世田谷区税・保険・年金
税・保険・年金の負担や手続きを確認したい方へ
高額療養費の支給
世田谷区の「高額療養費の支給」は、世田谷区が案内する給付・手当です。対象条件は公式案内で確認してください。1か月の自己負担が年齢・所得区分別の上限を超えた分を支給。
金額1か月の自己負担が年齢・所得区分別の上限を超えた分を支給
対象地域世田谷区
受付時期診療月の翌月1日から2年以内。対象者へ診療月から約3か月後に申請書が郵送される。自動振込を申し込んだ後も申請書が届いた月は提出が必要な場合がある。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 世田谷区
- 所得制限: 区分あり|所得で自己負担上限額が変動※ 受給可否の単純な所得制限ではない
金額
- 公式の記載
- 1か月の自己負担が年齢・所得区分別の上限を超えた分を支給
※ 令和8年8月から上限額改定
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: 世田谷区 保健福祉政策部 国保・年金課 保険給付 / 世田谷区役所代表 03-5432-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送で保健福祉政策部 国保・年金課 保険給付へ提出します。
郵送された申請書に必要事項を記入し、個人番号・本人確認資料、世帯主口座情報等とともに国保・年金課保険給付、総合支所くみん窓口又は郵送で申請する。2回目以降の自動振込を希望する場合は初回申請書で希望欄にチェックする。相続人・法定代理人は保険給付窓口又は郵送で申請する。
受付期間内に提出する
診療月の翌月1日から2年以内。対象者へ診療月から約3か月後に申請書が郵送される。自動振込を申し込んだ後も申請書が届いた月は提出が必要な場合がある。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
高額療養費支給申請書(郵送されたもの) 支給金額が30万円を超えている場合は、医療機関等の領収書の写し 世帯主と受診者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード 世帯主の口座番号等がわかるもの 運転免許証・パスポート(日本国発行のもの)・マイナンバーカードなど官公署発行の写真入り証明書などの本人確認資料
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
国保・年金課保険給付(世田谷区役所 第2庁舎 2階 26番窓口) 総合支所くみん窓口 または郵送による申請 (出張所、まちづくりセンターでは申請できません) (注意)相続人や法定代理人などによる申請の場合は、国保・年金課保険給付のみ(郵送可能)。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
支給の対象となる方には、診療月から約3か月後に世帯主あてに「高額療養費支給申請書」を郵送しますので、申請してください。なお、高額な医療費がかかる場合、事前に申請をして交付された「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、医療機関等の窓口に提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。詳しくは、国保・年金課保険給付へお問い合わせください。 ※支給額が400円未満の場合、「高額療養費支給申請書」の送付および「自動振込み」を行っておりません。送付および振込みをご希望の方は保険給付までご連絡ください。「高額療養費支給申請書」の申請が必要になります。 高額療養費支給申請書(郵送されたもの) 支給金額が30万円を超えている場合は、医療機関等の領収書の写し 世帯主と受診者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード 世帯主の口座番号等がわかるもの 運転免許証・パスポート(日本国発行のもの)・マイナンバーカードなど官公署発行の写真入り証明書などの本人確認資料 国保・年金課保険給付(世田谷区役所 第2庁舎 2階 26番窓口) 総合支所くみん窓口 または郵送による申請 (出張所、まちづくりセンターでは申請できません) (注意)相続人や法定代理人などによる申請の場合は、国保・年金課保険給付のみ(郵送可能)。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
保健福祉政策部 国保・年金課 保険給付 世田谷区役所代表 03-5432-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 対象になる条件
この制度について
- 制度の目的
- 世田谷区による個人向けの現金給付。月額。窓口は保健福祉政策部 国保・年金課 保険給付。診療月の翌月1日から2年以内。
- 窓口
- 保健福祉政策部 国保・年金課 保険給付
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京14自治体で確認しています。
14自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
このページは世田谷区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
どこに申請しますか?
保健福祉政策部 国保・年金課 保険給付です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 4057(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 申請に必要なもの
- 高額療養費支給申請書(郵送されたもの) 支給金額が30万円を超えている場合は、医療機関等の領収書の写し 世帯主と受診者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード 世帯主の口座番号等がわかるもの 運転免許証・パスポート(日本国発行のもの)・マイナンバーカードなど官公署発行の写真入り証明書などの本人確認資料
- 申請先・提出先
- 国保・年金課保険給付(世田谷区役所 第2庁舎 2階 26番窓口) 総合支所くみん窓口 または郵送による申請 (出張所、まちづくりセンターでは申請できません) (注意)相続人や法定代理人などによる申請の場合は、国保・年金課保険給付のみ(郵送可能)。
- 申請の方法
- 支給の対象となる方には、診療月から約3か月後に世帯主あてに「高額療養費支給申請書」を郵送しますので、申請してください。なお、高額な医療費がかかる場合、事前に申請をして交付された「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、医療機関等の窓口に提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。詳しくは、国保・年金課保険給付へお問い合わせください。 ※支給額が400円未満の場合、「高額療養費支給申請書」の送付および「自動振込み」を行っておりません。送付および振込みをご希望の方は保険給付までご連絡ください。「高額療養費支給申請書」の申請が必要になります。 高額療養費支給申請書(郵送されたもの) 支給金額が30万円を超えている場合は、医療機関等の領収書の写し 世帯主と受診者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード 世帯主の口座番号等がわかるもの 運転免許証・パスポート(日本国発行のもの)・マイナンバーカードなど官公署発行の写真入り証明書などの本人確認資料 国保・年金課保険給付(世田谷区役所 第2庁舎 2階 26番窓口) 総合支所くみん窓口 または郵送による申請 (出張所、まちづくりセンターでは申請できません) (注意)相続人や法定代理人などによる申請の場合は、国保・年金課保険給付のみ(郵送可能)。
出典:高額療養費の支給(2026年9月29日に確認)
