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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

江東区医療・健康

医療費や健康に関する負担を軽くしたい方へ

小児精神病医療費助成

江東区の「小児精神病医療費助成」の対象は「健康保険法等の医療の給付に関する法令の規定による被保険者及び被扶養者であり、精神疾患のため精神科病床にて入院治療を必要としている満18歳未満の方。ただし入院治療を継続して行う場合には、満20歳に達するまで延長が可能です」です。定額給付ではなく対象医療費・自己負担額に応じて算定。

  • 対象年齢20歳以下(下限は未確認)
  • 金額定額給付ではなく対象医療費・自己負担額に応じて算定
  • 対象地域江東区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期新規は18歳の誕生日の前々日までに申請。入院開始月の翌月以降に申請する場合は遅延理由書が必要で、正当な理由が認められた場合に限り申請日の2か月前の月初まで遡及できる。1年を超えて継続入院する場合は更新申請が必要。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

健康保険法等の医療の給付に関する法令の規定による被保険者及び被扶養者であり、精神疾患のため精神科病床にて入院治療を必要としている満18歳未満の方。ただし入院治療を継続して行う場合には、満20歳に達するまで延長が可能です。

次の条件を満たす方が対象です。

  • 対象年齢: 20歳以下(下限は未確認)
  • 対象地域: 江東区
  • 所得制限: 制度による|所得区分で自己負担上限が変わる場合あり。個別制度の公式ページ確認
  • 対象年齢: 20歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。

金額

公式の記載
定額給付ではなく対象医療費・自己負担額に応じて算定

申請方法と準備

公式の記載

居住地区の保健相談所へ助成申請書、3か月以内の診断書、保険資格資料を提出する。入院開始月の翌月以降の申請は遅延理由書を追加する。住民票は原則不要で、自治体が台帳確認できない場合等のみ求められる。

窓口: 申請は江東区の地域担当保健相談所。認定は東京都立中部総合精神保健福祉センター小児精神担当(03-3302-7739)。 / 江東区役所代表 03-3647-9111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    新規は18歳の誕生日の前々日までに申請。入院開始月の翌月以降に申請する場合は遅延理由書が必要で、正当な理由が認められた場合に限り申請日の2か月前の月初まで遡及できる。1年を超えて継続入院する場合は更新申請が必要。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 健康保険法等の医療の給付に関する法令の規定による被保険者及び被扶養者であり、精神疾患のため精神科病床にて入院治療を必要としている満18歳未満の方。ただし入院治療を継続して行う場合には、満20歳に達するまで延長が可能です。

  • 医療費助成申請書 診断書(所定の様式で、申請日から3か月以内に発行されたもの) 住民票(対象のお子さんと申請者の氏名、続柄が記載されており、申請日から3か月以内に発行されたもの) 保険証のコピー

  • 申請は江東区の地域担当保健相談所。認定は東京都立中部総合精神保健福祉センター小児精神担当(03-3302-7739)。 江東区役所代表 03-3647-9111

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
江東区による個人向けの補助金。入院開始月の翌月以降に申請する場合は遅延…、窓口は申請は江東区の地域担当保健相談所。20歳以下。新規は18歳の誕生日の前々日までに申請。
対象
健康保険法等の医療の給付に関する法令の規定による被保険者及び被扶養者であり、精神疾患のため精神科病床にて入院治療を必要としている満18歳未満の方。ただし入院治療を継続して行う場合には、満20歳に達するまで延長が可能です。
窓口
申請は江東区の地域担当保健相談所。認定は東京都立中部総合精神保健福祉センター小児精神担当(03-3302-7739)。

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よくある質問

誰が対象ですか?

健康保険法等の医療の給付に関する法令の規定による被保険者及び被扶養者であり、精神疾患のため精神科病床にて入院治療を必要としている満18歳未満の方。ただし入院治療を継続して行う場合には、満20歳に達するまで延長が可能です。

どこに申請しますか?

申請は江東区の地域担当保健相談所。認定は東京都立中部総合精神保健福祉センター小児精神担当(03-3302-7739)。です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 4049(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
被保険者
健康保険や介護保険などに加入していて、保障を受ける本人

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
健康保険法等の医療の給付に関する法令の規定による被保険者及び被扶養者であり、精神疾患のため精神科病床にて入院治療を必要としている満18歳未満の方。ただし入院治療を継続して行う場合には、満20歳に達するまで延長が可能です。
申請に必要なもの
医療費助成申請書 診断書(所定の様式で、申請日から3か月以内に発行されたもの) 住民票(対象のお子さんと申請者の氏名、続柄が記載されており、申請日から3か月以内に発行されたもの) 保険証のコピー

出典:小児精神病医療費助成(2026年9月29日に確認)

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