手当法で定められた程度に該当しなくなった。 父(母)の拘禁を理由に受給していたが、父(母)の拘禁が終了した。(仮出所も含む) 手当の対象児童が児童福祉施設に入所したまたは里親に預けられた。 受給者が児童のめんどうをみなくなった。(児童の婚姻、父(母)に引き取られた場合も含む) など 下記のような状況でも受給資格がなくなる可能性があります。 住民票上、同一世帯ではないが、交際相手や異性の友人(知人)と同居している。 交際相手や異性の友人(知人)から金銭的な援助を受けていて、頻繁な訪問(異性宅への訪問も含む)がある。 実際には同居をしていないが、異性の友人(知人)の住民票を同住所に置かせてあげた。 児童が措置入所したため、受給者が児童を監護しなく(めんどうをみなく)なった。 受給者(児童)のビザが切れて、住民票が職権消除された。 など…
出典:ひとり親手当を受給中の方へ、重要なお知らせ(2026年9月29日に確認)
