台東区障害者・障害児
障害や難病に関する支援を探している方へ
台東区障害福祉サービス等従事者養成研修受講費用助成事業
この制度の対象は「次の(1)~(2)いずれかに該当する方が対象です。 (1)研修の修了日から3か月以内に区内の障害福祉サービス等を提供する事業者と雇用契約を結び、3か月以上継続して就労している (2)申請日前に区内の障害福祉サービス等を提供する事業所において、既に3か月以上継続して就労し、研修終了後も引続き就労する意思を有する者」です。受付は終了しています。
対象地域台東区
対象条件
次の(1)~(2)いずれかに該当する方が対象です。 (1)研修の修了日から3か月以内に区内の障害福祉サービス等を提供する事業者と雇用契約を結び、3か月以上継続して就労している (2)申請日前に区内の障害福祉サービス等を提供する事業所において、既に3か月以上継続して就労し、研修終了後も引続き就労する意思を有する者
- 対象地域: 台東区
金額
- 金額
- 公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)
申請方法と準備
窓口
障害福祉課施策推進担当の窓口で申請します。
窓口: 台東区 障害福祉課施策推進担当 / 台東区役所代表 03-5246-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、障害福祉課施策推進担当の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
交付申請書に研修修了証明書写し、研修受講費用領収書写し、顔写真付き本人確認書類を添えて、台東区役所2階10番障害福祉課窓口へ提出する。事業所管理者等の立替払いの場合は、立替払いに関する協定書も提出する。
受付期間内に提出する
受付は終了しています
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
次の(1)~(2)いずれかに該当する方が対象です。 (1)研修の修了日から3か月以内に区内の障害福祉サービス等を提供する事業者と雇用契約を結び、3か月以上継続して就労している (2)申請日前に区内の障害福祉サービス等を提供する事業所において、既に3か月以上継続して就労し、研修終了後も引続き就労する意思を有する者
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
障害福祉課施策推進担当 台東区役所代表 03-5246-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 台東区による個人向けの現物・サービス。ただし、その年度の助成予算総額に達した時点で…、窓口は障害福祉課施策推進担当。研修の修了日から1年以内に申請する。
- 対象
- 次の(1)~(2)いずれかに該当する方が対象です。 (1)研修の修了日から3か月以内に区内の障害福祉サービス等を提供する事業者と雇用契約を結び、3か月以上継続して就労している (2)申請日前に区内の障害福祉サービス等を提供する事業所において、既に3か月以上継続して就労し、研修終了後も引続き就労する意思を有する者
- 窓口
- 障害福祉課施策推進担当
お住まいの地域での確認
このページは台東区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
次の(1)~(2)いずれかに該当する方が対象です。 (1)研修の修了日から3か月以内に区内の障害福祉サービス等を提供する事業者と雇用契約を結び、3か月以上継続して就労している (2)申請日前に区内の障害福祉サービス等を提供する事業所において、既に3か月以上継続して就労し、研修終了後も引続き就労する意思を有する者
いつまでに申請しますか?
受付は終了しています。
どこに申請しますか?
障害福祉課施策推進担当です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 4011(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 次の(1)~(2)いずれかに該当する方が対象です。 (1)研修の修了日から3か月以内に区内の障害福祉サービス等を提供する事業者と雇用契約を結び、3か月以上継続して就労している (2)申請日前に区内の障害福祉サービス等を提供する事業所において、既に3か月以上継続して就労し、研修終了後も引続き就労する意思を有する者
出典:台東区障害福祉サービス等従事者養成研修受講費用助成事業 台東区ホームページ(2026年9月29日に確認)
